障がいのある方:医療
- 自立支援医療(更生医療)
- 自立支援医療(精神障害者通院医療費公費負担)
- 福祉医療(障害者医療)
- 後期高齢者医療
- 重度心身障害老人健康管理事業
自立支援医療
- 自立支援医療(更生医療)
- 身体の障がいを除去または軽減するための医療を指定医療機関で受けている場合、当該医療・投薬に係る自己負担が軽減されます。ペースメーカー植込み術や人工透析などがあります。身体障害者手帳を所持し、当該医療を施す部位の障がい認定を受けていることが必要です。
- 自立支援医療(特別対策事業)
-
次の医療を受ける場合、医療費の自己負担が軽減されます。
・ 呼吸器機能障がい3級の身体障害者手帳を所持する方が受ける在宅酸素療法
・ ぼうこう又は直腸機能障がい3級の身体障害者手帳を所持する方が受けるストマ周辺の感染防止治療及び障がいとなった原因疾患の治療 - 自立支援医療(精神通院)
- 定期的、継続的に精神障がいに係る医療を指定医療機関に通院しながら受けている場合、当該医療・投薬に係る自己負担が軽減されます。
- 自己負担
- 自立支援医療では、医療費の自己負担割合が原則1割に軽減され、さらに、世帯の課税状況や受診者の収入に応じて自己負担の上限(月額)が設定されます。
- 自立支援医療にかかる上限月額(京都府の基準)
-
所得階層区分 上限月額
(一般)上限月額
(重度かつ継続)生活保護 0円 市町村民税非課税:年間収入が80万円以下 1,250円 市町村民税非課税:障害基礎年金1級及び特別障害者手当のみの受給者 1,250円 市町村民税非課税:上記以外 2,500円 市町村民税所得割3万3千円未満 10,000円 2,500円 市町村民税所得割16万円未満 18,600円 5,000円 市町村民税所得割23万5千円未満 37,200円 5,000円 市町村民税所得割23万5千円以上 給付対象外 20,000円
※ 自立支援医療〈特別対策事業〉については、上記表中「重度かつ継続」の欄に記載の上限額が適用されます。
健康福祉部 障がい者支援課
電話 075-931-1111(代表) ファクス 075-932-0800
Eメール syogai@city.muko.lg.jp
福祉医療(障害者医療)
この制度は、医療保険各法による自己負担額を本人に代わり公費で負担するものです。
- 対象
- 満65歳未満の方および65歳以上で後期高齢者医療の被保険者でない方で
- 身体障害者手帳1から3級の方
- 療育手帳Aの方
- 制度を受けるには
- あらかじめ申請手続きをし、受給者証の交付を受ける必要があります。(所得制限あり)
なお、所得制限などの関係で毎年7月に更新手続きがあります。受給対象外となられた方も、新たに対象となる場合がありますので、ご確認ください。
健康福祉部 医療保険課 福祉医療係
電話 075‐931-1111(代表) ファクス 075‐922-6587
Eメール hoken@city.muko.lg.jp
