障がいのある方:在宅サービス
- ヘルパーの派遣(障害福祉サービス)
- ショートステイ(障害福祉サービス)
- 障害児通所支援(児童福祉法によるサービス)
- 障害者入浴サービス
- 難病患者等短期入所事業
自立支援給付
障害者自立支援法によるサービス利用の場合は、原則としてかかった費用の1割の自己負担となり、世帯の課税状況や収入に応じて自己負担上限月額が設定されます。
- 障害福祉サービスにかかる自己負担上限月額(障がい者)
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所得階層区分 上限月額 生活保護 0円 市町村民税非課税世帯 0円 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) 9,300円 市町村民税課税世帯(所得割16万円以上) 37,200円 - 障害福祉サービスにかかる自己負担上限月額(障がい児)
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所得階層区分 上限月額 生活保護 0円 市町村民税非課税世帯 0円 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) 4,600円 市町村民税課税世帯(所得割28万円以上) 37,200円
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
| 種別 | 世帯の範囲 |
|---|---|
| 18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く) | 障がいのある方とその配偶者 |
| 障がい児(施設に入所する18,19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
健康福祉部 障がい者支援課
電話 075-931-1111(代表) ファクス 075-932-0800
Eメール syogai@city.muko.lg.jp
