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動物との共生

 現在の私たちの暮らしは人間同士だけでなく、様々な動物たちとの関係で成り立っています。そして、私たちを取り巻いているのは、犬や猫だけでなく、海外から輸入された動物など、その種類は十数年前とは比較にならないほど多種多様化しています。多様化と同時に、人と動物をめぐる多くのトラブルも起きています。

こういった状況の中、私たち人間と動物たちとともに快適に暮らしていく(共生)にはどうしたら良いのでしょうか?

動物の飼い方についての法律、条例

 動物の飼い方についてのルールには、国の定めた「動物の愛護及び管理に関する法律」があり、京都府には、府の定めた「動物の飼養育成に関する条例」があります。

「動物の愛護及び管理に関する法律」
 平成12年2月から施行された「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物愛護とその正しい飼い方についてより幅広い決まりができました。殺傷、虐待などについては、厳しい罰則規定も設けられています。
「動物の飼養管理と愛護に関する条例」
 京都府でも、人と動物が共生する社会づくりをめざして、平成13年2月に「動物の飼養育成に関する条例」が改正され、府民の責務が定められました。この中で、飼い主の義務として
  • 動物の習性等を理解して、適正な給餌・給水を行うとともに、飼養施設を確保すること。
  • 最後まで責任をもって飼うこと。
  • 適正な飼養が困難な場合には、犬や猫の繁殖防止の措置をとること。
  • 動物の健康管理を行い、感染症について正しい知識を持つこと。
  • 動物が自己の所有であることを明らかにするため、名札等をつけること。
の5項目が挙げられています。

各種動物を飼うときの注意

お問い合わせ
市民生活部 環境政策課 環境衛生係
電話 075-931-1111(代表) ファクス 075-922-6587
Eメール kankyo@city.muko.lg.jp
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