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妊娠・出産に係る制度:向日市不妊治療助成事業

助成対象者
  1. 本市に居住地を有する間に不妊治療を受け、かつ京都府内に1年以上お住まいの夫婦(人工授精の医療費を申請する場合は、婚姻の届け出をされている方)
  2. 各種医療保険に加入していること
助成対象とする治療
医療保険が適用される治療および人工授精
(診断のための検査は助成対象としませんが、治療効果を確認するための検査等治療の一環として実施される検査については、助成対象となります。)
※京都府外の医療機関での治療も対象となります。
※「不妊症」と診断される前に受けた治療・検査は対象となりません。
助成金額
府内に在住している間に治療に要した医療費の自己負担額の2分の1を助成します。
上限額は1年度につき
  • 医療保険が適用される治療のみ申請の場合 6万円
  • 人工授精を含む治療の医療費申請の場合 10万円
※助成額の拡充や人工授精に対する助成は平成23年4月1日以降の治療が対象です。
助成金の交付手続き
  1. 助成金の申請
     不妊治療助成金交付申請書・不妊治療医療機関等証明書(医療保険各法に基づき不妊治療に要する費用に対し給付を受けた場合は給付額等を証明する関係書類を添付)を健康推進課に提出してください。(郵送可)
     ※院外薬局で治療薬を処方された方は、薬局の証明書を添付していただけます。
     ※助成金の申請は、診察日から起算して1年以内に行ってください。
  2. 助成金の交付
     申請していただいた書類を審査した上で、不妊治療助成金交付決定通知書・請求書を郵送しますので、請求書を健康推進課に提出をしてください。助成金は口座振込とさせていただきます。
     ※交付決定通知書及び請求書は、申請月の翌月の月初めに郵送します。
申請書
お問い合わせ
健康福祉部 健康推進課
電話 075-931-1111(内線333) ファクス 075-922-6587
Eメール kenko@city.muko.lg.jp

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〒617-8665 京都府向日市寺戸町中野20番地
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