児童福祉:児童扶養手当
- 対象
- 父(母)親がいない(父(母)親が行方不明、重度心身障がい者等を含む)家庭で、公的年金を受けていない母(父)親又は養育者が、18歳に到達した最初の3月31日までの児童(中程度以上の障がいがある場合は20歳未満の児童)を養育している場合に支給されます。
- 支給月額
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第1子 全額支給 41,430円
一部支給 9,780円~41,420円
第2子 一人 5,000円加算
第3子以降 一人 3,000円加算 - 備考
- この手当には、所得制限があり養育者や同居されている方の所得などによっては支給されない場合があります。
健康福祉部 子育て支援課
電話 075-931-1111(代表) ファクス 075-922-6587
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