更新日:2021年3月24日
こちらは法人の皆さまへのご案内です。
個人事業主の皆さまはこちらをご確認ください。
新型コロナウイルスの感染拡大により、売上減少等の影響を受けながらも、制度のはざまで、国・京都府が実施する支援制度の対象とならなかった市内事業者の皆さまに、向日市独自の支援として「向日市個人事業主等応援助成金(以下「応援助成金」という。)」を支給します。
本助成金を様々な取り組みに活用いただくことで、事業継続と経営安定を支援し、地域経済の活性化を図るものです。
向日市個人事業主等応援助成金チラシ (PDF:241.5KB)
向日市個人事業主等応援助成金 支給要項 (PDF:360.4KB)
ご自身が支給対象化どうかは、次の早見表で確認できます。
10万円
支給の要件を満たす方に、1度(10万円)支給します。
店舗・事務所等を複数有している場合も、支給額は同じ(10万円)です。
法人は、以下の要件すべてを満たす方
応援助成金の審査は、上記「3 支給対象者について」によるほか、次に掲げる項目に該当する方は、応援助成金の対象外となります。
必要な書類を揃えて、郵送で提出してください。
向日市個人事業主等応援助成金 交付申請書 | |
誓約書 兼 同意書 | |
金融機関の口座番号がわかるもの(通帳の見開き面) | 写し(コピー) |
業種を特定できる書類(許認可の証。なければ開業届など) | 写し(コピー) |
履歴事項全部証明書 (向日市内の事業所を登記していない場合、本市に提出した法人市民税申告書の写しも必要) |
写し(コピー) |
直近の法人税確定申告書(別表1)の控え 及び (注釈)税務署の収受印があるもの 電子申告の場合、受付日時・受付番号入りのもの |
写し(コピー) |
なお、ここに記載した書類以外に、事業内容や申請者の状況によって、別途、証拠書類等の提出を求める場合があります。
向日市は、その内容を確認し、適正と認められるときは、応援助成金の支給を決定し、指定口座に支払います。
支給要件に該当しない事実や、申請書類の不正、その他支給要件を満たさないことが判明したときは、応援助成金の支給決定を取り消します。
この場合、本市からの応援助成金は、返還していただきます。
まずは、よくあるご質問をご確認ください。
ご不明な点につきましては、電話でご相談ください。
感染症拡大防止のため、来庁によるお問合せ・ご相談はお控えくださいますよう、よろしくお願いします。
向日市環境経済部産業振興課
電話番号 075-874-2419
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