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福祉医療(障がい者医療)

更新日:2021年4月22日

福祉医療(障がい者医療)

医療機関などにかかられた場合の健康保険各法による自己負担額(窓口で支払われる医療費)を、公費で助成する制度です。

対象となる方

満65歳未満の方および65歳以上で後期高齢者医療の被保険者でない方で、次の要件のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳1級・2級の方
  • 身体障害者手帳3級で世帯全員が市民税非課税世帯の方
  • 療育手帳をお持ちの方で判定Aの方
  • 療育手帳をお持ちの方でIQ(DQ)が35以下の方
  • 身体障害者手帳3級を持ち、療育手帳IQ(DQ)が50以下の判定を受けた方(重複障がい)

なお、本人、配偶者、扶養義務者の所得などに制限があります。

障がい者医療所得基準額表
扶養親族などの数 本人所得の基準額 配偶者・扶養義務者所得の基準額
0人 3,604,000円以下 6,287,000円未満
1人 3,984,000円以下 6,536,000円未満
2人 4,364,000円以下 6,749,000円未満
3人 4,744,000円以下 6,962,000円未満
4人 5,124,000円以下 7,175,000円未満
5人 5,504,000円以下 7,388,000円未満

 身体障害者手帳3級の方は、世帯全員が住民税非課税であることが条件です。
 所得基準額は見直されることがあります。

各所得において、次の項目に該当がある場合、上記所得基準額に加算します。

  申請者(受給者)本人所得

  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
  • 16歳から22歳までの扶養親族1人につき25万円

  配偶者、扶養義務者所得

  • 老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族の全てが老人の場合は1人分を除いた額)

  所得制限基準額を算出する際、次の項目に該当があれば控除されます。

  • 障害者、寡婦、寡夫、勤労学生 27万円
  • 特別障害者 40万円
  • 寡婦特別 35万円
  • 雑損、医療費、小規模企業共済掛金、配偶者特別など住民税で控除された金額
  • 配偶者、扶養義務者の社会保険料 有無にかかわらず8万円

 今後、所得基準額や控除額などが変更される場合があります。変更後の所得基準額や控除額によって、これまで認定を受けていた方が認定不可になる場合があります。

申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 身体障害者手帳または療育手帳

1月1日現在、向日市に住所がなかった方は、1月1日時点での住所地で世帯全員分の所得証明書の発行を受け、提出してください。

受給者証の有効期限

受給者証は、8月1日から翌年の7月31日までの1年間有効です。年度途中で認定を受けた方についても、認定日から7月31日までとなります。また、7月31日までに身体障害者手帳または療育手帳の再判定を受ける必要がある方は、その判定年月の末日までを有効期間とします。
前年の所得をもとに、毎年7月に8月以降の資格更新の手続きをします。所得制限などによって受給対象外となられていた方も、所得状況などの変化によって新たに対象となる場合がありますので、ご確認の上、申請にお越しください。なお、原則、継続の方は申請不要です。

市役所への届け出

  • 申請の内容(住所、加入健康保険など)に変更が生じたときは、14日以内にお届けください。
  • 有効期間を経過した場合や、転出や生活保護の開始などため受給資格がなくなったときは、すみやかに受給者証を医療保険課へお返しください。

受給者証の使用方法

  • 医療機関で受診される際は、健康保険証に添えて必ず福祉医療費受給者証を提示してください。
  • 保険の給付対象外であるもの(健診代、薬の容器代、入院時の食事代、差額ベッド代、予防接種代など)は、助成の対象となりませんのでご注意ください。
  • 受給者証は、京都府以外では使用できません。京都府以外の医療機関では、健康保険証のみで受診し、いったん自己負担額をお支払いください。支払った自己負担額については、医療費支給申請書に医療点数の記載されている領収書を添えて向日市へ請求し、支払いを受けてください。この手続きには、印鑑、領収書、振込口座の分かるもの、健康保険証、福祉医療費受給者証が必要です。
  • 健康保険証を持たずに医療機関を受診したとき、コルセットなどの装具を装着したときは、加入している医療保険へ療養費を請求した後、向日市へ一部負担金の払い戻し申請をしてください。
  • 平成24年9月受診分から、訪問看護サービスが福祉医療制度の対象になっています。福祉医療制度をご利用中の方は、訪問看護ステーションにも受給者証の提示をお願いします。なお、給付の対象は、医療保険の適用対象となる訪問看護サービスです。介護保険が適用される訪問看護サービスは対象になりません。
お問い合わせ
市民サービス部 医療保険課 福祉医療係(東向日別館3階)
電話 075-874-2798(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 医療保険課へのお問い合わせ

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