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特別児童扶養手当

更新日:2024年4月1日

対象

20歳未満の、身体もしくは精神に中程度以上の障がいのある児童を養育、監護している人が受給できます。

ただし、次のいずれかにあてはまるときは、受給できません。

  1. 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本国内に住んでいないとき
  2. 児童が児童福祉施設など(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
  3. 児童が障がいを事由とする公的年金を受けることができるとき

手当額(月額)

 

手当額(月額)(令和6年4月から)
1級 2級

55,350円

36,860円

 

所得制限限度額について

この手当は、請求者および生計を共にする扶養義務者の前年の所得(給与所得者の場合は、給与所得控除後の所得)により支給額が決まります。

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額−必要経費(給与所得控除額等)−8万円−下記の諸控除

 

制限限度額一覧表(令和4年4月1日現在)
扶養親族等の数 本人所得制限限度額 扶養義務者所得制限限度額
0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000円未満 6,536,000円未満
2人 5,356,000円未満 6,749,000円未満
3人 5,736,000円未満 6,962,000円未満
4人 6,116,000円未満 7,175,000円未満
5人 6,496,000円未満 7,388,000円未満

 

受給資格者所得に、老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円、19歳から22歳までの特定扶養親族、16歳から18歳までの控除対象扶養親族がある場合は、1人につき25万円が上記額に加算されます。

配偶者および扶養義務者所得に、扶養親族が2人以上あり、かつ老人扶養親族がある場合は、老人扶養親族1人につき6万円が上記額に加算されます。
 

 

控除の種類と控除額
控除の種類 控除額
寡婦控除 27万円
ひとり親控除 35万円
障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
勤労学生控除 27万円
配偶者特別控除 当該控除額
雑損控除 当該控除額
医療費控除 当該控除額
小規模企業共済等掛金控除 当該控除額
公共用地取得による土地代金等の特別控除 当該控除額

 

留意事項

支給要件や請求方法など詳しいことはお問い合わせください。

手当を受ける資格がなくなったにもかかわらず、届け出をしないまま手当を受け取っていると、資格がなくなった月の翌月分からの手当の総額を返還していただくことになります。

お問い合わせ
市民サービス部 子育て支援課 子育て支援係(東向日別館4階)
電話 075-874-2647(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 子育て支援課へのお問い合わせ

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