更新日:2021年4月22日
【お知らせ】令和2年9月診療分から京都子育て支援医療費助成制度を一部変更します
この度令和2年9月診療分から、「京都子育て支援医療費助成制度」を拡充し、中学校1年生から中学校3年生までの外来受診の自己負担額を変更します。
- 1か月1医療機関あたり、200円の自己負担で受診いただけます。
京都子育て支援医療費助成制度について
向日市は、健やかに子どもを産み育てる環境づくりの一環として、乳幼児および児童の健康保持・増進を図ることを目的に、自己負担額を助成します。
対象年齢
申請手続きに必要なもの
(申請書は下記リンク先からダウンロードできます。)
京都子育て支援医療費受給者証交付申請書
助成内容
京都子育て支援医療費助成制度の一部負担金(令和2年9月診療分以降)
区分 |
0歳から3歳の誕生月の末日まで |
3歳から中学校3年生まで |
入院 |
1か月1医療機関200円 |
1か月1医療機関200円 |
通院 |
1か月1医療機関200円(受給者証は白色) |
1か月1医療機関200円(受給者証はさくら色)
向日市独自制度 |
- 保険の給付対象外であるもの(健診代、予防接種代、入院時の食費、差額ベッド代など)は助成対象となりませんのでご注意ください。
- 学校や保育所監理下の負傷などは日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度をご利用ください。
- 平成24年9月診療分以降は、訪問看護ステーションにかかる訪問看護療養費も対象になります。
- 受給者証は、京都府以外では使用できません。京都府以外の医療機関では、健康保険証のみで受診し、いったん自己負担額をお支払いください。支払った自己負担額については、医療費支給申請書に医療点数の記載されている領収書を添えて向日市へ請求し、支払いを受けてください。
払い戻しの手続き
次の場合には、市役所へ払い戻しの申請をしてください。
- 京都府以外の医療機関で受診された場合
- 平成27年9月診療分からは、中学生の子どもの通院について、自己負担額が1か月3,000円を超えた場合
- 令和元年9月診療分からは、中学生の子どもの通院について、自己負担額が1か月1,500円を超えた場合
- 令和2年9月診療分からは、中学生の子どもの通院について、自己負担額が1か月200円を超えた場合
払い戻しの手続きに必要なもの
- 京都子育て支援医療費受給者証
- 健康保険証
- 医療点数の記載されている領収書
- 振込口座の分かるもの
- 印鑑
(申請書は下記リンクからダウンロードできます。)
老人・福祉・京都子育て支援医療費支給申請書
市役所への届出
- 申請の内容(住所、加入健康保険など)に変更が生じたときは、14日以内にお届けください。
- 有効期間を経過した場合や、転出などにより資格がなくなったときは、すみやかに受給者証を医療保険課まで返却してください。