更新日:2021年12月23日
消費者が訪問販売や電話勧誘販売などで契約した後、冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。乗用車などの一部商品・サービスを除き原則すべての商品・サービスがクーリング・オフの適用対象です。
詳しくは向日市消費生活センター(専用電話:075-931-8168)にお問い合わせください。
必ずはがきなどの書面で行います。両面をコピーして保管し、郵便局に行き、記録の残る特定記録郵便や簡易書留などで出しましょう。クレジット契約をした場合は、必ずクレジット会社にも通知します。