更新日:2023年4月1日
全国の消費生活センター(消費生活相談窓口)には、毎日高齢者を狙った消費者トラブルの相談が数多く寄せられています。その数は年々増加し、高額な被害も相次いで発生しています。
本市におきましても、「健康食品等の定期購入契約」「テレビ、新聞広告、インターネット等の通信販売」「架空請求詐欺」など、高齢者から消費者トラブルの相談が多く寄せられています。
高齢者ご本人だけでなく、ご家族や周りの方々に日頃から高齢者の様子を気にかけていただき、地域の関係機関と連携して、被害を未然に防止する必要があります。
また令和4年4月には、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。未成年者が親の同意を得ずに契約した場合、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は、未成年者取消権の行使はできません。
若者の相談では、「エステ・美容医療などの美容サービス」「ダイエットサプリメントなどの定期購入」「マルチ商法・暗号資産・情報商材などの儲け話」に関するトラブルが多く、契約金額も高額です。また「インターネット等の通信販売」に関する相談も、多く寄せられています。
契約に関するトラブルや判断がつかないときは、ひとりで抱えこまず、本市の消費生活センターにご相談ください。
本市では、消費生活専門相談員を配置し、消費者トラブルによる相談に対応し、問題解決に向けた助言や事業者に対する苦情のあっせんなど行うとともに、出前講座などの啓発活動や啓発事業を実施し、消費者啓発や消費者教育などに取り組んでおります。
本市はこれからも、市民の皆さまの安心・安全な消費生活の実現を図るため、より一層消費者行政の充実に努めてまいります。
令和5年4月
向日市長
安田 守