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市外転出を伴う進学や病院・施設への入所をされる方について

更新日:2021年1月12日

修学中の被保険者の特例について

  国民健康保険に加入されている方で、修学に伴い市外転出する場合、転出しなければ向日市に居住している親族等と同じ世帯に属すると認められる方については、これまでどおり向日市の被保険者となります。

  該当される方は被保険者証の更新等、別途手続きが必要となりますので、医療保険課までお問い合わせください。

病院や施設に入所される被保険者の特例について

  国民健康保険制度では原則住民票のある住所地の市町村の被保険者となりますが、他の市町村にある病院や施設等に入所するために住所地(住民票)を移した場合には、住所地(施設所在地)の市町村ではなく、入所する前に居住していた市町村の被保険者となります。この仕組みを住所地特例といいます。住所地特例は、病院や施設等がある市町村に財政負担が集中することを避ける趣旨で実施されています。

  該当される方は被保険者証の更新等、別途手続きが必要になりますので、医療保険課までお問い合わせください。

住所地特例に該当する施設

  • 病院
  • 児童福祉施設
  • 障がい者施設
  • 老人福祉施設
  • 介護施設
  • その他の施設等
お問い合わせ
市民サービス部 医療保険課 医療給付係(東向日別館3階)
電話 075-874-2719(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 医療保険課へのお問い合わせ

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