更新日:2021年1月5日
平成30年度以降(平成29年分)は給与所得の計算方法が次のとおりになります。
給与等の収入額 | 給与所得金額 |
---|---|
1,000万円以上 | 収入金額×95%-170万円 |
1,200万円以上 | 収入金額-230万円 |
給与等の収入額 | 給与所得金額 |
---|---|
1,000万円以上 | 収入金額-220万円 |
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生活を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等を購入した場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。
個人住民税(市・府民税)への適用は、平成30年度から平成34年度までとなります。
選択項目 |
【創設】セルフメディケーション税制(医療費控除の特例) |
医療費控除 |
---|---|---|
適用期間 |
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間(平成30年度から平成34年度までの市・府民税の申告に適用) |
制限なし |
対象者 |
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族 ただし、申告される方が次の検診等又は予防接種を受けていることが要件(注釈1)です。 |
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族 |
控除対象 |
特定一般用医薬品等(注釈2)の購入対価
|
医師・歯科医師による診療・治療費の対価 治療・療養に必要な医薬品の購入対価など |
控除金額の計算 |
特定一般用医薬品等の購入金額の合計額-(A)の金額-(B)の金額 (A)保険金等で補填される金額(注釈3) (B)1万2千円 |
医療費の合計額-(A)の金額-(B)の金額 (A)保険金等で補填される金額(注釈3) (B)10万円(その年の総合所得金額等(C)が200万円未満の場合、(C)×5%) |
控除限度額 |
最高8万8千円 |
最高200万円 |
注釈1 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
一定の取組の証明書について詳しくは、次のページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「【チャート】一定の取組の証明書について」
注釈2 医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)からドラックストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。
・対象となる医療品の薬効の例/かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり、腰痛・関節痛の貼布薬など
スイッチOTC医薬品の品目一覧について詳しくは、次のページをご覧ください。
・セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等に対象商品である旨の表示がされています。なお、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マーク掲載されています。
【セルフメディケーション税制 共通識別マーク】
注釈3 保険金等補填される金額とは、生命保険契約、損害保険契約又は健康保険法の規定等に基づき受け取った保険金や給付金
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)と従来の医療費控除適用判定フロー(PDF:50.2KB)
1.セルフメディケーション税制の明細書(薬局などの支払先の名称ごとにまとめて、「薬局などの支払先の名称」「医薬品の名称」「支払った金額」「生命保険や社会保険などで補填される金額」が記載されたもの)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の明細書(PDF:194KB)
2.適用を受ける年分において、一定の取組を行ったことを明らかにする書類(「氏名」「取組を行った年」「事業を行った保険者、事業所もしくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名」の記載があるもの)、検診又は予防接種に要した費用は、セルフメディケーション税制の控除の対象になりません。
例:インフルエンザの予防接種の領収書又は予防接種済証
がん検診の領収書又は結果通知表
職場で受けた定期健康診断の結果通知表
特定健康審査の領収書又は結果通知表
人間ドックなどの各種健診(検診)の領収書又は結果通知表
結果通知表は、健診結果部分を黒塗りなどした写しでも差し支えありません。
・領収書については、自宅等で5年間保管してください。
・セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択制となりますので、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。選択した控除を、更正の請求や修正申告において変更することはできません。
制度について詳しくは、次のページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」
国税庁ホームページ「特定一般用医薬品等を支払ったとき(医療費控除の特例)セルフメディケーション税制」
医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のいずれかの適用を受けるためには、領収書の添付または提示が必要とされていましたが、個人住民税は平成30年度、所得税は平成29年分の確定申告から、それらに代えて年間の支払金額をまとめた明細書を添付することで、領収書の添付が不要となりました。
平成29年分確定申告の医療費控除の提出書類の簡略化について(チラシ)(PDF:451.6KB)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の明細書(PDF:194KB)
・領収書については、自宅等で5年間保管してください。
・経過措置として、平成30年度(平成29年分)から平成32年度(平成31年分)までの申告については、領収書を申告の際に添付するか提示することにより明細書の添付に代えることもできます。
・医療費控除かセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)との選択制となりますので、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。
・医療保険者から交付を受けた医療費通知(医療費のお知らせなど)を添付すると、「医療費控除の明細書」の記入を省略できますが、この医療費通知には、1.被保険者等の氏名 2.療養を受けた年月 3.療養を受けた者 4.療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称 5.被保険者等が支払った医療費の額 6.保険者等の名称 の6項目すべてが記載されている必要があるため、1つでも記載されていない項目がある医療費通知は「医療費控除の明細書」の代わりとして利用できません。現在のところ向日市の国民健康保険制度の医療費通知は、「医療費控除の明細書」の代わりとして利用できません。
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