所得税の確定申告/市・府民税の申告
平成23年分の所得税の確定申告の受付は、平成24年2月16日(木曜日)から3月15日(木曜日)まで
所得税の確定申告、お早めに 「e-Tax(イータックス)」も便利です
※申告書用紙・申請書などは、国税庁ホームページからダウンロードすることができます。
「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」とは、自宅や職場からインターネットで申告や納税ができるシステムのことです。
詳しくは、e-Taxホームページをご覧ください。
所得税の確定申告
右京税務署の確定申告会場(所得税、個人消費税、贈与税)は、「京都府中小企業会館」です
- 開設期間
- 平成24年2月1日(水曜日)から3月15日(木曜日)(土曜日・日曜日・祝日を除く)
- 開設時間
- 午前9時から午後5時
- 開設場所
- 京都府中小企業会館2階 大ホール(京都市右京区西院東中水町17)
※京都府中小企業会館の確定申告会場では、電話によるお問い合わせは、お受けしていません。
また、会場では納税できません。お近くの金融機関などをご利用ください。
※開設期間中、右京税務署庁舎内には確定申告会場を設けていません。作成済みの申告書などの受付、納税、納税証明書の発行および用紙の交付のみ行います。
※駐車場(有料)には限りがあります。公共交通機関などをご利用ください。
確定申告をしなければならない方
- 事業所得や不動産所得などがある方で、平成23年中の所得金額の合計額から所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から配当控除額を差し引いて残額のある方
- サラリーマンやOLなどの給与所得者で、給与収入が2,000万円を超える方、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える方、給与を2か所以上から受けている方など
事前相談・地区相談会場の開設
申告内容の相談は、この期間中に受けてください。
地区相談会場では、近畿税理士会 右京支部 所属の税理士が相談を受けます。
| 開設日・相談会場 | 2月7日 (火曜日) |
8日 (水曜日) |
9日 (木曜日) |
10日 (金曜日) |
2月16日 (木曜日) |
17日 (金曜日) |
20日 (月曜日) |
21日 (火曜日) |
22日 (水曜日) |
23日 (木曜日) |
24日 (金曜日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長岡京市立総合交流センター 3階メインホール(JR長岡京駅前) |
事前相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 公益社団法人 右京納税協会 (京都市右京区西院上花田町7) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
※相談時間は、各会場とも午前9時30分から正午、午後1時から4時
(相談者が多数の場合は、早めに受付を終了しますので、時間に余裕をもってご来場ください)
※相談会場では譲渡所得、贈与税、相続税の相談はできません。譲渡所得、贈与税については、京都府中小企業会館2階 大ホールの確定申告会場へ、相続税については右京税務署へお越しください。
広域申告センターのお知らせ
次の会場でも申告できますので、ご利用ください。
- 日時
- 平成24年2月19日(日曜日)、26日(日曜日)午前9時から午後5時
- 場所
- 池坊短期大学 美心館地階 アッセンブリホール
(阪急「烏丸駅」地下通路26番出口 徒歩2分)
公的年金受給者の確定申告手続きの変更のお知らせ
公的年金などの収入金額(2か所以上ある場合はその合計)が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金などに係る雑所得以外の所得が20万円以下である場合は、その年分の所得税について確定申告書を提出する必要がなくなりました(納付する所得税額がある場合でも提出は不要です)。
ただし、医療費控除などによる所得税の還付を受ける場合は、確定申告書の提出が必要となります。
なお、所得税の確定申告書の提出が不要の場合でも、所得控除などを受ける場合は、住民税の申告が必要となりますので、ご注意ください。
右京税務署
京都市右京区西院上花田町10‐1
電話 075-311-6366
市民税・府民税の申告
申告をしなければならない方
平成24年1月1日現在、向日市に住所があり、次に当てはまる方
- 平成23年中に給与、営業等、配当、不動産などの所得のあった方
- 収入が公的年金だけで、年金支払者から報告される公的年金等支払報告書に記載されていない控除を受けようとする方
申告をしなくてもよい方
- 平成23年中の所得が給与のみで、勤務先から給与支払報告書を市に提出済みの方
- 平成23年分の確定申告をする方
申告受付期間
平成24年2月16日(木曜日)から3月15日(木曜日)
申告の際は
次の書類の添付などが必要です。
- 給与所得の場合
- 給与所得の源泉徴収票受給分すべての原本
- 年金所得の場合
- 公的年金などの源泉徴収票受給分すべての原本
- 控除を受ける場合
-
- 社会保険料控除を受ける場合 ※注
-
- 国民年金保険料控除を受ける場合は控除証明書(国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料については、証明書は不要)
- 生命保険料控除を受ける場合 ※注
-
- 生命保険会社が発行する控除証明書
- 地震保険料控除を受ける場合 ※注
-
- 損害保険会社などが発行する控除証明書
- 障害者控除を受ける場合
-
- 障害者手帳など
- 医療費控除を受ける場合
-
- 支払った医療費の領収書および明細書
※注 既に年末調整の際に給与所得から控除を受けた場合は、添付の必要はありません。
なお、申告の内容によっては、ほかに添付するものが必要な場合がありますので、ご確認ください。 - いずれの場合も
-
- 印鑑
- 所得税の還付申告が必要となった場合は、銀行口座のわかるもの
ご注意ください
収入が公的年金のみの方
源泉徴収票に記載された扶養親族の数が、実際に扶養している親族の数と一致しない場合は、申告が必要となることがあります。
該当する方は、申告の受付期間(平成24年2月16日から3月15日)にご相談ください。
住宅ローン控除を受けている方
平成11年から18年、または平成21年から25年に入居し、所得税から控除しきれない額のある方は、住民税から控除を受けることができますが、市への申告は、原則不要です。
ただし、年末調整で住宅ローン控除を申告し、源泉徴収票に「住宅借入金等特別控除(可能)額」と「居住開始年月日」が明記されていること、または住民税の納税通知書が送達されるまでに確定申告をする必要があります。
確定申告書を提出される方は、税務署に必要書類などをお尋ねください。
※申告期限が過ぎた場合、控除が受けられませんので必ず期限内に申告してください。
※「市民税・府民税の控除変更」については、市民税・府民税の控除が変わりますをご覧ください。
お問い合わせ市民生活部 税務課 市民税係
電話 075-931-1111(内線222、223) ファクス 075-922-6587
Eメール zeimu@city.muko.lg.jp
