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所得税の確定申告/市・府民税の申告
所得税の確定申告書は、使いやすくなった
「e-Tax(イータックス)」で

平成19年分の所得税の確定申告は、
2月18日(月曜日)から3月17日(月曜日)

所得税の確定申告

 平成19年分の所得税の確定申告書の受付は、2月18日から3月17日までです。

確定申告をしなければならない方

  1. 事業所得や不動産所得などがある方で、平成19年中の所得金額の合計額から所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から配当控除額を差し引いて残額のある方
  2. サラリーマンの方で、給与の年収が2,000万円を超える方、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える方、給与を2か所以上から受けている方 など

確定申告すれば源泉徴収された税金が戻る方

  1. マイホームをローンなどで取得または増改築をし、住宅借入金等特別控除を受ける方
  2. 多額の医療費(保険金などで補てんされた金額を除く)を支払った方
  3. 年の途中で退職し、年末調整を受けなかった方 など

確定申告相談会場の開設

 右京税務署・近畿税理士会右京支部・右京納税協会の共催による申告相談会場を下表のとおり開設します。
 なお、右京税務署の確定申告会場は下記のとおり「京都府中小企業会館2階大ホール」で行われます。
会場 向日市民会館 長岡京市立総合交流センター 3階メインホール(JR長岡京駅前) 大山崎町立中央公民館 社団法人右京納税協会
日時
2月18日(月曜日) 税理士無料相談 税理士無料相談
2月19日(火曜日) 税理士無料相談
2月20日(水曜日) 税理士無料相談 税理士無料相談
2月21日(木曜日) 税理士無料相談 税理士無料相談 税理士無料相談
2月22日(金曜日) 税理士無料相談 税理士無料相談 税理士無料相談
2月25日(月曜日) 税理士無料相談 税理士無料相談
2月26日(火曜日) 税理士無料相談 税理士無料相談
2月27日(水曜日) 税理士無料相談 税務署出張相談 税理士無料相談
2月28日(木曜日) 税理士無料相談 税務署出張相談

右京税務署の確定申告会場について

 右京税務署の確定申告会場は下記のとおり「京都府中小企業会館2階大ホール」で行われます。

右京税務署の確定申告会場は「京都府中小企業会館」です※阪急西院駅から徒歩13分
開設期間
平成20年2月18日(月曜日)から3月17日(月曜日)(土曜日・日曜日を除く)
開設時間
午前9時から午後5時

※京都府中小企業会館の確定申告会場では、電話によるお問い合わせは、お受けしていません。
また、会場では納税できません。お近くの金融機関などをご利用ください。

※この期間中、右京税務署庁舎内では確定申告会場を設けていません。作成済みの申告書などの受付、納税、納税証明の発行および用紙の交付などのみ行います。

※駐車場(有料)に限りがあるため、公共交通機関などをご利用ください。

還付申告相談センターのお知らせ

 サラリーマンなどの所得税の還付申告は、次の会場でもできますのでご利用ください。

なお、「アッセンブリホール」会場は、2月24日(日曜日)と3月2日(日曜日)に限り、広域申告センターとして開設(午前9時から午後5時)します。

※還付を受けるための申告書や公的年金受給者に係る確定申告書などについては、申告期間中、市役所でもお預かりします。

お問い合わせ
右京税務署
〒615‐0007 京都市右京区西院上花田町10‐1
電話 075‐311‐6366

市・府民税の申告

申告をしなければならない方

 平成20年1月1日現在、向日市に住所があり、次に当てはまる方

  1. 平成19年中に給与・営業等・配当・不動産などの所得のあった方
  2. 収入が公的年金だけで、年金支払者から報告される公的年金等支払報告書に記載されていない控除を受けようとする方
申告をしなくてもよい方
  1. 平成19年中の所得が給与のみで、勤務先から給与支払報告書を市に提出済みの方
  2. 平成19年分の確定申告をする方
お問い合わせ
向日市 税務課市民税係
〒617‐8665 京都府向日市寺戸町中野20番地
電話 075‐931‐1111(代表) ファックス 075‐922‐6587

申告の際は

 次の書類の添付などが必要です。お忘れのないようご注意ください。

給与所得の場合
給与所得の源泉徴収票の原本
年金の場合
公的年金などの源泉徴収票受給分全ての原本
控除を受ける場合
社会保険料控除を受ける場合(※注
  • 国民年金保険料控除を受ける場合(控除証明書)
  • 国民健康保険料および介護保険料控除の場合(証明書は必要ありません)
生命保険料控除を受ける場合(※注
  • 生命保険会社が発行する控除証明書
地震保険料控除(※注
  • 支払額などの控除証明書
医療費控除
  • 支払った医療費の領収書および明細書

 なお申告の内容によっては、ほかに添付するものが必要な場合がありますので、ご確認ください。

※注 既に年末調整の際に給与所得から控除を受けた場合は、添付の必要はありません。

いずれの場合も
  • 印鑑
  • 所得税が還付になる場合は銀行の口座のわかるもの

ネットでどこでも申告・納税

e-Tax(イータックス、国税電子申告・納税システム)をご利用ください。

e-Taxマスコットキャラクター
個人の方がe-Tax(イータックス)を利用すると、
  1. ホームページから簡単に申告できます。
  2. 最高5,000円の税額控除が受けられます。
  3. 添付書類が提出不要です。
  4. 還付金をより早く受け取ることができます。

詳しくは、e-Taxホームページ(http://www.e-tax.nta.go.jp)をご覧ください。
(外部のウェブサイトに移動します。元のページに戻るには、ご利用のブラウザの「戻る」機能をお使いください。)

お問い合わせ
市民生活部 税務課
電話 075-931-1111(代表) ファックス 075-922-6587
Eメール zeimu@city.muko.lg.jp
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向日市ホームページ
向日市役所
〒617-8665 京都府向日市寺戸町中野20番地
電話 075-931-1111(代表) ファックス 075-922-6587
Eメール info@city.muko.kyoto.jp