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開示(訂正・消去・利用停止)の手続き

 訂正・消去・利用停止の手続きも開示の手続きに準じます。

ステップ1:請求書を提出する

 所定の請求書に、氏名、住所、開示を請求する個人情報の内容等を記入して、個人情報保護総合窓口に提出します。 このとき、本人であることを確認できる書類(運転免許証、旅券等)が必要です。親権者等の法定代理人による請求の場合は、これに加え、法定代理人であることを確認できる書類(戸籍謄本等)が必要です。

請求書のダウンロード

PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。 お持ちでない方は次のサイトから、無料でダウンロードできます。
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ステップ2:決定通知書が届く

 請求書を受け付けた日の翌日から起算して14日以内(やむを得ない理由により延長するときは、この期間の満了する日の翌日から起算して30日以内)に決定し、書面でお知らせします。  開示請求があった個人情報に、第三者の個人情報が含まれる場合は、その第三者の意見を聴いてから決定します。

開示できない情報

 この制度に基づく開示請求があったときは、開示を原則としますが、開示することにより次に該当することとなる個人情報は、開示できないことがあります。

  1. 個人の生命、身体又は財産を害するおそれのあるもの
  2. 他人の個人情報が含まれるもので、その人の正当な権利を害するもの
  3. 事業者に関する情報で、事業者の正当な利益が損なわれるもの
  4. 国等との協力関係又は信頼関係が損なわれるもの
  5. 意思形成過程に係る個人情報で、公正な意思形成に著しい支障が生じるおそれのあるもの
  6. 試験、交渉、争訟、許認可等の情報で、事務事業の公正かつ適切な執行に著しい支障が生じるおそれのあるもの
  7. 個人の評価、指導、診断、判定、選考等の情報で、事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生じるおそれのあるもの
  8. 法令等の規定により、開示することができないとされているもの

ステップ3:開示を受ける

 決定通知書により指定した日時及び場所で開示します。
 このとき、本人又は法定代理人であることを確認できる書類が必要です。
 閲覧は無料ですが、写しの交付を受ける場合、写しの作成及び送付に要する費用は請求者の負担となります。

決定に不服があるときは

 行政不服審査法に基づき、不服申立てをすることができます。
 処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、個人情報保護総合窓口に不服申立書を提出してください。
 不服申立てがあったときは、向日市個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、不服申立てに対する決定又は裁決をします。

向日市個人情報保護審査会

 不服申立てに対する決定又は裁決について審査する機関です。学識経験を有する者の中から市長が委嘱する5人以内の委員で組織します。

お問い合わせ
向日市個人情報保護総合窓口(市民参画課)
〒617-8665 京都府向日市寺戸町中野20番地
電話075-931-1111(代表) ファックス075-922-6587
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