向日市個人情報保護制度
個人情報保護制度とは
個人情報を適正に取扱うための基本的な事項や市が保有する個人情報の開示・訂正等を求める手続を定め、個人の権利利益を保護しようとするものです。
制度を実施する機関(実施機関)
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 公平委員会
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
個人情報の取扱いの原則
- 個人情報を取扱う市の事務はすべて、その事務の目的、収集する個人情報の内容等を登録し、公表します。
登録された内容は、市役所情報公開コーナー等でご覧いただけます。 - 個人情報の取扱いは、事務の目的を達成するために必要最小限の範囲内とします。
思想、信条、信教その他の心身に関する個人情報及び社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、法令等に基づくとき又は向日市個人情報保護審議会の意見を聴いて、事務の目的を達成するために必要不可欠と認められるとき以外、収集しません。 - 収集するときは、本人からの収集を原則とします。
- 収集した目的以外に利用したり、実施機関以外のものに提供しません。
- 事務の目的に必要な範囲内で、正確かつ最新の情報に保つように努め、保有する必要がなくなったものは、廃棄・消去します。
- 個人情報取扱事務を電子計算機処理で行う場合、原則として、実施機関以外のものと電子計算機の結合を行いません。
向日市個人情報保護審議会
個人情報保護制度の適切な運営を図るため、本人以外からの収集、目的外利用、外部提供や制度の運営に関する事項について意見を述べる機関として向日市個人情報保護審議会を設置します。 審議会は、市民及び学識経験を有する者の中から市長が委嘱する5人以内の委員で組織します。
自己の個人情報について
どなたでも、実施機関が保有している自己の個人情報について、次のことを請求することができます。
- 開示
- 閲覧または写しの交付
- 訂正
- 事実に関する誤りの訂正(追加・削除を含む。)
- 消去
- 制限を超えて収集されている情報の消去
- 利用停止
- 目的外の利用及び実施機関以外への提供の停止
事業者の責務
個人情報の適切な収集、利用、保管等に努め、個人情報の保護に関する市の施策に協力する義務を定めています。
罰則
実施機関の職員等が、正当な理由がないのに、個人情報を外部に提供するなど罰則規定に違反したときは、刑罰が科されます。
また、偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者には、5万円以下の過料が科されます。
罰則規定は、向日市外においても適用されます。
向日市個人情報保護総合窓口(市民参画課)
〒617-8665 京都府向日市寺戸町中野20番地
電話075-931-1111(代表) ファックス075-922-6587
