○向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和37年3月29日

条例第6号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(市議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。ただし、市の常勤の特別職の職員及び一般職の職員である委員には、報酬を支給しない。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費のうち、日当、宿泊料及び食卓料の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 嘱託以外の特別職の職員 向日市旅費条例(昭和26年条例第33号)別表第1及び別表第2常勤特別職の項に規定する額

(2) 嘱託 向日市旅費条例別表第1及び別表第2上記以外の者の項に規定する額

(月額報酬の支給方法)

第3条 新たに特別職の職員となつた者のうち報酬が月額で定められているものには、その職についた日から報酬を支給する。

2 前項の特別職の職員が任期満了、辞職、死亡、失職等(以下「任期満了等」という。)によりその職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。

(年額報酬の支給方法)

第4条 新たに特別職の職員となつた者のうち報酬が年額で定められているものには、その職についた月から報酬を支給する。

2 前項の特別職の職員が任期満了等によりその職を離れたときは、その月までの報酬を支給する。

3 前2項の規定により支給する報酬の額は、その額を12で除して得た額を基礎として月割によつて計算する。ただし、任期満了によりその職を離れた者が、その職を離れた月に再びその職についた場合、その報酬の支給については、引き続き在職していたものとみなす。

(報酬の支給期日)

第5条 報酬の支給期日は次に掲げるとおりとする。

(1) 報酬が日額で定められているものにあつては、職務に従事した日数に応じて、翌月に支給する。

(2) 報酬が年額で定められているものにあつては、毎年3月20日から3月31日までとする。ただし、前条第2項の規定に該当するものにあつては、その都度支給する。

2 この条例に定めるもののほか、報酬及び旅費の支給については、向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)及び向日市旅費条例の例による。

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年12月23日条例第19号)

この条例は、昭和39年1月1日から施行する。

(昭和40年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月26日条例第6号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 別表1中の特別職員報酬等審議会の会長、副会長および委員の報酬については、昭和43年2月1日から適用する。

(昭和44年7月2日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

2 向日町教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第9号)は、廃止する。

(昭和44年12月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月29日条例第1号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年5月6日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月29日条例第30号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、勤労者住宅融資審査会の委員および社会教育指導員の報酬については、昭和48年4月1日から施行する。

2 昭和47年度分の小学校嘱託医および小学校嘱託歯科医の報酬については、改正規定中「250円」とあるを「230円」と、「125円」とあるを「115円」と読み替えるものとする。

(昭和48年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第36号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第4号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、小学校嘱託歯科医の報酬については、昭和49年2月1日から適用する。

2 この条例による改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年7月1日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、すでに支給を受けた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和49年12月21日条例第44号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月25日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表1の市営住宅入居者選考委員会の委員および社会教育指導員に係る規定は、昭和50年4月1日から適用する。

3 この条例の施行前に、この条例による改正前の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて、すでに支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和51年3月31日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、すでに支給を受けた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和51年7月1日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月23日条例第27号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表1の防災会議の委員に係る規定は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の条例別表1の小学校嘱託内科医の項から同薬剤師の項までに係る規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月24日条例第33号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年4月20日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月26日条例第20号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年3月24日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表1の社会教育指導員に係る規定は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の条例別表1の小学校嘱託内科医の項から同薬剤師の項までに係る規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月25日条例第21号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。ただし、別表1の社会教育指導員に係る改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表2の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の条例別表1の小学校嘱託内科医の項から同薬剤師の項までに係る規定は、昭和54年4月1日から適用する。

3 改正後の条例別表2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年7月1日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表2の規定は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の条例別表1の小学校嘱託内科医の項から同薬剤師の項までに係る規定は、昭和55年4月1日から適用する。

3 改正後の条例別表2の規定は、昭和56年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年6月25日条例第20号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例別表1の学校嘱託内科医の項から同眼科医の項までに係る規定は、昭和56年4月1日から適用する。

3 投票管理者等の報酬および費用弁償条例(昭和27年条例第6号)は、廃止する。

(昭和57年6月18日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定は、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和58年3月22日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例別表1の学校嘱託内科医の項から同眼科医の項までに係る規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年3月31日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例別表1の学校嘱託内科医の項から同薬剤師の項までに係る規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年6月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1の社会教育指導員の項に係る改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例別表1の学校嘱託内科医、同歯科医、同耳鼻科医および同眼科医の項に係る規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年9月23日条例第23号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例別表1の学校嘱託内科医の項から同薬剤師の項までに係る規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例別表1の学校嘱託内科医の項から同薬剤師の項までに係る規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月27日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例別表1の学校嘱託内科医の項から同薬剤師の項までに係る規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年3月30日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例別表1学校嘱託内科医の項から同薬剤師の項までに係る規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月24日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて、すでに支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年3月29日条例第6号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年3月29日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年3月29日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年6月25日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて、すでに支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年9月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第4号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月20日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月28日条例第17号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例別表1学校嘱託内科医の項から同薬剤師の項までに係る規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年3月30日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例別表1学校嘱託内科医の項から同薬剤師の項までに係る規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年3月28日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例別表1学校嘱託内科医の項から同薬剤師の項までに係る規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成8年3月29日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例別表1学校嘱託内科医の項から同薬剤師の項までに係る規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例別表1学校嘱託内科医の項から同薬剤師の項までに係る規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年9月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例別表1学校嘱託内科医の項から同薬剤師の項までに係る規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年6月29日条例第16号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例別表1学校嘱託内科医の項から同薬剤師の項までに係る規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年6月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第3号で平成12年4月1日から施行)

(平成12年3月30日条例第24号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月27日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例別表1学校嘱託内科医の項から同薬剤師の項までに係る規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年12月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第2号で平成17年3月1日から施行)

(平成16年9月27日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例別表1学校嘱託内科医の項から同薬剤師の項までに係る規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

4 この条例の施行の日の前日において現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

5 前項の場合においては、第1条中第3条第1項第4号の改正規定、第5条中第5条第2項及び第3項の改正規定、第6条中第2条第2項第1号の改正規定並びに第8条、第9条及び第10条中第5条第1項の改正規定は適用しない。この場合において第1条中改正前の向日市表彰条例第3条第1項第4号、第5条中改正前の向日市議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例第5条第2項及び第3項、第6条中改正前の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例第2条第2項第1号、第8条中改正前の向日市特別職員報酬等審議会条例第1条、第9条中改正前の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例題名、第1条及び第3条並びに第10条中改正前の向日市教育委員会の教育長の給与および勤務時間等に関する条例第5条第1項中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成19年6月25日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表学校嘱託内科医の項から同眼科医の項までに係る規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年6月25日条例第10号)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

2 改正後の向日市旅費条例、向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び向日市長、副市長及び水道事業管理者の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年12月21日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に委嘱されている体育指導委員は、その任期中に限りこの条例による改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表に規定するスポーツ推進委員とみなす。

(平成23年12月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月20日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定により在職する場合においては、第2条の規定による改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年6月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月7日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

特別職の職員の報酬額表

職名

報酬額

識見を有する者の中から選任された監査委員

月額

110,000円

議会の議員のうちから選任された監査委員

月額

44,000円

教育委員会の委員

月額

79,000円

農業委員会の会長

年額

214,000円

同     会長代理

年額

202,000円

同     委員

年額

197,000円

選挙管理委員会の委員長

年額

185,000円

同       委員

年額

149,000円

臨時補充選挙管理委員

日額

9,000円

選挙長

日額

11,000円

投票管理者

日額

13,900円

期日前投票所の投票管理者

日額

11,300円

開票管理者

日額

11,000円

選挙立会人

日額

9,000円

投票立会人

日額

12,900円

期日前投票所の投票立会人

日額

9,600円

開票立会人

日額

9,000円

固定資産評価員

年額

68,000円

情報公開・個人情報保護審査会の会長

日額

9,000円

同       委員

日額

9,000円

個人情報保護審議会の会長

日額

9,000円

同         委員

日額

9,000円

行政不服審査会の会長

日額

9,000円

同       委員

日額

9,000円

行財政改善審議会の会長

日額

9,000円

同        委員

日額

9,000円

総合計画審議会の会長

日額

9,000円

同       副会長

日額

9,000円

同       委員

日額

9,000円

男女共同参画審議会委員

日額

9,000円

国民健康保険事業の運営に関する協議会の会長

年額

61,000円

同           委員

年額

55,000円

民生委員推せん会の委員

日額

9,000円

福祉問題審議会の会長

日額

9,000円

同       委員

日額

9,000円

同       臨時委員

日額

9,000円

公平委員会の委員長

年額

61,000円

同     委員

年額

47,000円

固定資産評価審査委員会の委員長

日額

9,000円

同           委員

日額

9,000円

特別土地保有税審議会の会長

日額

9,000円

同          委員

日額

9,000円

特別職員報酬等審議会の会長

日額

9,000円

同          副会長

日額

9,000円

同          委員

日額

9,000円

公務災害補償等認定委員会の委員長

日額

9,000円

同            委員

日額

9,000円

公務災害補償等審査会の会長

日額

9,000円

同          委員

日額

9,000円

災害弔慰金等支給審査委員会の委員長

日額

9,000円

同             委員

日額

9,000円

都市計画審議会の会長

日額

9,000円

同       会長職務代理者

日額

9,000円

同       委員

日額

9,000円

まちづくり審議会の会長

日額

9,000円

同        委員

日額

9,000円

開発事業紛争調整委員会の委員長

日額

9,000円

同           委員

日額

9,000円

市営住宅入居者選考委員会の委員

日額

9,000円

防災会議の委員

日額

9,000円

国民保護協議会の委員

日額

9,000円

社会教育委員長

年額

48,000円

同   委員

年額

48,000円

社会教育指導員

月額

200,000円以内

スポーツ推進委員

年額

53,000円

文化財保護審議会の会長

日額

9,000円

同        委員

日額

9,000円

学校運営協議会委員

日額

3,300円

廃棄物減量等推進審議会の委員

日額

9,000円

子ども・子育て会議の会長

日額

9,000円

同         委員

日額

9,000円

いじめ防止対策推進委員会の委員長

日額

9,000円

同             委員

日額

9,000円

不当要求行為等審査会の会長

日額

9,000円

同          委員

日額

9,000円

学校嘱託内科医

年額

基本額219,000円

児童生徒及び府費負担の教職員1人につき900円加算

出向料1日につき5,400円加算

同   歯科医

年額

基本額219,000円

児童生徒1人につき900円加算

出向料1日につき5,400円加算

同   耳鼻科医

年額

基本額219,000円

児童生徒1人につき720円加算

出向料1日につき5,400円加算

同   眼科医

年額

基本額219,000円

児童生徒1人につき720円加算

出向料1日につき5,400円加算

同   薬剤師

年額

基本額154,000円

出向料1日につき5,400円加算

専門委員

月額

170,000円以内

嘱託

月額

330,000円以内

備考

1 投票所の投票管理者及び投票立会人並びに期日前投票所の投票管理者及び投票立会人(以下「投票管理者等」という。)が職務に従事した時間が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項本文(同法第48条の2第6項において読み替えて準用する場合を含む。)に定める投票所の開設時間又は期日前投票所の開設時間に満たない場合においては、それぞれの報酬額に、投票管理者等が職務に従事した時間をそれぞれの開設時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を報酬額とする。

2 選挙長、開票管理者、選挙立会人及び開票立会人については、開票事務又は選挙会事務が引き続き翌日にわたるときも、これを1日とみなす。

向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和37年3月29日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和37年3月29日 条例第6号
昭和38年3月22日 条例第3号
昭和38年12月23日 条例第19号
昭和40年3月25日 条例第2号
昭和42年3月24日 条例第6号
昭和43年3月26日 条例第6号
昭和44年7月2日 条例第14号
昭和44年12月24日 条例第29号
昭和45年3月31日 条例第4号
昭和46年3月29日 条例第1号
昭和47年3月31日 条例第1号
昭和47年5月6日 条例第15号
昭和47年9月29日 条例第30号
昭和48年3月31日 条例第4号
昭和48年6月30日 条例第19号
昭和48年10月1日 条例第30号
昭和48年12月25日 条例第36号
昭和49年3月30日 条例第4号
昭和49年7月1日 条例第21号
昭和49年12月21日 条例第44号
昭和50年3月20日 条例第3号
昭和50年6月25日 条例第16号
昭和51年3月31日 条例第2号
昭和51年7月1日 条例第14号
昭和51年12月23日 条例第27号
昭和52年3月31日 条例第1号
昭和52年12月24日 条例第33号
昭和53年3月27日 条例第11号
昭和53年4月20日 条例第14号
昭和53年12月26日 条例第20号
昭和54年3月24日 条例第3号
昭和54年12月25日 条例第21号
昭和55年3月31日 条例第5号
昭和55年7月1日 条例第15号
昭和56年3月31日 条例第5号
昭和56年6月25日 条例第20号
昭和57年3月31日 条例第3号
昭和57年6月18日 条例第13号
昭和58年3月22日 条例第2号
昭和58年3月31日 条例第6号
昭和58年6月23日 条例第10号
昭和59年3月30日 条例第4号
昭和59年9月23日 条例第23号
昭和60年3月30日 条例第3号
昭和60年3月30日 条例第4号
昭和60年6月30日 条例第12号
昭和61年3月31日 条例第2号
昭和61年6月25日 条例第21号
昭和62年3月27日 条例第3号
昭和63年3月30日 条例第2号
昭和63年12月24日 条例第15号
平成元年3月29日 条例第6号
平成元年3月29日 条例第7号
平成2年3月29日 条例第4号
平成2年6月25日 条例第9号
平成2年9月27日 条例第15号
平成3年3月20日 条例第4号
平成3年3月20日 条例第5号
平成4年3月31日 条例第6号
平成4年3月31日 条例第12号
平成4年9月28日 条例第17号
平成5年3月29日 条例第3号
平成6年3月30日 条例第3号
平成7年3月28日 条例第5号
平成8年3月29日 条例第5号
平成9年3月31日 条例第4号
平成9年9月26日 条例第21号
平成10年3月27日 条例第3号
平成10年6月29日 条例第16号
平成11年3月25日 条例第3号
平成11年6月25日 条例第10号
平成12年3月30日 条例第24号
平成13年6月27日 条例第10号
平成15年12月25日 条例第13号
平成16年3月26日 条例第1号
平成16年9月27日 条例第18号
平成18年3月27日 条例第1号
平成18年3月27日 条例第2号
平成18年3月27日 条例第5号
平成18年12月22日 条例第22号
平成19年6月25日 条例第8号
平成19年6月25日 条例第10号
平成19年12月21日 条例第18号
平成23年12月26日 条例第16号
平成23年12月26日 条例第18号
平成25年9月20日 条例第10号
平成26年9月19日 条例第5号
平成27年3月25日 条例第7号
平成27年6月23日 条例第17号
平成28年3月18日 条例第1号
平成30年3月23日 条例第5号
令和2年3月24日 条例第7号
令和3年7月7日 条例第16号
令和4年6月22日 条例第12号
令和5年3月30日 条例第4号
令和5年3月30日 条例第5号