○向日市文化財保護条例

昭和59年9月23日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 市指定有形文化財(第6条―第19条)

第3章 市指定無形文化財(第20条―第25条)

第4章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財(第26条―第32条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第33条―第37条)

第6章 埋蔵文化財(第38条)

第7章 文化財保護審議会(第39条―第48条)

第8章 雑則(第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号。以下「府条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、市の区域内に存するもののうち、市にとつて重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて市民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに規定する有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(市の責務)

第3条 市は、文化財が、市の歴史、文化又は自然を理解し、その地域の特性を考えるために欠くことのできないものであり、かつ、現在及び将来にわたり市民の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存及び活用が適切に行われるよう必要な施策を講じなければならない。

(市民、所有者等の心構え)

第4条 市民は、市がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な市民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第5条 市は、この条例の執行に当たつて関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第6条 向日市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び府条例第7条第1項の規定により京都府指定有形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち、市にとつて重要なものを向日市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知して行うものとする。

4 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があつた日からその効力を生ずる。ただし、当該市指定有形文化財の所有者に対しては、同項の規定による通知が当該所有者に到達した時からその効力を生ずる。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第7条 教育委員会は、市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失つた場合その他特別の理由がある場合は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

3 市指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があつたとき又は府条例第7条第1項の規定による京都府指定有形文化財の指定があつたときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 所有者は、第2項で準用する前条第3項の指定の解除の通知を受けたとき又は前項の規定による通知を受けたときは、30日以内に市指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第8条 市指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の理由があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、20日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任し、又は変更した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者等の変更)

第9条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、20日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、20日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第10条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、その事実を知つた日から10日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第11条 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、所在の場所を変更しようとする日の20日前までにその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる。

(管理又は修理の補助)

第12条 市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の理由がある場合には、市は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第13条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が次の各号の一に該当するに至つたときは、市は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この条例又は教育委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかつたとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第14条 市指定有形文化財の管理が適当でないため当該市指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 市指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 前項の規定により市が費用の全部又は一部を負担する場合には、第12条第2項及び前条の規定を準用する。

(現状変更等の制限)

第15条 市指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

4 第1項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第2項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第16条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第12条第1項の規定による補助金の交付、第14条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言をすることができる。

(公開)

第17条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限つて、教育委員会の行う公開の用に供するため当該市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、3月以内の期間を限つて、当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 教育委員会は、第1項の規定により市指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

5 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。

6 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、市は、所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責に帰すべき理由によつて滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

(調査)

第18条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第19条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 市指定無形文化財

(指定)

第20条 教育委員会は、市の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び府条例第30条第1項の規定により京都府指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとつて重要なものを向日市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たつては、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとする者(保持団体にあつては、その代表者)に通知して行うものとする。

4 教育委員会は、第1項の規定により指定した後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

5 前項の規定による追加認定には、第3項の規定を準用する。

(解除)

第21条 教育委員会は、市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失つた場合その他特別の理由がある場合は、その指定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の障がいのため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特別の理由がある場合は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知して行うものとする。

4 市指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定があつたとき又は府条例第30条第1項の規定による京都府指定無形文化財の指定があつたときは、当該市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

6 保持者が死亡したとき又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この項及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき又は保持団体のすべてが解散したときは、市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第22条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、その理由の生じた日(保持者の死亡に係る場合は、相続人がその事実を知つた日)から20日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)について、同様とする。

(保存)

第23条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第12条第2項及び第13条の規定を準用する。

(公開)

第24条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による市指定無形文化財の公開には、第17条第3項及び第5項の規定を準用する。

3 市は、第1項の規定による市指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

4 前項の規定により補助金を交付する場合には、第12条第2項及び第13条の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第25条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財

(指定)

第26条 教育委員会は、市の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び府条例第36条第1項の規定により京都府指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとつて重要なものを向日市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び府条例第36条第1項の規定により京都府指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとつて重要なものを向日市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第6条第2項から第5項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示して行うものとする。

(解除)

第27条 教育委員会は、市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失つた場合その他特別の理由がある場合は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第6条第3項及び第4項並びに第7条第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示して行うものとする。

4 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定があつたとき又は府条例第36条第1項の規定により京都府指定有形民俗文化財若しくは京都府指定無形民俗文化財の指定があつたときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

5 前項の場合の市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第7条第4項及び第5項の規定を準用する。

6 第4項の場合の市指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(市指定有形民俗文化財の保護)

第28条 市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の20日前までにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(準用規定)

第29条 第8条から第14条まで及び第17条から第19条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存)

第30条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第12条第2項及び第13条の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第31条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による勧告に基づいてする記録の公開には、第24条第3項及び第4項の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存に関する勧告)

第32条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存のため必要な勧告をすることができる。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第33条 教育委員会は、市の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び府条例第43条第1項の規定により京都府指定史跡、京都府指定名勝又は京都府指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち市にとつて重要なものを向日市指定史跡、向日市指定名勝又は向日市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第6条第2項から第4項までの規定を準用する。

(解除)

第34条 教育委員会は、市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失つた場合その他特別の理由がある場合は、その指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定があつたとき又は府条例第43条第1項の規定により京都府指定史跡、京都府指定名勝若しくは京都府指定天然記念物の指定があつたときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第7条第2項の規定を、前項の場合には、第7条第4項の規定を準用する。

(土地の所在等の異動の届出)

第35条 市指定史跡名勝天然記念物の指定区域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、所有者(第37条で準用する第8条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、30日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第36条 市指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響が軽微である場合は、この限りでない。

2 前項の規定による許可を与える場合には、第15条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 第1項の許可を受けることができなかつたことにより、又は前項で準用する第15条第2項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損失を補償する。

(準用規定)

第37条 第8条から第10条まで、第12条から第14条まで、第16条第18条及び第19条第1項の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 埋蔵文化財

(埋蔵文化財に関する責務)

第38条 教育委員会は、市の区域内に存する埋蔵文化財包蔵地の周知徹底を図り、土木工事等によつて当該周知の埋蔵文化財包蔵地が損傷し、又は出土遺物が散逸等をしないよう所有者その他関係者に適切な指導及び助言をするなどその防止に努めなければならない。

2 何人も、埋蔵文化財を発見したときは、当該埋蔵文化財の損傷等の防止に努め、また教育委員会が行う埋蔵文化財の発掘調査に協力するよう努めなければならない。

第7章 文化財保護審議会

(設置)

第39条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、教育委員会に向日市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第40条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(審議会への諮問)

第41条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

(1) 市指定有形文化財の指定及びその指定の解除

(2) 市指定無形文化財の指定及びその指定の解除

(3) 市指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除

(4) 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定及びその指定の解除

(5) 市指定史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第42条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、文化財の保存及び活用に関し学識経験を有する者その他適当と思われる者のうちから、教育委員会が任命する。

(委員の任期)

第43条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第44条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第45条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第46条 審議会に、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

(庶務)

第47条 審議会の庶務は、教育部において処理する。

(雑則)

第48条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

第8章 雑則

(教育委員会規則への委任)

第49条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

向日市文化財保護条例

昭和59年9月23日 条例第20号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和59年9月23日 条例第20号
平成17年3月28日 条例第7号
平成19年12月21日 条例第19号
平成22年3月29日 条例第1号