○向日市災害見舞金等給付規則
昭和50年12月25日
規則第47号
(目的)
第1条 この規則は、向日市内において暴風、豪雨、洪水、地震、落雷その他異常な自然現象又は火災による被害(以下「災害」という。)を受けた者に対し、災害見舞金等を給付し、自立更生の助長促進の一助とすることを目的とする。
(給付の種類等)
第2条 災害見舞金等の種類は、次のとおりとし、災害の程度に応じ、別表に定めるところにより給付するものとする。
(1) 災害弔慰金
(2) 災害見舞金
(3) 災害見舞品
2 別表に規定する災害の程度(死亡及び重傷を除く。)は、官公署等の資料に基づきその程度を決定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず市長が特別の理由があると認めたときは、災害見舞金等を給付することができる。
3 災害弔慰金は、災害を受けた者の遺族に対し給付し、災害見舞金及び災害見舞品にあつては、世帯主(重傷に係る災害見舞金にあつては本人)に対し給付するものとする。
(給付を受ける遺族)
第4条 災害弔慰金の給付を受けることができる遺族は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、本人の死亡当時、事実上の婚姻関係にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。
2 災害弔慰金の給付を受ける遺族の順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者と生計を同じくしていた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順とする。
(3) 前2号の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
3 前項に定めるところにより同順位の遺族が2人以上ある場合は、当該遺族が選任した1人に対して給付するものとする。
(給付の制限)
第5条 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた場合は、同法の適用により救助が行われた災害に係る災害見舞金等は、給付しない。
2 災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第16号)の規定により、同条例に定める災害弔慰金又は災害障害見舞金の支給を受けることができる者には、死亡又は重傷に係る災害見舞金等は、給付しない。
3 災害の発生につき、本人の故意又は重大な過失が認められる場合は、災害見舞金等の全部又は一部を給付しない。
(給付の返還)
第6条 市長は、虚偽その他不正な手段により災害見舞金等の給付をうけた者があるときは、その給付の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(平成6年5月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第23号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
別表
災害見舞金等給付基準表
| 災害の程度 | 給付額等 | 給付単位 |
災害弔慰金 | 死亡 | 20万円 | 1人当たり |
災害見舞金 | 重傷 (療養に要する日数が1月以上) | 7万円 | 1人当たり |
家屋が全焼、全壊、流失した場合 | 自家13万円 借家7万円 | 1世帯当たり | |
家屋が半焼、半壊、土砂竹木等のたい積等により一時的に居住することができない等の場合 | 自家7万円 借家4万円 | 1世帯当たり | |
家屋が床上浸水等の場合 | 2万円 | 1世帯当たり | |
上記の災害の程度にいたらない場合で、市長が特別の事由があると認めたとき | 2万円以内 | 1世帯当たり | |
災害見舞品 | 災害により家財道具の損失等により応急の日常必需品を欠く場合 | 災害の実情に応じて給付 | 1世帯当たり |
※ 家屋とは、現実に居住のために使用されている建物(併用住宅を含み、応急仮設住宅を除く。)をいう。