○向日市自転車等の駐車秩序に関する条例

昭和57年4月2日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)に基づき、公共の場所等における自転車等の駐車秩序を確立することにより、自転車等の放置による環境悪化の防止、防災活動の確保、歩行者の安全及び通行機能の保持を図るとともに、自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設における自転車等駐車場の設置及び管理について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車又は同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 放置自転車等 自転車等駐車場以外の場所に置かれている自転車等であつて、当該自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあるものをいう。

(3) 公共の場所等 道路、歩道、公園、駅その他公共の用に供する場所をいう。

(4) 大型店舗等 百貨店、スーパーマーケット、大規模な小売店、銀行、遊技場、公共施設その他自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設をいう。

(5) 自転車等駐車場 一定の区画を限つて設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、必要な施策の実施に努めなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第4条 鉄道事業者および路線バス事業者は、市長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(自転車等の販売業者の協力)

第5条 自転車等の販売業者は、市長の実施する施策に積極的に協力するものとする。

(関係機関等との協議、協力)

第6条 市長は、この条例に規定する施策を実施するため必要と認めるときは、関係機関等と協議するとともに協力を要請することができる。

(自転車等の利用者の責務)

第7条 自転車等の利用者は、規則で定める場合を除き、公共の場所等に自転車等を放置してはならない。

2 自転車の利用者は、自転車に連絡先を表示するように努めるとともに、法第12条第3項の規定により防犯登録を受けなければならない。

(自転車等利用の自粛)

第8条 駅近辺の居住者は、通勤、通学等のための当該駅への自転車等の利用を自粛するよう努めるものとする。

(整理区域)

第9条 市長は、自転車等の放置が著しい公共の場所等を整理区域に定めることができる。

2 市長は、整理区域を定めたときは、その旨を告示しなければならない。

(整理区域の解除および変更)

第10条 市長は、整理区域の解除またはその区域の変更をすることができる。

2 前項により、整理区域を解除し、またはその区域を変更したときは、前条第2項の規定を準用する。

(放置に対する措置)

第11条 市長は、整理区域内において自転車等が放置されているときは、当該自転車等の所有者又は利用者(以下「所有者等」という。)に対し、当該自転車等を自転車等駐車場に移動することを命ずることができる。

2 市長は、整理区域内において自転車等が放置されているときは、当該自転車等をあらかじめ定めた場所に移動することができる。

3 市長は、整理区域外の道路において、自転車等が放置されていることにより、通行等の障害が生じているときは、放置させないための指導等適切な措置を講じた後、当該自転車等をあらかじめ定めた場所に移動することができる。

(移動後の措置)

第12条 市長は、前条第2項又は第3項の規定により自転車等を移動したときは、規則で定めるところにより、公示を行い、当該自転車等の所有者等に周知を図るものとする。

2 市長は、前条第2項又は第3項の規定により移動した自転車等(以下「移動した自転車等」という。)を定められた場所に保管しなければならない。この場合において、当該自転車等の保管期間は、前項の規定による公示の日から起算して2か月間とする。

3 市長は、移動した自転車等を所有者等に返還するために、必要な措置を講ずるものとする。

4 市長は、所有者等が確認された自転車等で、返還に必要な措置を講じたにもかかわらず返還することができないもの又は所有者等が確認できないものについては、第2項に規定する期間保管した後、売却することができる。ただし、売却できないときは、その旨の告示を行つた後に処分することができる。

5 市長は、前項の規定により売却した自転車等の代金を、第1項の規定による公示の日から起算して6か月を経過する日まで保管しなければならない。

6 市長は、移動した自転車等を保管又は売却した場合において、当該自転車等を引き取りにきた所有者等に対して、移動及び保管に要した費用として、規則で定める額を徴収することができる。

7 市長は、規則で定める場合は、前項の費用を免除することができる。

(自転車等の返還)

第13条 移動した自転車等の返還は、当該自転車等を保管している場所において、規則で定める方法により行うものとする。

2 市長は、前条第4項の規定により売却した自転車等の所有者等が返還を申し出た場合には、当該売却した自転車等の代金を当該所有者等に規則で定める方法により返還するものとする。

(大型店舗等の責務)

第14条 近隣商業地域内において、店舗等の面積が300平方メートルを超える大型店舗等を新築し、又は当該規模となる若しくは当該規模のものについて増築をしようとする者は、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に自転車等駐車場を設置し、その目的に適合するよう管理しなければならない。

2 近隣商業地域内における既存の大型店舗等の設置者は、その敷地内又はその周辺に自転車等駐車場を設置するよう努めるものとする。

(自転車等駐車場の設置の届出)

第15条 前条第1項の規定により、自転車等駐車場を設置しようとする者は、次に定める事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も同様とする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名

(2) 施設の用途及び店舗等の面積

(3) 自転車駐車場の位置及び規模

(4) 自転車駐車場の構造及び設備

(5) 自転車駐車場の位置図

(自転車等駐車場設置基準)

第16条 第14条の規定による自転車等駐車場の規模は、周囲の実情等を勘案し規則で定める。

(指導、勧告)

第17条 市長は、第14条の規定に関し、必要と認めるときは、指導又は勧告をすることができる。

(措置命令)

第18条 市長は、前条の規定による指導又は勧告に従わない場合は、その者に対して必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(適用の除外)

第19条 この条例の施行日から起算して6月以内に大型店舗等の新築又は増築工事に着手したものについては、第14条第1項の規定は適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第29号で昭和57年9月1日から施行)

(平成16年6月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の向日市自転車等の駐車秩序に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに利用する自転車について適用し、施行日前から利用している自転車については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第11条から第13条までの規定は、施行日以後に移動した自転車等について適用し、施行日前に移動した自転車等に係る措置については、なお従前の例による。

向日市自転車等の駐車秩序に関する条例

昭和57年4月2日 条例第10号

(平成17年1月1日施行)