○介護保険料の減額及び免除の基準を定める要綱
平成12年9月29日
告示第60号
第1条 この要綱は、向日市介護保険条例(平成12年条例第3号。以下「条例」という。)第9条に規定する保険料の減免の基準について定めるものとする。
第2条 条例第9条の規定による保険料の減免は、次に定める基準により行う。
(1) 前年の総所得金額(一時所得及び譲渡所得を除く。以下本号において同じ。)に対し、本年の所得について仮に算定した所得金額が減少した者については、次の基準により減免する。ただし、前年の総所得金額が2,000,000円以上の者には適用しない。
ア 前年の総所得金額に対し、本年の所得が皆無となつた者 保険料額の全部
イ 前年の総所得金額に対し、本年の所得が10分の7以上減少した者 保険料額の10分の7相当分
ウ 前年の総所得金額に対し、本年の所得が10分の5以上減少した者 保険料額の10分の5相当分
エ 前年の総所得金額に対し、本年の所得が10分の3以上減少した者 保険料額の10分の3相当分
附則
この要綱は、平成12年10月1日から施行する。