○向日市道路占用規則
昭和52年9月30日
規則第36号
(目的)
第1条 向日市道路占用料徴収条例(昭和52年条例第21号。以下「条例」という。)の施行その他道路の占用については、法令その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規則で道路とは、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定により本市または市長の管理する道路および道路予定地をいう。
(1) 道路の占用の目的
(2) 道路の占用の期間
(3) 道路の占用場所の町名地番もしくは地先
(4) 道路の占用区域の延長、幅員および面積または占用箇所数
(5) 道路を占用する工作物、物件または施設(以下「占用物件」という。)の構造
(6) 工事実施の方法
(7) 工事の期間
(8) 道路の復旧方法
(9) 申請者の住所氏名
(1) 道路の占用の位置および附近を表示した図面
(2) 占用物件の設計図書および工事仕様書
(3) 占用区域の原状を変更しようとするときは、その設計図書および工事仕様書
(4) 法令その他により官公署の許可または承認を必要とするものはその許可書または承認書の写し
(5) 他人に利害関係のある土地の地先を占用しようとするときは当該利害関係者の同意書
(6) その他市長が必要と認める書類
(占用の期間とその更新)
第4条 道路占用の期間は、次に掲げるところによる。占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても、同様とする。
(1) 法第36条の規定による事業のための占用については10年以内
(2) 前号以外の占用については5年以内
2 占用期間を変更しようとするときは、期間満了の日の1月前までに当初の許可指令書を添付し、第3条の規定に準じ市長に申請しなければならない。
(占用に伴う工事)
第5条 道路に関する工事を伴う占用にあつては、この規則に定めるところによるほか、道路の掘さくおよび復旧工事の施行について別に市長の定める規定によらなければならない。
(許可の条件または指示)
第6条 市長は、占用を許可する際、この規則に定められたほか、道路管理上必要と認めたときは、細部または個々に条件を付し、または指示することができる。
(占用の標識の掲示)
第7条 占用の許可を受けた申請者(以下「占用者」という。)は占用の期間中、占用の区域またはその附近の見やすい箇所に次の各号に掲げる事項を記載した標識を掲示しなければならない。ただし、市長において必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 占用の目的
(2) 占用の期間
(3) 占用の場所
(4) 占用の面積、延長または数量
(5) 許可年月日および番号
(6) 占用者の住所氏名
(占用権の譲渡等の禁止)
第8条 占用者は道路の占用権を他人に譲渡し、譲与し、貸付けまたは担保に供することはできない。
(占用終了時の処置)
第9条 占用者は道路の占用の期間が満了した場合または道路の占用を廃止した場合においては、占用物件を除却し、道路を原状に回復し、市長に届け出て検査を受けなければならない。
(広告類による占用の申請者)
第11条 広告類を既設物件に附加する場合における申請者は、次の各号による。
(1) 既設占用物件に附加する場合においては当該占用物件により道路を占用している者
(2) 占用物件以外の工作物に添架して道路上に突出し架空占用をする場合においては当該工作物の所有者または占用者
(占用に起因する道路の損傷)
第12条 占用者は占用に起因して道路に損傷を生じさせたときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項の損傷および占用に起因すると市長が認める道路の損傷の復旧については占用者は、市長の指示に従わねばならない。
(無断占用に対する処置)
第13条 許可を受けないで道路を占用する者があるときは、市長は直ちにその占用物件を撤去させ、道路を原状に回復させる。
(占用料の減免)
第14条 市長は、次の各号に掲げるものに係る占用料については、これを減額し、又は免除することがある。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(3) 街燈及び街燈を添加している電柱で、広告物等を添加していないもの
(4) ガス、電気、上下水道の各戸引込地下埋設管及びこれらに類するもの
(5) 恒例による商店街の売出し、祭典及び縁日のために臨時に占用するもの
(6) かんがい用排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(7) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
(8) その他市長が占用料を徴収することが著しく不適当であると認めるもの
附則
1 この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月7日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月29日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。