○向日市公共下水道条例

昭和53年12月26日

条例第22号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公共下水道の設置、管理及び使用並びに施設の構造の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設、改築又は修繕(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては、公共下水道のます及び法第11条第1項の規定による排水設備(以下この条において「公共汚水ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては、雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共汚水ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で向日市公共下水道条例施行規程(令和2年上下水道事業管理規程第2号。以下「施行規程」という。)の定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとする。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(人)

排水管の内径

(ミリメートル)

排水管の勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

150以上

100分の1.7以上

300以上600未満

200以上

100分の1.5以上

600以上

250以上

100分の1.3以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積及び勾配は同表に準じ、同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(平方メートル)

排水管の内径

(ミリメートル)

排水管の勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上

200以上

100分の1.3以上

(5) 排水設備の構造基準は前2号の規定によるほか、施行規程に定めるところによること。

(排水設備の計画の確認)

第5条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、施行規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受け、施行規程で定める指定期限内に当該工事を竣工しなければならない。ただし、施行規程で定める軽易な修繕工事についてはこの限りでない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもつて足りる。

3 第1項の規定により確認申請を行う者は、次に定める排水設備確認申請審査等手数料を納付しなければならない。

区分

排水設備確認申請審査等手数料

便器が3個以下の場合

(便器を設置しない場合を含む。)

1申請につき

5,700円

便器が1個増すごとに

400円

4 前項に規定する手数料は、還付しない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(下水道排水設備指定工事業者の指定)

第6条 下水道排水設備指定工事業者の指定は、別に向日市下水道排水設備指定工事業者規程(令和2年上下水道事業管理規程第5号)で定めるところによる。

2 前項に規定する指定を受ける者又は指定の更新を受ける者は、次の各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 指定手数料 15,000円

(2) 指定更新手数料 10,000円

(排水設備工事の実施)

第6条の2 排水設備の新設等を行う者は、当該工事の設計及び施工については管理者が下水道排水設備指定工事業者として指定した者に行わせなければならない。

(排水設備の工事の検査)

第7条 排水設備の新設等を行つた者は、竣工後5日以内に到達するようにその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行つた者に対し、施行規程で定める検査済証を交付するものとする。

(既設排水設備の検査)

第8条 既設の排水設備(以下この条において「既設排水設備」という。)を使用して、公共下水道に下水を排除しようとする者は、施行規程で定めるところにより、管理者に届け出て、当該既設排水設備の検査を受けなければならない。

2 管理者は前項の検査をした場合において、当該既設排水設備が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、既設排水設備を使用する者に対し、検査済証を交付するものとする。

(特別の必要による公共下水道の新設等)

第9条 使用者の特別の必要のため、公共下水道の新設等を行うときは、当該使用者は施行規程で定めるところにより管理者に届け出て承認を得なければならない。

2 前項の新設等に要する費用は使用者の負担とする。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リツトルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リツトルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リツトルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置)

第11条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リツトルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき20ミリグラム以下

(8) 沃素消費量 1リツトルにつき220ミリグラム未満

(9) 窒素含有量 1リツトルにつき240ミリグラム未満

(10) りん含有量 1リツトルにつき32ミリグラム未満

(11) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)により当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する規制基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、施行規程で定める項目に係る水質で施行規程で定める量及び水質のものについては適用しない。

3 第1項の規定により除害施設を設けようとする者は、施行規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出て承認を受けなければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

4 前項の規定に係る除害施設を設けた者は、竣工後5日以内に施行規程で定めるところにより、管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

(土砂等の投入の禁止)

第12条 土砂、ごみ、油類、農薬、その他公共下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排除してはならない。

2 し尿は水洗便所によらなければ公共下水道に排除してはならない。

(使用開始等の届出)

第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は施行規程で定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。使用者に変更があつたときも同様とする。

2 法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

(使用料の徴収)

第14条 管理者は公共下水道の使用について使用者から公共下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料の算定方法及びその他使用料徴収に関する必要な事項は、別に条例で定める。

第4章 公共下水道の施設に関する構造基準等

(排水施設の構造の技術上の基準)

第15条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置を講じるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして施行規程で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講じるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講じるものとする。

(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の施行規程で定める措置を講じるものとする。

(6) 排水管の内径及び排水きよの断面積は、施行規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講じるものとする。

(8) きよその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講じるものとする。

(9) きよである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きよの清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設ける。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設ける。

(適用除外)

第16条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第5章 行為の許可及び占用

(行為の許可)

第17条 法第24条第1項に規定する行為の許可を受けようとする者は、施行規程で定めるところにより申請書を管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第18条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(公共下水道付近の掘削)

第19条 公共下水道の付近地を掘削しようとする者は、施設よりも深く掘削する場合、その深さが施設の中心から掘削箇所までの水平距離以上になるときは、施行規程で定めるところにより、管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(公共下水道施設損傷工事の復旧)

第20条 公共下水道の付近地の掘削又は地下埋設物の設置若しくはその他の行為により公共下水道の施設を損傷させた者は、法第18条の規定により損傷負担金を徴収される場合を除き、その者の負担において管理者の定める方法により原形に復旧しなければならない。

(占用の許可)

第21条 公共下水道の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して占用しようとする者は、施行規程で定めるところにより申請書を提出し、管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置については、法第24条第1項の規定による許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

2 占用許可の期間は5年以内とする。期間が満了した場合において、これを更新する場合の期間についても同様とする。

(占用料)

第22条 前条第1項の許可を受けた者は、管理者に占用料を納めなければならない。

2 前項の占用料については、向日市法定外公共物の管理に関する条例(平成17年条例第2号)別表の規定を準用する。この場合において、「下水道管」とあるのは「排水管」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

3 前項で準用する占用料の額の算定にあたつては、向日市道路占用料徴収条例(昭和52年条例第21号)第3条の規定を準用する。

4 管理者は、公益その他特別の理由があると認めたときは、前条第1項の許可を受けた者の申請により、占用料の一部又は全部を免除することができる。

(占用料の徴収時期)

第23条 占用料は、毎年当該年度分を管理者が指定する期限までに納付しなければならない。ただし、占用期間が1年未満のもの又は占用期間に係る占用料の額が1件1,000円未満のものは、一時に全額を納付するものとする。

(督促手数料及び延滞金)

第24条 占用料の督促をした場合は、次に掲げる督促手数料及び延滞金を徴収する。

(1) 督促手数料の額は、督促状1通につき郵便法(昭和22年法律第165号)第67条に規定する定形郵便物の料金とする。

(2) 延滞金の額は、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ占用料滞納額(100円未満の端数があるときは切捨てる。)につき年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

(占用料の還付)

第25条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次条第3号の規定により占用の許可を取り消した場合には、その翌月分以後の占用料を還付することがある。

(許可の取消し等)

第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して前条の規定による占用許可を取り消し、又はその条件を変更し、その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 許可に付した条件に違反したとき。

(2) 偽り、その他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 公共下水道の管理又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(原状回復)

第27条 第21条第1項の規定による占用の許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき若しくは当該占用物件を設ける目的を廃止したとき又は前条の規定により許可を取り消されたときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者において認めたときはこの限りでない。

2 管理者は前項の原状回復、又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(権利の譲渡の禁止)

第28条 第17条又は第21条第1項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(無断占用に対する処置)

第29条 管理者は公共下水道を無断で占用する者に対し、直ちにその占用を停止させ、工作物があるときは撤去させ、原状回復することを命じることができる。

第6章 雑則

(罰則)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備の工事を行つた者

(2) 第6条の2の規定に違反して排水設備の新設等の設計及び施工を行わせた者並びに当該新設等を請負つた者

(3) 第7条第1項又は第11条第4項の規定による届出を期限内に行わなかつた者

(4) 第8条第1項第9条第1項又は第11条第3項の規定による届出を怠つた者

(5) 第11条第1項の規定に違反した者

(6) 第17条の規定による許可を受けないで当該行為をした者

(7) 第21条第1項の規定による許可を得ないで占用物件の新設等を行つた者

(8) 第27条第2項の規定による指示に従わなかつた者

(9) 第28条の規定に違反して権利を譲渡又は転貸した者

(10) 第5条第17条若しくは第21条第1項の規定による申請書若しくは書類又は第11条第3項若しくは第13条の規定による届出書で、虚偽の記載のあるものを提出した申請者若しくは届出者

(委任)

第31条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は別に施行規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に許可を受け公共下水道に占用物件を設けているものは、その許可を受けた日から起算して、5年間(その期間内に当該許可を受けた期間が満了する場合は、その満了の日まで。)は従前と同様の条件により当該占用について、第19条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。

(平成11年9月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の向日市公共下水道条例の規定により指定されている公認業者は、改正後の向日市公共下水道条例の規定により指定された指定工事業者とみなす。

(平成12年3月30日条例第17号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月25日条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に京都府知事の許可を受けて占用している者は、当該許可において許可の満了する日とされた日までの間は、当該占用について第19条第1項の許可を受けたものとみなす。

(平成24年12月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に既に存する施設で第15条の規定に適合しないものについては、同条の規定(その適合しない部分に限る。)にかかわらず、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(令和元年6月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の向日市公共下水道条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(令和4年9月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(向日市公共下水道条例の経過措置)

4 改正後の向日市公共下水道条例の規定は、施行日以後の占用に係る占用料について適用する。ただし、占用期間が施行日前に始まり、同日を含む1年未満である占用に係る占用料については、なお従前の例による。

向日市公共下水道条例

昭和53年12月26日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
昭和53年12月26日 条例第22号
平成11年9月29日 条例第19号
平成12年3月30日 条例第17号
平成12年12月25日 条例第33号
平成17年3月28日 条例第9号
平成24年12月25日 条例第21号
令和元年6月28日 条例第3号
令和2年3月24日 条例第11号
令和4年9月28日 条例第15号