○向日市水道工事負担金条例施行規程

昭和58年7月1日

水管規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、向日市水道工事負担金条例(昭和58年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(配水管の口径)

第2条 配水管(附属施設を含む。以下同じ。)の設置又は増強は、給水に必要な口径とする。ただし、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めた場合は、この限りでない。

(工事負担金の算定)

第3条 工事負担金の算定については、次に掲げる費用の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た金額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に相当する額を加えた額とする。

(1) 工事費

(2) 維持管理費

(3) 事務費

2 前項に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

(特定配水管負担金)

第4条 将来需要を見込み市が配水管の設置又は増強を行つた場合、当該配水管から新たに給水を受けようとする者に対して別に定める工事負担金(特定配水管負担金という。)を徴収する。

(配水管設置申請書の提出)

第5条 条例第2条に該当する給水の申込みがあつたときは、管理者は、その内容を審査し、事業運営に支障がないと認めるときは、その申込者に対して配水管設置申請書(以下「申請書」という。)の提出を求める。

2 管理者は、前項の申請書の提出を受けたときは、工事負担金の額を決定し申請者に通知する。

(委員会の設置)

第6条 条例第6条の規定に基づき管理者が定める事項について審議するため、委員会を置くことがある。

この規程は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成10年3月27日水管規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行し、同日以後に申込みのあつた分から適用する。

(平成20年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

向日市水道工事負担金条例施行規程

昭和58年7月1日 水道事業管理規程第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和58年7月1日 水道事業管理規程第9号
平成10年3月27日 水道事業管理規程第2号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成26年3月17日 水道事業管理規程第1号