○向日市水道事業給水管理条例施行規程

平成10年3月27日

水管規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、向日市水道事業給水管理条例(平成10年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(共用給水装置)

第2条 条例第4条第2号に規定する共用給水装置の定める基準は、次の各号のとおりとする。

(1) その給水装置の給水せんは、鍵付横水せんであつて、かつ、その数は1個であること。

(2) その給水装置の給水せんの設置場所は、これを共用する各使用者が自由に使用することができると認められる場所であること。

(3) その給水装置の給水管の呼び径は、20ミリメートルであること。

(工事の申込み及び施行の承認)

第3条 条例第5条の工事の申込みをしようとする者は、次に掲げる書類(図面を含む。)を提出し、施行の承認を得なければならない。

(1) 給水装置工事申請書

(2) その他水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めた書類

(軽易な修繕工事)

第4条 条例第5条ただし書に規定する軽易な修繕工事は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 給水管を取り替えないで行う給水管の漏水修繕工事

(2) 給水せん又は給水せんの部分品の取替

(3) 給水管の立上り部分の修繕工事

(4) 止水せん、弁類、継手類又はパッキンの取替

(5) 延長5メートル以下の給水管の取替

(6) 止水せんボックスその他のきよう類の取替

(給水工事の費用の負担)

第5条 条例第6条ただし書に規定する費用の負担は、次の各号に掲げるものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、その給水工事の費用の全部又は一部を負担させることがある。

(1) 配水管の布設に伴う給水装置の連絡替工事

(2) 道路又は通路内(公道下等)の部分の給水装置老朽化等に伴う取替工事

(3) 道路又は通路内(公道下等)の部分の給水装置の修繕工事

(指定給水装置工事事業者の指定)

第6条 条例第7条第1項における指定給水装置工事事業者の指定は、別に定める規程により、行うものとする。

(特定引込区間の材料の指定)

第7条 条例第9条第1項に規定する給水管及び給水用具の指定については、災害等による損傷の防止と装置損傷の迅速かつ適切な復旧を行えるようにするため、配水管からの分岐部から水道メーター(メーターバルブを含む。)までの間(以下「特定引込区間」という。)の給水装置について、管理者がその構造及び材質を別に定める。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、特定引込区間に係る工事について、その工法、工期その他の条件を指示する。

(工事費用の算出方法)

第8条 条例第10条に規定する給水装置の工事費の算出基準は、市の定める給水工事標準単価表(以下「単価表」という。)によるものとする。

2 単価表に規定する単価費用等が実情に反するとき又は単価表に定めてない事項が発生したときは、単価費用の改正又は追加を行うことができる。

3 単価表の適用範囲は、次のとおりとする。

(1) 管理者が施行する給水装置工事(分岐部分の工事を含む。)

(2) 給水装置の修繕工事

(工事費等の予納)

第9条 条例第11条に規定する工事費等の納入期限は、告知の日から30日とする。

2 納入期限を過ぎて、かつ、督促を行つても納入されないときは、その工事の申込みは取り消されたものとみなす。

3 工事承認の日から90日を経過しても工事に着手しないときは、その工事の申込みは取り消されたものとみなす。

4 前2項の規定にかかわらず管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(施行工事の保証)

第10条 管理者又は指定給水工事装置工事事業者の施行した給水装置が、その工事のしゆん工後1年以内に破損等の故障があつたときは、それぞれの工事施行者の責任において無償で修繕するものとする。ただし、水道使用者等又は第三者の故意若しくは過失等に起因する損傷と認めたときは、この限りでない。

(メーターの設置基準)

第11条 条例第21条に規定するメーターは、各1戸当たり、1給水装置ごとに、1器設置する。ただし、集合住宅や家屋の分離区分が明確になつている場合で複数設置する必要があると認めた場合は、別に定める給水基準の範囲内において設置することができる。

(メーターの管理)

第12条 条例第22条第2項に規定する保管者は、メーターの点検、取替え、修繕等に支障をきたすような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。

2 管理者が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。ただし、これに要する費用は保管者の負担とする。

(メーターの紛失、き損)

第13条 条例第22条第3項に該当するときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 メーターを紛失したときは、残存価格(当該メーターの価格に次の表に定める率を乗じて得た額)を、き損のときは、その修理に要する費用相当額を賠償額として徴収する。

残存耐用年数

6年以上

3年以上6年未満

3年未満

1

0.8

0.6

3 メーターの耐用年数は、計量法に定めるところによる。

(道路又は通路内の部分の維持管理)

第14条 給水装置のうち、道路又は通路内の部分又は管理者がこれに準ずると認定する装置部分の維持管理は管理者が行う。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日水管規程第3号)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

向日市水道事業給水管理条例施行規程

平成10年3月27日 水道事業管理規程第3号

(平成20年4月1日施行)