○向日市水道新規給水加入金条例
昭和43年3月26日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、向日市水道事業供給条件として、新規給水加入金(以下「加入金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(加入金の徴収)
第2条 加入金は、次の各号のいずれかに該当する場合に徴収する。
(1) 新規に水道の供給を受けようとするとき。
(2) 既設給水管の口径を変更するとき。
(3) その他水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めるとき。
2 前項の加入金は、申込みのあつたときその申込者から徴収する。
(加入金の額)
第3条 加入金の額は、次に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た金額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に相当する額を加えた額とする。
(1) 家事用・営業用・特別用・浴場用(分岐1件につき)
口径 | 新設 | 変更 (分岐する給水管を増径する場合) |
13ミリメートル | 121,000円 | 変更後の分岐給水管の口径に対応する左の該当額から変更前の分岐給水管の口径に対応する左の該当額を差し引いて得た額の90パーセント相当額 |
20ミリメートル | 143,000円 | |
25ミリメートル | 253,000円 | |
40ミリメートル | 1,529,000円 | |
50ミリメートル | 2,607,000円 | |
75ミリメートル | 5,566,000円 | |
100ミリメートル以上は、管理者が別に定める。 |
(2) 工事用及び臨時工事用等(分岐1件につき)
前号に定める額の2.5倍相当額
(加入金の減免)
第4条 管理者は、公益上その他必要と認めた場合は、前条に定める加入金を減免することができる。
(委任)
第5条 ここに定めるほか、加入金の徴収について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行し、昭和45年度分の向日町水道新規給水加入金から適用する。
附則(昭和47年9月29日条例第20号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和49年9月30日条例第31号)
1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
2 昭和49年9月30日以前から給水している集合給水装置の改正後の向日市水道新規給水加入金条例第3条第2号の規定の適用については、昭和50年10月1日までの間においては、同条同号中「25,000円」とあるを「10,000円」と読みかえて適用する。
附則(昭和55年3月31日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月23日条例第16号)
この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第10号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の向日市水道新規給水加入金条例第3条の表の規定は、施行日以後の申込に係るものから適用し、同日前の申込に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成10年3月27日条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行し、同日以後に申込みのあつた分から適用する。
附則(平成13年12月27日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の向日市水道事業給水管理条例(以下「改正後の条例」という。)第28条に規定する水道料金については、平成14年6月1日以後に決定する使用水量に係る分(平成14年度2期分)から、改正後の条例第33条に規定する予納金及び第2条の規定による改正後の向日市水道新規給水加入金条例第3条に規定する新規給水加入金については、施行の日以後の申込みに係る分から適用する。
附則(平成20年3月25日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。