○向日市法定外公共物の管理に関する条例

平成17年3月28日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の保全及びその適正な利用を図り、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、現に公共の用に供されている道路、堤、河川、水路、ため池その他これらに類するもの(これらと一体をなしている施設、工作物等で、市が管理するものを含む。)のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)又は下水道法(昭和33年法律第79号)の適用を受けないもので、本市が所有しているものをいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も、法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石、竹木、ごみ、汚物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用等の許可)

第4条 次に掲げる行為(以下「使用等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地を使用すること。

(2) 法定外公共物の敷地に施設、工作物等を設置すること。

(3) 法定外公共物の敷地において、その形状の変更を伴う行為その他の工事を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物を本来の用途以外に使用すること。

2 市長は、使用等が法定外公共物の管理に支障を及ぼさず、かつ、やむを得ないと認められるときに限り、前項の許可を与えることができる。

3 市長は、法定外公共物の保全又は適正な利用のため必要があると認めるときは、許可に条件を付けることができる。

(許可の期間)

第5条 使用等の許可の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、10年以内とすることができる。

(許可の更新)

第6条 使用等の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可の期間の満了後引き続いて使用等をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項に規定する使用料については、向日市道路占用料徴収条例(昭和52年条例第21号)第3条から第5条までの規定を準用する。

(使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用等の許可によつて生ずる権利を他人に譲渡し、貸付けし、又は担保の用に供してはならない。ただし、市長の許可を受けたときはこの限りでない。

(許可に基づく地位の承継)

第11条 使用者に相続、合併又は分割があつた場合は、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割された法人のうち使用等の許可に基づく権利を承継した法人は、使用者の地位を承継するものとする。

2 前項の規定により使用者の地位を承継したものは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(完了検査)

第12条 第4条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る施設、工作物等の設置、工事等が完了したときは、市長に届出し、完了検査を受けなければならない。

(原状回復)

第13条 使用者は、使用等の許可の期間が満了したとき、使用等を廃止したとき又は使用等の許可を取り消されたときは、速やかに法定外公共物を原状に回復し、かつ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長は、原状に回復することが適当でないと認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。

(許可の取消し等)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用等の許可を取り消し、若しくは許可の条件を変更し、又は行為の中止、工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生じる損害を防止するために必要な施設の設置その他の措置を執ることを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 使用等の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用等の許可を受けたとき。

(4) 公益上やむを得ない必要があると市長が認めたとき。

(立入調査等)

第15条 市長は、法定外公共物の調査、測量若しくは工事又は維持管理を行うため必要があると認めるときは、職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(損害賠償)

第16条 法定外公共物を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(用途の廃止)

第17条 市長は、法定外公共物がその機能を喪失したと認めるときは、その用途を廃止することができる。

(過料)

第18条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に京都府知事の許可を受けて使用等をしている者は、当該許可において許可の満了する日とされた日までの間は、当該使用等について第4条の許可を受けたものとみなす。

(令和4年9月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(向日市法定外公共物の管理に関する条例の経過措置)

3 改正後の向日市法定外公共物の管理に関する条例の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、使用期間が施行日前に始まり、同日を含む1年未満である使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

区分

単位

使用料(円)

水道管、ガス管、下水道管、その他これらに類する物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

120

外径が0.1メートル以上0.2メートル未満のもの

240

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

470

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

1,200

外径が1メートル以上のもの

1,900

電柱、電線、支柱その他これらに類する物件

電柱並びにその支柱、支線柱及び支線

1本につき1年

3,400

電話柱並びにその支柱、支線柱及び支線

2,000

その他

通路橋

面積1平方メートルにつき1年

500

工事用足場

面積1平方メートルにつき1月

500

その他の工作物・物件及び施設

市長が定める額

向日市法定外公共物の管理に関する条例

平成17年3月28日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)