○向日市まちづくり条例

平成19年12月21日

条例第18号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 まちづくり計画等

第1節 まちづくり計画(第7条)

第2節 まちづくり審議会(第8条)

第3節 地区まちづくり計画の推進(第9条―第14条)

第4節 テーマ型まちづくり計画の推進(第15条―第19条)

第5節 都市計画マスタープランの変更手続(第20条)

第6節 都市計画の決定等に関する手続(第21条・第22条)

第7節 都市計画の決定等の提案に関する手続(第23条―第25条)

第8節 地区計画等の決定等に関する手続(第26条―第29条)

第9節 建築協定(第30条・第31条)

第10節 まちづくりの促進及び支援(第32条―第35条)

第3章 開発事業等に関する手続

第1節 開発事業に関する手続(第36条)

第2節 開発基本計画の届出等(第37条―第41条)

第3節 開発事業計画の届出等(第42条―第44条)

第4節 特定開発事業に係る付加的手続(第45条・第46条)

第5節 開発協議等(第47条―第58条)

第6節 建築確認申請等に係る届出等(第59条)

第4章 開発協議の基準(第60条―第69条)

第5章 開発事業における紛争の解決(第70条―第80条)

第6章 顕彰(第81条)

第7章 補則(第82条―第89条)

第8章 罰則(第90条・第91条)

附則

私たちのまち向日市は、京都盆地の西南に位置し、市域面積は7.72平方キロメートルとコンパクトながら、交通網の充実した便利で住みよいまちです。

市の西部には西ノ岡丘陵が南北に細長く広がり、本市の個性ともなつている竹林の豊かな緑が市民生活に安らぎを与えてくれます。

また、平安京に先立つ長岡京の中枢である「長岡宮」がこの地に造営されるなど、歴史と文化が息づく伝統あるまちとして発展してきました。

しかしながら、近年、中心市街地での商業の衰退が懸念される一方で、大規模工場敷地の土地利用転換などが進んできており、まちの様相が大きく変化してきました。また、貴重な緑も都市化とともに急速に減少してきており、良好な住環境基盤の整備が急務となつています。

私たちは、都市活動のあり方を見直し、守るべき環境を保全し、将来を展望したゆとりある開発を適切に促すことで、住む人にとつても訪れる人にとつても魅力的な、品格ある住みよいまちを築き上げ、次世代に引き継いでゆかなければなりません。

「私たちのまちは、私たちの手で」を基本理念に、「いつまでも安心して住み続けたいまち むこう」を実現するため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、向日市のまちづくりについて、基本理念を定め、市民等、開発事業者及び市が一体となつたまちづくりの仕組みを構築するとともに、開発事業が地域の環境向上に役立つよう適切に規制、誘導し、もつて地域の特性に応じた良好な住環境の保全及び魅力的な都市景観の形成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に住所を有する者、市内で事業を営む者、市内に土地又は建築物を所有する者その他規則で定める者をいう。

(2) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第4条第12項に規定する開発行為をいう。

(3) 建築行為 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物を建築する行為、法第4条第11項に規定する特定工作物を建設する行為及び規則で定める建築物の用途の変更をいう。

(4) 開発事業 開発行為、建築行為及び資材置き場、露天駐車場又は墓地(ペット霊園を含む。以下同じ。)の設置を目的とした土地の区画形質の変更を行う事業をいう。

(5) 特定開発事業 開発事業のうち、次に掲げるものをいう。

 開発事業区域の面積が1,000平方メートル以上のもの

 地階を除く階数が4以上又は高さが10メートルを超える建築物(以下「中高層建築物」という。)の建築行為

 葬儀場の建築行為

(6) 開発事業者 開発事業を行う者をいう。

(7) 開発事業区域 開発事業を行う土地の区域をいう。

(8) 開発基本計画 開発事業の土地利用及び建築物の概要を定めた計画をいう。

(9) 開発事業計画 開発事業を実施するために必要な計画をいう。

(10) 建築確認申請等 建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項(同法第87条第1項又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は同法第18条第2項(同法第87条第1項又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知をいう。

(11) 近隣住民 開発事業区域の境界線からの水平距離が15メートル又は開発基本計画における建築物の高さに相当する距離の1.5倍の範囲内において、住所を有する者、事業を営む者、土地又は建築物を所有する者その他規則で定める者をいう。

(12) 紛争 開発事業に伴つて発生する日照、通風又は採光の阻害、風害、電波障害その他周辺の住環境に及ぼす影響に関する当事者間の争いをいう。

(まちづくりの基本理念)

第3条 向日市のまちづくりは、市民等、開発事業者及び市の相互の信頼、理解及び協力の下に協働によつて行わなければならない。

2 向日市のまちづくりは、土地については公共の福祉を優先させるものとするとの土地基本法(平成元年法律第84号)の理念並びに都市における緑地の保全及び緑化の推進を旨とするとの都市緑地法(昭和48年法律第72号)の理念を踏まえ、総合的かつ計画的に行わなければならない。

3 向日市のまちづくりは、西ノ岡丘陵の竹林に代表される緑、史跡長岡宮跡を中心とした文化財等地域の貴重な資産を守り、育み、生かしていくことを基本としなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、まちづくりに関し必要な調査を行うとともに、前条で定めるまちづくりの基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、基本的かつ総合的な施策を策定し、実施しなければならない。

2 市は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たつては、市民等の意見を十分反映させるよう努めなければならない。

3 市は、基本理念に基づき、開発事業者に対し、適切な助言又は指導を行わなければならない。

(市民等の権利及び責務)

第5条 市民等は、基本理念に基づき、まちづくりに関し、市及び地域の将来像を共有し、自らその実現に積極的に取り組むとともに、まちづくりに参画する権利を有する。

(開発事業者の責務)

第6条 開発事業者は、開発事業を行うに当たつては、基本理念に基づき、当該開発事業が地域に与える影響に配慮し、良好な環境が確保されるよう必要な措置を講ずるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

第2章 まちづくり計画等

第1節 まちづくり計画

(まちづくり計画)

第7条 市におけるまちづくり計画は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の規定により定められた向日市基本構想のほか、次に掲げる計画等とする。

(1) 法第18条の2第1項の規定により市の都市計画に関する基本的な方針として定められた向日市都市計画マスタープラン(以下「都市計画マスタープラン」という。)

(2) 都市緑地法第4条第1項の規定により定められた向日市緑の基本計画

(3) 一定の地区における良好な住環境の保全及び魅力的な都市景観の形成を目的とした、まちづくりの目標及び方針その他必要な事項を定めた計画(以下「地区まちづくり計画」という。)

(4) 特定の分野に関する良好なまちづくりを目的とした計画(以下「テーマ型まちづくり計画」という。)

(5) 法第12条の4第1項各号の地区計画等(以下「地区計画等」という。)

(6) 建築基準法第69条に規定する建築協定

(7) 前各号に掲げるもののほか、市のまちづくりに関する計画のうち規則で定めるもの

2 市長は、まちづくり計画を向日市のまちづくりの基本としなければならない。

3 市民等、開発事業者及び市は、まちづくり計画を遵守しなければならない。

第2節 まちづくり審議会

(向日市まちづくり審議会)

第8条 まちづくりの推進に関する事項を調査、審議するため、向日市まちづくり審議会(以下「まちづくり審議会」という。)を置く。

2 まちづくり審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、答申するほか、当該事項について市長に建議し、又は意見を述べることができる。

(1) 地区まちづくり計画に関する事項

(2) テーマ型まちづくり計画に関する事項

(3) 都市計画マスタープランの変更に関する事項

(4) 都市計画提案に関する事項

(5) その他まちづくりの推進に関し市長が必要と認める事項

3 まちづくり審議会は、7人以内の委員をもつて組織する。

4 委員の任期は、2年とし、再任することを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、市長が委嘱し、又は選任する。

6 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 第3項から前項までに定めるもののほか、まちづくり審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

第3節 地区まちづくり計画の推進

(地区まちづくり協議会の認定)

第9条 市長は、地区の良好な住環境の保全及び魅力的な都市景観の形成を目的として設置した団体で、次の各号のいずれにも該当するものを地区まちづくり協議会として認定することができる。

(1) 地区まちづくり協議会に係る地区の区域が定まつており、かつ、その面積がおおむね3,000平方メートル以上であるもの

(2) 構成員が、地区内に住所を有する者、地区内で事業を営む者、地区内に土地又は建築物を所有する者その他規則で定める者(以下「地区住民等」という。)であるもの

(3) 地区住民等の大多数により設置されていると認められるもの

(4) その活動が、地区住民等の大多数の支持を得ていると認められるもの

(5) 代表者等の役員が定まつているもの

(6) 会則等の定めがあるもの

(地区まちづくり協議会の認定申請)

第10条 前条の規定による地区まちづくり協議会の認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の認定を行つたときは、その旨を公告するとともに、当該認定に係る地区まちづくり協議会の代表者に通知しなければならない。

(地区まちづくり協議会の認定の取消し)

第11条 市長は、地区まちづくり協議会が第9条各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるときその他地区まちづくり協議会として適当でないと認めるときは、その認定を取り消すものとする。

(地区まちづくり計画の案の提案)

第12条 地区まちづくり協議会は、その地区内において、次に掲げる事項を記載した地区まちづくり計画の案を策定し、市長に提案することができる。

(1) 地区まちづくり計画の案の名称

(2) 地区まちづくり計画の案の対象となる地区の位置及び区域

(3) 地区まちづくり計画の案の目標及び方針

(4) 地区の良好な住環境の保全及び魅力的な都市景観の形成を図るために必要な事項

(5) 地区まちづくり計画の案の推進に向けた地区住民等の取組

2 前項の規定は、地区まちづくり計画を変更する提案を行う場合について準用する。

(地区まちづくり計画の認定)

第13条 市長は、前条の規定により提案された地区まちづくり計画の案がまちづくり計画に適合していると認めたときは、その旨を公告するとともに、当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

2 地区住民等は、前項の公告の日の翌日から起算して3週間以内に、市長に対し、同項の地区まちづくり計画の案に関する意見書を提出することができる。

3 市長は、前項の意見書が提出されたときは、当該意見書に対する見解書の提出を第1項の地区まちづくり計画の案を提案した地区まちづくり協議会に求めることができる。

4 市長は、第2項の意見書及び前項の見解書を考慮し、まちづくり審議会の意見を聴いた上、地区まちづくり計画として認定するかどうかを決定するものとする。

5 市長は、前項の決定をしたときは、その旨を公告しなければならない。

6 前各項の規定は、地区まちづくり計画を変更する場合について準用する。ただし、軽易な変更については、この限りでない。

(都市計画制度の活用)

第14条 市長は、地区住民等と協力して、地区まちづくり計画を推進するため、地区計画等その他の都市計画制度の活用に努めなければならない。

第4節 テーマ型まちづくり計画の推進

(テーマ型まちづくり協議会の認定)

第15条 市長は、建築その他土地利用に係るまちづくりのうち特定の分野において、緑の保全、良好な景観形成等をテーマとして、市民等が主体となり、市と協力してまちづくりを推進することを目的として設置した団体で、次の各号のいずれにも該当するものをテーマ型まちづくり協議会として認定することができる。

(1) 構成員が市民等であり、かつ、その数が10人以上であるもの

(2) 市民等の参加の機会が保障されているもの

(3) 代表者等の役員が定まつているもの

(4) 会則等の定めがあるもの

(テーマ型まちづくり協議会の認定申請)

第16条 前条の規定によるテーマ型まちづくり協議会の認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の認定を行つたときは、その旨を公告するとともに、当該認定に係るテーマ型まちづくり協議会の代表者に通知しなければならない。

(テーマ型まちづくり協議会の認定の取消し)

第17条 市長は、テーマ型まちづくり協議会が第15条各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるときその他テーマ型まちづくり協議会として適当でないと認めるときは、その認定を取り消すものとする。

(テーマ型まちづくり計画の案の提案)

第18条 テーマ型まちづくり協議会は、次に掲げる事項を記載したテーマ型まちづくり計画の案を策定し、市長に提案することができる。

(1) テーマ型まちづくり計画の案の名称

(2) テーマ型まちづくり計画の案の対象となる位置及び区域

(3) テーマ型まちづくり計画の案の目標及び方針

(4) テーマに則した良好なまちづくりを目的とした土地利用等に関する必要な事項

(5) テーマ型まちづくり計画の案の推進に向けた市民等の取組

2 前項の規定は、テーマ型まちづくり計画を変更する提案を行う場合について準用する。

(テーマ型まちづくり計画の認定)

第19条 市長は、前条の規定により提案されたテーマ型まちづくり計画の案がまちづくり計画に適合していると認めたときは、その旨を公告するとともに、当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

2 市民等は、前項の公告の日の翌日から起算して3週間以内に、市長に対し、同項のテーマ型まちづくり計画の案に関する意見書を提出することができる。

3 市長は、前項の意見書が提出されたときは、当該意見書に対する見解書の提出を第1項のテーマ型まちづくり計画の案を提案したテーマ型まちづくり協議会に求めることができる。

4 市長は、第2項の意見書及び前項の見解書を考慮し、まちづくり審議会の意見を聴いた上、テーマ型まちづくり計画として認定するかどうかを決定するものとする。

5 市長は、前項の決定をしたときは、その旨を公告しなければならない。

6 前各項の規定は、テーマ型まちづくり計画を変更する場合について準用する。ただし、軽易な変更については、この限りでない。

第5節 都市計画マスタープランの変更手続

(都市計画マスタープランの変更手続)

第20条 市長は、都市計画マスタープランの変更の案を作成しようとするときは、まちづくり審議会における審議結果を踏まえるとともに、市民等の意見を反映させるため、必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、都市計画マスタープランの変更を決定するときは、向日市都市計画審議会の意見を聴くものとする。

第6節 都市計画の決定等に関する手続

(都市計画の案等の作成手続)

第21条 市長は、次に定める都市計画の案(地区計画等に係るもの(以下「地区計画等の案」という。)を除く。以下同じ。)を作成しようとするときは、規則で定めるところによりその旨を公告し、当該都市計画の案の内容となるべき事項(以下「都市計画の原案」という。)に当該都市計画の決定又は変更をしようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供し、規則で定めるところにより公聴会を開催するものとする。

(1) 法第4条第3項に規定する地域地区及び法第4条第5項に規定する都市施設に関する都市計画

(2) その他市において特に必要であると認める都市計画

2 前項に規定するもののほか、市長は、都市計画の案の作成について必要があると認めるときは、説明会の開催その他必要な措置を講ずるものとする。

3 法第17条第2項に規定する住民及び利害関係人は、第1項の規定による公告があつたときは、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の原案について意見書を市長に提出することができる。

4 市長は、規則で定める軽易な都市計画の決定又は変更等については、前3項の規定を適用しないことができる。

5 市長は、都市計画の原案が、第24条の規定による都市計画提案を踏まえて作成され、かつ、当該提案に係る区域内の法第21条の2第1項に規定する土地所有者等の全員の同意をもつて提案されたものであるときは、第1項から第3項までの規定を適用しないことができる。

6 市長は、法第15条の2第1項の規定により京都府が決定権限を有する都市計画の原案を作成しようとするときは、第1項から第3項までの手続を経るよう努めるものとする。

(都市計画の決定手続)

第22条 市長は、都市計画の決定又は変更をしようとするときは、その旨及び次に掲げる事項を公告し、当該都市計画の案に当該都市計画の決定又は変更をしようとする理由を記載した書面並びに前条第3項の規定により提出された意見書の要旨及び当該意見書に対する市の見解書を添えて、当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 都市計画の種類、名称、位置及び区域

(2) 都市計画の案の縦覧場所及び縦覧期間

2 法第17条第2項に規定する住民及び利害関係人は、前項の規定による公告があつたときは、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について意見書を市長に提出することができる。

3 市長は、法第20条第1項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、都市計画の決定又は変更の告示をするときは、併せて次に掲げる事項を告示し、前項の規定により提出された意見書の要旨及び当該意見書に対する市の見解書を公表するものとする。

(1) 都市計画の種類、名称、位置及び区域

(2) 法第14条第1項の図書の縦覧場所

第7節 都市計画の決定等の提案に関する手続

(都市計画提案団体の指定等)

第23条 法第21条の2第2項に規定する条例で定める団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 地区まちづくり協議会

(2) テーマ型まちづくり協議会

(3) 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づき設立された向日市商工会

(4) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)の規定に基づき設立された京都中央農業協同組合

(5) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された市内に存する商店街振興組合

(6) 市内に存する自治会、町内会及び商店会のうち、第9条各号に掲げる要件を満たすもので、その申請に基づき市長が認定した団体

2 前項第1号第2号及び第6号に掲げる団体が提案することができる都市計画の区域及び内容は、規則で定める。

(都市計画の決定等の提案手続等)

第24条 法第21条の2の規定により都市計画の決定又は変更の提案をしようとする者(以下「都市計画提案者」という。)は、規則で定めるところにより提案書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による提案(以下「都市計画提案」という。)の内容は、法第21条の2第3項に規定する事項及びまちづくり計画に適合するものでなければならない。

3 市長は、都市計画提案があつたときは、次条に規定する基準に基づき、当該都市計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該都市計画の決定又は変更をする必要があると認めるときは、都市計画の原案(第26条に規定する地区計画等の原案を含む。)を作成するものとする。

4 市長は、前項に規定する判断をしようとするときは、あらかじめ、まちづくり審議会の意見を聴かなければならない。

5 市長は、第3項の規定により、都市計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断したときは、その旨、当該都市計画提案及び当該都市計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかの判断に係る市の見解書を公表するとともに、当該見解書を都市計画提案者に通知しなければならない。

6 市長は、都市計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断しようとするときは、前項に規定する見解書を付して向日市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

(審査基準)

第25条 都市計画提案については、法令の規定に基づく都市計画に関する基準のほか、次に掲げる基準に基づき審査するものとする。

(1) まちづくり計画に則していること。

(2) 提案の内容について、合理的な根拠があること。

(3) 提案に係る区域の設定について、合理的な根拠があること。

(4) 提案に係る区域及び当該区域の周辺の住民等に対して説明会を行い、十分な意見聴取を行つていること。

(5) 提案に係る区域の周辺環境等に配慮していること。

(6) 提案の内容が関係する条例、規則等に則していること(京都府が定めるものを含む。)

(7) 提案の内容が関係する計画、方針等に則していること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準に則していること。

第8節 地区計画等の決定等に関する手続

(地区計画等の原案の提示方法)

第26条 市長は、法第16条第2項の規定に基づく地区計画等の案を作成しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を規則で定める方法により公告し、当該地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画等の原案のうち、種類、名称、位置及び区域

(2) 縦覧場所

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第27条 法第16条第2項に規定する者は、前条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとするときは、同条の規定による縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、規則で定めるところにより意見書を市長に提出しなければならない。

(地区計画等に関する申出方法)

第28条 次に定める者は、地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案について、規則で定めるところにより、市長に申し出ることができる。

(1) 当該地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案に係る区域内に住所を有する者、事業を営む者及び土地又は建築物を所有する者(以下「住所を有する者等」という。)

(2) 地区まちづくり協議会

(3) テーマ型まちづくり協議会

2 前項の申出は、同項の申出に係る区域内に住所を有する者等の規則で定める一定割合の同意を得て行わなければならない。

(申出に対する措置等)

第29条 市長は、前条第1項の申出に対する措置を決定したときは、その旨を書面により遅滞なく申出者に通知しなければならない。

第9節 建築協定

(協定事項)

第30条 本市の区域内において、土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、当該権利の目的となつている土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。

(他の法令との関係)

第31条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築物に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するものでなければならない。

第10節 まちづくりの促進及び支援

(地区計画等及び建築協定の促進)

第32条 市長は、地域の特性に応じた良好な住環境の保全及び魅力的な都市景観の形成のため、地区計画等の決定の促進及び建築協定の締結の促進に努めるものとする。

(地区計画等の推進に関する支援)

第33条 市長は、地区計画等の決定及び建築協定の締結に関する市民等の活動に対し、専門家の派遣、情報の提供その他必要な支援を行うことができる。

(まちづくり活動の支援)

第34条 市長は、地区まちづくり協議会の活動又はテーマ型まちづくり協議会の活動に対し、専門家の派遣、情報の提供、活動の助成その他必要な支援を行うことができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、住民等によるまちづくりを推進するため、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする団体に対し、情報の提供、学習機会の提供その他必要な支援を行うことができる。

(まちづくり相談員)

第35条 市長は、市民等からのまちづくりに関する相談に対し、公平な立場からその相談に応ずるため、規則で定めるまちづくり相談員を置くことができる。

2 まちづくり相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第3章 開発事業等に関する手続

第1節 開発事業に関する手続

(開発事業に関する手続)

第36条 開発事業者は、次の各号のいずれかに該当する開発事業を行うときは、次節から第5節までに定める手続によらなければならない。

(1) 開発区域の面積が300平方メートル以上の開発行為(一戸建ての専用住宅1戸の建築を目的とした開発行為を除く。)

(2) 2戸以上の建築行為

(3) 敷地面積が300平方メートル以上の1戸の建築行為(一戸建ての専用住宅の建築行為を除く。)

(4) 中高層建築物の建築行為

(5) 葬儀場の建築行為

(6) 区域の面積が300平方メートル以上の資材置き場、露天駐車場又は墓地の設置を目的とした土地の区画形質の変更

2 一団の土地(同一敷地であつた等一体的に利用がなされていた土地及び所有者が同一であつた土地をいう。)又は隣接した土地において、開発行為又は建築行為の完了後2年以内に行う開発事業であつて、全体として一体的な土地の利用を行う場合は、これらの開発事業は一の開発事業とみなす。

第2節 開発基本計画の届出等

(開発基本計画の届出)

第37条 開発事業者は、開発事業の具体的な計画を策定しようとする前に、規則で定めるところにより、開発基本計画を作成し、市長に届け出なければならない。

(開発基本計画の公告、縦覧)

第38条 市長は、前条の規定による開発基本計画の届出があつたときは、当該届出の日から14日間(規則で定める日の日数は、算入しない。)規則で定めるところにより、その旨を公告するとともに、当該開発基本計画の写しを縦覧に供しなければならない。

(標識の設置)

第39条 開発事業者は、開発基本計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、標識を設置し、当該開発基本計画に係る開発事業の工事が完了するまでの間掲出しておかなければならない。

2 開発事業者は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかに、規則で定めるところにより、標識設置届を市長に提出しなければならない。

(住民への説明)

第40条 開発事業者は、標識設置届を提出した日から、開発事業にあつては7日、特定開発事業にあつては14日(いずれも規則で定める日の日数は、算入しない。)を経過した日の翌日以後に、開発基本計画の内容その他規則で定める事項について、次に掲げる者(以下「近隣住民等」という。)に対して、開発基本計画が十分に理解されるよう説明会の開催その他の方法によつて、説明しなければならない。

(1) 近隣住民

(2) 開発事業区域の属する地区の自治会及び町内会の代表者

(3) 開発事業区域の属する地区の地区まちづくり協議会の代表者

(4) 開発事業に伴う工事車両が通過する道路(開発事業区域から規則で定める幹線道路に接続するまでの間に限る。)に接する地区の自治会及び町内会の代表者

(5) 開発事業に対して利害を有する者で、規則で定めるもの

2 開発基本計画の内容によつて住環境に影響を受け、又は影響を受けるおそれがあると考える住民(近隣住民等を除く。)は、前項の説明会に参加して説明を受けることができる。

3 開発事業者は、説明会を開催しない場合において、標識設置届を提出した日から、開発事業にあつては7日、特定開発事業にあつては14日(いずれも規則で定める日の日数は、算入しない。)を経過した日の翌日までに、前項の住民から説明の申出があつたときは、開発基本計画が十分に理解されるような方法によつて、説明しなければならない。

(開発基本計画に対する要望書の提出)

第41条 近隣住民等又は前条第2項の住民は、前条の説明が終了した日から14日(規則で定める日の日数は、算入しない。)以内に、開発基本計画に対する要望を記載した書面(以下「要望書」という。)を開発事業者に提出することができる。

2 市長は、近隣住民等又は前条第2項の住民から前項に規定する期間について、当該期間の満了までに期間延長の要請があつた場合において、相当な理由があると認めるときは、その期間を21日(規則で定める日の日数は、算入しない。)以内とすることができる。

3 市長は、期間延長の要請を受け入れたときは、その旨を開発事業者に通知するものとする。

第3節 開発事業計画の届出等

(開発事業計画の届出等)

第42条 開発事業者は、前条第1項に規定する期間を経過した日(同条第2項の規定により延長された場合にあつては、その延長した期間を経過した日)以後に、規則で定めるところにより、開発事業計画を市長に届け出なければならない。

2 開発事業者は、要望書の提出があつたときは、当該要望書の内容に配慮した開発事業計画を策定するよう努めなければならない。この場合において、開発事業者は、開発事業計画を、当該要望書を提出した者に説明しなければならない。

3 開発事業者は、開発事業計画を市長に届け出たときは、速やかに、その旨及び提出年月日を第39条第1項の規定により設置した標識に記載しなければならない。

(開発事業計画を変更する場合の手続)

第43条 開発事業者は、開発事業計画を届け出た日から第49条第1項の開発協定を締結するまでの間において開発事業計画の内容を変更しようとするときは、その旨を書面により市長に届け出るとともに、第39条第1項の規定により設置した標識に表示された事項について必要な修正を行わなければならない。

2 前項の開発事業者は、開発事業計画の内容を変更したときは、前3条に定める手続を行わなければならない。ただし、第48条の規定による開発協議の結果及び第71条の規定によるあつせん又は第74条の規定による調停に基づく変更並びに規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

(開発事業の廃止)

第44条 開発事業者は、第39条第1項の規定により標識を設置した後において、開発事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を書面により市長に届け出るとともに、その旨を当該標識に記載し、相当な期間掲出しておかなければならない。

第4節 特定開発事業に係る付加的手続

(特定開発事業に係る開発事業計画の公告、縦覧)

第45条 市長は、第42条第1項の規定により、特定開発事業に係る開発事業計画の届出があつたときは、当該提出の日から14日間(規則で定める日の日数は、算入しない。)規則で定めるところにより、その旨を公告するとともに、当該開発事業計画の写しを縦覧に供しなければならない。

(特定開発事業に係る開発事業計画に対する意見書の提出)

第46条 近隣住民等又は第40条第2項の住民は、前条に規定する縦覧の期間満了の日までに、特定開発事業に係る開発事業計画の内容についての意見書を市長に提出することができる。

2 市長は、前項の意見書の提出があつたときは、開発事業者に当該意見書の写しを送付するものとする。この場合において、市長は、当該開発事業者に対し、当該意見書に関する事項について必要な指導又は助言をすることができる。

3 開発事業者は、前項の規定により意見書の写しの送付を受けたときは、意見書に対する見解書を市長に送付しなければならない。

4 市長は、前項の規定により開発事業者から送付された見解書を受理した場合には、当該見解書の写しを第1項の規定により意見書を提出した者に送付するものとする。

第5節 開発協議等

(開発協議の申出)

第47条 開発事業者は、次に定める日以後に、規則で定めるところにより、開発事業計画に係る公共施設の整備その他必要な事項に関する市長との協議(以下「開発協議」という。)の申出をしなければならない。

(1) 特定開発事業にあつては、第45条に規定する縦覧の期間満了の日の翌日(意見書が提出された場合にあつては、見解書を市長に提出した日)

(2) 特定開発事業以外の開発事業にあつては、開発事業計画を市長に届け出た日

(開発協議)

第48条 開発協議は、まちづくり計画及び次章に規定する開発協議の基準に基づき、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 開発事業に伴い必要となる開発事業区域内外の公共施設等の整備に関する事項

(2) 開発事業区域の周辺における良好な住環境の保全に関する事項

(3) 開発事業区域における適正な土地利用計画に関する事項

(4) 開発事業区域及びその周辺の道路における通行の安全確保に関する事項

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、開発協議を行うに当たつて、協議する事項に関する市長の見解を記載した書面(以下「指導書」という。)を開発事業者に交付するものとする。

3 開発事業者は、指導書に対する回答書を作成し、市長に提出するものとする。

(開発協定)

第49条 開発事業者は、開発協議が整つたときは、その合意内容に基づく協定(以下「開発協定」という。)を、市長と締結するため、規則で定めるところにより、市長に申出をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申出があつた場合において、当該申出に係る開発事業が、まちづくり計画及び開発協議の基準に適合していると認めるときは、開発協定を締結しなければならない。

3 第1項の場合において、開発事業者は、開発事業の実施に必要な法第29条第1項若しくは第43条第1項の許可の申請、建築確認申請等又は宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の許可の申請若しくは同法第11条の協議が成立する日までに開発協定の締結を行わなければならない。

4 開発事業者は、開発協定を締結したときは、速やかに、その旨及び協定年月日を第39条第1項の規定により設置した標識に記載しなければならない。

(開発協定の変更)

第50条 開発協定を締結した開発事業者は、当該開発協定の内容を変更しようとするときは、当該開発協定の変更の協定を市長と締結しなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前項の協定を締結しようとする開発事業者は、規則で定めるところにより、市長に申出をし、第48条に定める開発協議を行わなければならない。この場合において、当該開発事業者は、第39条第1項の規定により設置した標識に表示された事項について必要な修正を行うとともに、あつせん又は調停に基づく変更の場合を除き、第40条から第42条まで、第45条及び第46条に定める手続を行わなければならない。

3 第1項ただし書の規則で定める軽微な変更をした開発事業者は、遅滞なく、その旨を規則で定めるところにより、市長に届け出るとともに、第39条第1項の規定により設置した標識に表示された事項について必要な修正を行わなければならない。

4 前条第3項の規定は、第1項の変更の協定の締結について準用する。

5 第1項又は第3項の場合における次条及び第52条の規定の適用については、第1項の変更の協定の締結又は第3項の届出に係る変更後の内容を開発協定の内容とみなす。

(開発協定に基づく地位の承継)

第51条 開発協定を締結した者から開発事業区域内の土地の所有権その他開発事業を施行する権原を取得した者は、規則で定めるところにより市長に申し出ることにより、当該開発事業の開発協定に基づく地位を承継することができる。

(開発協定の遵守)

第52条 開発事業者は、開発協定を締結した開発事業の計画に従い、当該開発事業を行わなければならない。

(開発事業の工事の着手制限)

第53条 開発事業者及び開発事業の工事施工者(請負工事の下請人を含む。以下「工事施工者」という。)は、開発事業者が開発協定を締結した後でなければ、開発事業の工事に着手してはならない。

(工事協定)

第54条 開発事業者及び工事施工者と近隣住民等及び第40条第2項の住民は、工事中の紛争を予防し、安全に、かつ、円滑に工事を行うため、開発事業に係る工事について、協定を締結するよう努めるものとする。

(工事の着手及び完了の届出)

第55条 開発事業者は、開発事業の工事に着手したとき及び工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

(公共施設の完了検査)

第56条 開発事業者は、開発事業において公共施設を整備したときは、規則で定めるところにより、完了の届出に先立つて市長の完了検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、完了前においても随時立入検査を行うことができる。

3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 開発事業者は、第1項及び第2項の検査の結果、不備な箇所があるときは自己の負担において整備しなければならない。

(公共施設の管理及び帰属)

第57条 開発事業のうち法第29条に基づく開発許可を要するものに係る公共施設は、法第36条第3項の公告の日の翌日から市の管理に属するものとする。ただし、法律に定めのあるもの又は第49条第2項の規定により締結した開発協定により別に定めをしたものについては、この限りでない。

2 前項の規定は、同項に規定する公共施設又はその用に供する土地の市への帰属について準用する。

(隣接する市の区域に影響を及ぼす開発事業の取扱い)

第58条 市長は、市の区域内において行われる開発事業であつて隣接する市の区域に影響を及ぼすと認めるもの及び隣接する市の区域内において行われる開発事業であつて市の区域に影響を及ぼすと認めるものに関する手続等について、隣接する市の長に対し、協定の締結等必要な措置を講ずるよう協力を求めることができる。

2 開発事業者は、市の区域内において自らが行う開発事業の影響が隣接する市の区域に及ぶことが予想されるときは、市長及び当該隣接する市の長と協議し、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

第6節 建築確認申請等に係る届出等

(建築確認申請等に係る届出等)

第59条 建築確認申請等を行う建築主は、当該建築確認申請等に係る計画の概要を、規則で定めるところにより、当該建築確認申請等を行う前に市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項に規定する届出があつた場合において、まちづくり計画と整合した良好なまちづくりを推進するために必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な処置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。

第4章 開発協議の基準

(開発協議の基準の遵守)

第60条 開発事業者は、第36条第1項各号に規定する開発事業を行うときは、この章に定める基準(以下「開発協議の基準」という。)を遵守しなければならない。

2 地区計画等、建築協定、地区まちづくり計画及びテーマ型まちづくり計画において、開発協議の基準と異なる内容が定められているときは、当該計画等で定められている基準を開発協議の基準とみなす。

(開発ガイドライン)

第61条 市長は、開発協議の基準として、次条から第69条までに定める基準のほか、開発事業に関する技術的な指針(以下「開発ガイドライン」という。)を定めるものとする。

2 開発ガイドラインには、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 造成及び敷地に関する事項

(2) 公共施設等に関する事項

(3) 住環境の保全に関する事項

(4) 緑化及び景観保全等に関する事項

(5) 文化財の保全に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、開発事業に関し市長が必要と認める事項

(道路)

第62条 開発事業区域内の道路、開発事業区域への進入道路及び隣接区域への連絡道路の新設又は改良工事を行う場合の基準は、次に定めるところによるものとする。

(1) 開発事業区域内に道路を設ける場合には、その幅員を6メートル以上とすること。

(2) 新設又は改良した道路を移管までに全面舗装すること。

2 前項の道路のうち私有地に係る部分については、開発事業者において買収するものとする。

3 前2項の規定は、建築基準法第42条第1項第5号に基づく位置指定道路について準用する。

(公園)

第63条 住宅を建築する開発事業を行う場合の基準は、次に定めるところによるほか、開発ガイドラインに規定するところにより公園、緑地、広場(以下「公園等」という。)を設けるものとする。ただし、公園等の上限面積は、開発事業区域の面積の6パーセントに相当する面積とする。

(1) 開発事業区域の面積が3,000平方メートル以上のものについては、開発事業区域の面積の3パーセント以上で、かつ、1戸当たり3平方メートルの基準で算出した面積で公園を確保すること。

(2) 開発事業区域の面積が3,000平方メートル未満のものについては、1戸当たり3平方メートルの基準で算出した面積で公園を確保すること。

2 前項の規定により算出した公園等の面積が90平方メートルに満たない場合は、開発事業者は、規則で定めるところにより、公園整備費の納付に代えることができる。

3 第1項に規定する公園等を確保しなければならない開発事業で、規則で定めるものに限り、確保すべき用地を減じ、又は用地の確保を免除することができる。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第64条 開発事業区域の良好な住環境を保つため、建築物の敷地面積の最低限度は、次に定めるところによるものとする。

区域

容積率

敷地面積の最低限度

第一種低層住居専用地域

60パーセント以下

165平方メートル

60パーセントを超え80パーセント以下

125平方メートル。ただし、開発ガイドラインで定める区域においては135平方メートル

80パーセントを超え100パーセント以下

100平方メートル

第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域

100パーセントを超える

80平方メートル

2 開発事業区域が前項の区域の2以上にわたる場合については、当該開発事業区域に占める面積が最も大きい区域の建築物の敷地面積の最低限度を適用する。

(西ノ岡丘陵における土地の区画形質の変更)

第65条 西ノ岡丘陵のうち規則で定める区域において、資材置き場、露天駐車場又は墓地の設置を目的とした土地の区画形質の変更をしようとする場合の基準は、次に定めるところによるものとする。

(1) 開発事業区域内に当該開発事業区域の面積の50パーセント以上の緑地を設けること。

(2) 開発事業区域の前面道路に面して、出入り口を除き幅2メートル以上の植樹帯を設置し、外周を塀又は植栽帯で囲むこと。

(3) 開発事業区域及びその周辺に、騒音、振動、粉じん等が発生しないよう、適正な維持管理を行うこと。

(4) 設置者名及び使用者名の明示された耐久性のある表示板を設置すること。

(墓地)

第66条 墓地を設置しようとする場合の基準は、次に定めるところによるものとする。

(1) 墓地及び当該墓地に設置された自動車駐車場の出入口から6メートルを超える幅員を有する主要な道路に接続するまでの道路は、幅員6メートル以上とすること。

(2) 開発事業区域内に墳墓の区画数の15パーセント以上に相当する数の自動車を駐車できる自動車駐車場を設置すること。

(3) 開発事業区域内に当該開発事業区域の面積の30パーセント以上に相当する面積の緑地を設けること。

(葬儀場)

第67条 葬儀場を建築し、又は葬儀場に用途変更しようとする場合の基準は、次に定めるところによるものとする。

(1) 葬儀場の主要な出入口に面する道路は、幅員6メートル以上とすること。

(2) 開発ガイドラインに規定するところにより自動車駐車場を設置すること。

(3) 開発ガイドラインに規定するところにより周辺の環境との調和を図ること。

(露天駐車場)

第68条 露天駐車場を設置しようとする場合の基準は、次に定めるところによるものとする。

(1) 自動車駐車場の出入口に面する道路は、幅員6メートル以上とすること。

(2) 開発ガイドラインに規定するところにより周辺の環境との調和を図ること。

(中高層建築物)

第69条 中高層建築物を建築する場合の基準は、次に定めるところによるものとする。

(1) 日照通風の妨げ、プライバシーの侵害、工事施工に際しての騒音振動等について、近隣住民等に対し、十分配慮すること。

(2) 中高層建築物により電波障害等の影響が予想される地域にあつては、事前に調査し、その結果、電波障害が生じる地域については、必要な施設を自己の負担で設置するとともに、維持管理について必要な事項を関係者と取り決めること。

第5章 開発事業における紛争の解決

(開発事業における配慮事項)

第70条 開発事業者は、開発事業の計画及び工事の実施に当たつては、紛争を未然に防止するため、当該開発事業の規模及び地域の特性に応じ、次に掲げる措置その他周辺の住環境に影響を及ぼすと予想される事項に関する適切な措置を講ずるよう配慮するとともに、良好な近隣関係の保持に努めなければならない。

(1) 近隣住民の住居の日照に及ぼす影響を軽減させること。

(2) 近隣住民の住居の居室を観望できにくいようにすること。

(3) 近隣に騒音、振動、排気ガス及び粉じんを拡散させないようにすること。

(4) 開発区域に隣接する道路の交通の安全を確保すること。

(5) 建築物等の意匠、色彩等を周辺の景観と調和させること。

(あつせん)

第71条 市長は、第42条第1項の規定により開発事業計画の届出が提出された日以後において、近隣住民等又は第40条第2項の住民及び開発事業者(以下「当事者」という。)の双方から紛争の調整の申出があつたときは、あつせんを行う。

2 市長は、当事者の一方から紛争の調整の申出があつた場合において、相当の理由があると認めるときは、あつせんを行うことができる。

3 前2項の申出は、規則で定める期間内に行わなければならない。

4 市長は、あつせんのために必要があると認めるときは、当事者、設計者又は工事施工者から意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(あつせんの終結等)

第72条 市長は、あつせんの結果、当事者の双方が合意に達したとき又は当事者の双方若しくは一方が紛争の調整の申出を取り下げたときは、あつせんを終結させるものとする。

2 市長は、あつせんによつては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。

(向日市開発事業紛争調整委員会)

第73条 次に掲げる事項を行うため、向日市開発事業紛争調整委員会(以下「紛争調整委員会」という。)を置く。

(1) 次条から第77条までに定める開発事業に係る紛争の調停に関すること。

(2) 市長の諮問に応じて、紛争の予防及び調整に係る重要事項について調査、審議し、その結果を答申すること。

2 紛争調整委員会は、法律、建築又は都市計画等の分野に関し優れた知識と経験を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市長が委嘱した3人の委員をもつて組織する。

3 委員の任期は、2年とし、再任することを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

5 前各項に定めるもののほか、紛争調整委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

(調停への移行)

第74条 市長は、第72条第2項の規定によりあつせんを打ち切つた場合において、必要があると認めるときは、当事者の双方に対し、前条に定める紛争調整委員会による調停に移行するよう勧告することができる。

2 市長は、前項に規定する勧告をした場合において、当事者の双方が勧告を受諾したときは、調停に付すものとする。

(必要な調査)

第75条 紛争調整委員会は、当事者、設計者又は工事施工者に対し、事情を聴取し、又は関係書類の提出を求めるほか、調停のために必要な調査を行うものとする。

(調停案の作成及び受諾勧告)

第76条 紛争調整委員会は、調停に必要があると認めるときは、調停案を作成し、期限を定めてその受諾を勧告することができる。

(調停の終結等)

第77条 紛争調整委員会は、当事者の双方が合意に達したとき又は調停案を当事者の双方が受諾したときは、調停を終結させるものとする。

2 紛争調整委員会は、調停の続行が困難と判断したとき又は調停案に当事者の一方が応じないときは、調停を打ち切ることができる。

3 紛争調整委員会は、調停を終結し、又は打ち切つたときは、その経過及び結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(手続の非公開)

第78条 あつせん及び調停の手続は、公開しない。

(開発事業の工事の着手延期等の要請)

第79条 市長は、あつせん又は調停のため必要があると認めるときは、その理由を付して、開発事業者及び工事施工者に対して、相当な期限を定めて工事の着手の延期又は工事の停止を要請することができる。

(あつせん又は調停の細則)

第80条 第71条から前条までに定めるもののほか、あつせん又は調停について必要な事項は、規則で定める。

第6章 顕彰

(顕彰)

第81条 市長は、基本理念に基づいた向日市のまちづくりに顕著な功績があつたと認められる個人又は団体の顕彰に努めるものとする。

第7章 補則

(適用除外)

第82条 次に掲げる開発事業については、第3章(第59条を除く。)から第5章までの規定は、適用しない。

(1) 法に基づく都市計画事業

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に規定する施行区域における土地区画整理事業及び都市再開発法(昭和44年法律第38号)に規定する市街地再開発事業

(3) 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人が行う開発事業で、計画的な土地利用が行われると市長が認めたもの

(4) 専ら自己の居住の用に供することが明らかな住宅の建築行為を目的とする開発事業。ただし、共同住宅の建築行為を除く。

(5) 建築基準法第85条第4項の規定による仮設建築物の建築であつて、1年以内にその除却が見込まれるもの

(6) 災害のために必要な応急措置として行われるもの

(7) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で市長が認めたもの

(開発事業の台帳)

第83条 市長は、規則で定めるところにより、開発事業計画等に関する台帳を作成し、当該台帳を一般の閲覧に供するものとする。

(報告等の徴収)

第84条 市長は、この条例の施行のため必要な限度において、開発事業区域の土地若しくは建物の所有者、管理者若しくは占有者、開発事業者、設計者、工事監理者又は工事施工者から開発事業に関する計画及び工事の状況等について必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(立入検査)

第85条 市長は、この条例の施行のため必要な限度において、職員を開発事業区域内に立ち入らせ、開発事業に関する工事の状況等を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(工事の停止及び中止等の勧告)

第86条 市長は、開発事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該開発事業者に対し、工事を停止し、若しくは中止し、又は相当の期間を定めて違反を是正するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

(1) 第37条に規定する開発基本計画の届出をせずに工事に着手したとき又は虚偽の届出をして工事に着手したとき。

(2) 第52条の規定による開発協定の遵守義務に違反して工事に着手したとき。

(3) 第53条の規定による開発事業の工事の着手制限に違反して工事に着手したとき。

(是正命令)

第87条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わない場合は、その者に対して、工事の停止若しくは中止を命じ、又は相当の期間を定めて違反を是正するため必要な措置を講ずることを命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令をしようとする場合は、当該命令をする者に対し、あらかじめ出頭を求めて、意見の聴取を行わなければならない。ただし、その者が正当な理由がなく意見の聴取に応じないとき又は緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(公表)

第88条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の氏名及び違反の事実を公表することができる。

(1) 第71条第2項の規定によるあつせんに正当な理由なく応じないとき。

(2) あつせん又は調停の手続において当事者の双方が書面で合意した事項を、正当な理由なく履行しないとき。

(3) 第79条の規定による要請に正当な理由なく応じないとき。

(4) 第84条の規定による報告又は資料の提出の要求に対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出を行つたとき。

(5) 第85条第1項の規定による立入り又は検査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避したとき。

(6) 前条の規定による市長の是正命令に従わないとき。

2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該公表される者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、又は有利な証拠を提示する機会を与えなければならない。

(委任)

第89条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第90条 第87条第1項の規定による市長の是正命令に違反した者は、500,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第91条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、その違反行為を行つた者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(向日市地区計画等の案の作成手続に関する条例の廃止)

2 向日市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成7年条例第2号)は、廃止する。

(地区計画等の案の作成手続に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に決定している前項の規定による廃止前の向日市地区計画等の案の作成手続に関する条例の規定による地区計画等は、第26条及び第27条の規定により決定したものとみなす。

(向日市建築協定条例の廃止)

4 向日市建築協定条例(昭和60年条例第9号)は、廃止する。

(建築協定に関する経過措置)

5 この条例の施行の際現に締結されている前項の規定による廃止前の向日市建築協定条例の規定による建築協定は、第30条の規定により締結されたものとみなす。

(開発事業の協議に関する経過措置)

6 この条例の施行の日前に向日市開発等に関する指導要綱(平成10年告示第33号)の規定により事前協議書が提出された開発事業については、第3章から第5章まで、第7章及び第8章の規定は、適用しない。

(向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年6月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

向日市まちづくり条例

平成19年12月21日 条例第18号

(令和5年1月5日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成19年12月21日 条例第18号
平成27年6月23日 条例第19号
令和4年12月26日 条例第21号