○向日市障がい者共同作業所等運営整備補助金交付要綱

平成22年2月23日

告示第12号

向日市障害者共同作業所等運営整備補助金交付要綱(平成3年告示第12号)の全部を改正します。

(目的)

第1条 この要綱は、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、在宅の障がい者の自立及び社会参加を助長し、福祉の向上を図るため、障がい者共同作業所等の運営並びに施設及び設備の整備に要する経費について、予算の範囲内で補助する向日市障がい者共同作業所等運営整備補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定める。

(補助対象者)

第2条 補助の対象者は、次の各号のいずれかに該当する事業所であつて、向日市に住所を有する者が通所しているものを運営している法人その他の団体(以下「団体」という。)とする。

(1) 京都府が定める重症心身障害者通所援護事業実施要綱(平成2年8月29日2障第682号)に基づく通所援護事業を実施する事業所又は京都府障害者共同作業所設置運営要綱(平成14年5月21日4障第586号)に基づく障がい者共同作業所から向日市地域活動支援センター事業等実施要綱(平成20年告示第22号)に規定する地域活動支援センターⅢ型事業に体系移行した事業所

(2) 京都府が定める重症心身障害者通所援護事業実施要綱に基づく通所援護事業を実施する事業所又は京都府障害者共同作業所設置運営要綱に基づく障がい者共同作業所から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者(同法第5条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援及び同条第14項に規定する就労継続支援を実施する事業所に限る。)に体系移行した事業所

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前条各号に掲げる事業所の運営及び設備の整備とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、別表に掲げる区分ごとに対象経費の欄に掲げる額に、補助・按分率の欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、向日市障がい者共同作業所等運営整備補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)、向日市障がい者共同作業所等運営整備補助金所要額調書(様式第4号)その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、向日市障がい者共同作業所等運営整備補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該年度の補助対象事業が完了したときは、速やかに、向日市障がい者共同作業所等運営整備補助金実績報告書(様式第6号)に収支決算書(様式第3号)、向日市障がい者共同作業所等運営整備補助金精算額調書(様式第7号)その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成22年2月23日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。

2 京都市に所在する共同作業所等に対する補助金の額は、第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月29日告示第15号)

この告示は、平成25年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の向日市障がい者福祉サービス等利用支援費支給事業実施要綱別表1の1の項(1)、2の項(1)ウ及び3の項(1)の規定は、平成24年7月1日から適用する。ただし、第1条中向日市障がい者福祉サービス等利用支援費支給事業実施要綱第7条の改正規定、第4条及び第6条の規定、第12条中向日市障がい者共同作業所等運営整備補助金交付要綱第2条第4号の改正規定(「指定障害福祉サービス事業所(同法第5条第6項」を「指定障害福祉サービス事業者(同法第5条第7項」に、「同条第13項」を「同条第12項」に、「同条第14項」を「同条第13項」に、「同条第15項」を「同条第14項」に改める部分に限る。)並びに第14条中向日市生活サポート事業実施要綱第4条第1項第1号の改正規定(「障害程度区分認定審査会」を「障害支援区分認定審査会」に、「障害程度区分に」を「障害支援区分に」に改める部分に限る。)及び同項第2号の改正規定(「障害程度区分認定審査会」を「障害支援区分認定審査会」に、「障害程度区分に」を「障害支援区分に」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

別表

向日市障がい者共同作業所等補助基準表

区分

対象経費

補助・按分率

施設の使用に係る経費 (A)

土地及び施設の賃借料の合計額又は300万円のいずれか少ない方の額

3分の2に入所者割を乗じて得た割合

施設の設備の整備に要する経費 (B)

次に掲げる費用の合計額又は150万円のいずれか少ない方の額

(1) 授産用機器の購入費

(2) 事務用機器の購入費

(3) 前2号に掲げるほか必要な経費

3分の2に按分率(0.3に均等割を乗じて得た数に0.7に入所者割を乗じて得た数を加えた数)を乗じて得た割合

入所者割:当該事業所の入所者のうち、向日市に住所を有する者の年間延べ入所者数を年間延べ利用者数で除して得た割合

均等割:当該事業所の入所者のうちに向日市に住所を有する者のほか、長岡京市又は大山崎町に住所を有する者がいる場合にあつては、両市町から入所している事業所については3分の1、いずれかの市町から入所している事業所については2分の1とし、長岡京市又は大山崎町に住所を有する者がいない場合にあつては、1とする。

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向日市障がい者共同作業所等運営整備補助金交付要綱

平成22年2月23日 告示第12号

(平成26年4月1日施行)