○向日市軽・中等度難聴児支援事業実施要綱
平成27年6月24日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、難聴児の言語の習得及び社会性の向上を容易にし、福祉の増進に資するため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付の対象とならない軽・中等度の難聴児に対して、補聴器の購入又は修理(以下「購入等」という。)に要する費用の一部を助成することについて、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が向日市内に住所を有していること(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条第3項の規定により本市が支給決定を行う特定施設入所障害者である場合を含む。)。
(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満であつて、障害者総合支援法で定める補装具費の支給の対象とならない者又は両耳の聴力レベルが30デシベル未満であつて、身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師(耳鼻科を担当する者に限る。)若しくは障害者総合支援法第54条第2項に規定する知事が指定する指定自立支援医療機関において耳鼻科を主として担当する医師が補聴器の装用が必要であると認めた者
(3) 児童と同一の世帯に、交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までに交付申請を行う場合は前年度)における市町村民税所得割額が460,000円以上である者がいないこと。
(4) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断していること。
(5) 0歳から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあること。
(対象補聴器)
第3条 助成の対象となる補聴器の名称、購入等に要する費用の額の算定等は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「算定基準」という。)によるものとする。なお、補聴器は片側装用にあつては1台、両側装用にあつてはそれぞれ1台を助成の限度とする。
(基準額)
第4条 助成の算定基礎となる基準額は、算定基準に定める補聴器の価格(その額が現に当該補聴器の購入等に要した費用の額を超えるときは、当該現に補聴器の購入等に要した費用の額)とする。
(交付申請)
第6条 助成を受けようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、向日市軽・中等度難聴児支援事業(補聴器購入等助成)交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 医師が対象者の聴力検査(以下「検査」という。)を実施し交付した向日市軽・中等度難聴児支援事業(補聴器購入等助成)に係る医師意見書(様式第2号)(修理に係る申請の場合を除く。)
(2) 前号の意見書に基づき、京都府知事と補装具費の代理受領等に係る契約を締結している補聴器取扱業者が作成した見積書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補聴器の購入等)
第8条 申請者は、交付決定後速やかに、交付決定通知書に記載された業者(以下「業者」という。)において、補聴器の購入等を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があつたときは、内容を審査し、助成金を交付するものとする。
(代理受領)
第10条 市長は、申請者の利便性を考慮し、前条の規定によらず、申請者からの委任に基づき申請者に支給すべき額の限度において、申請者に代わり業者に助成金を支払うことができる。
4 市長は、前項の規定による請求があつたときは、内容を審査し、助成金を交付するものとする。
(関係帳簿の整備)
第11条 市長は、助成金の支給に当たつて、向日市軽・中等度難聴児支援事業(補聴器購入等助成)支給決定簿(様式第8号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(その他)
第12条 補聴器の支給の要件及び消費税等の取扱いについては、平成18年9月29日障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「補装具費支給事務取扱指針について」の別添「補装具費支給事務取扱指針」に準ずるものとする。
2 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。