○向日市危険ブロック塀等撤去事業補助金交付要綱

平成30年11月27日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、危険なブロック塀等の倒壊による被害を防止することを目的として、危険なブロック塀等を撤去する者に対し、予算の範囲内において向日市危険ブロック塀等撤去事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造、石造、レンガ造その他組積造の塀をいう。

(2) 危険ブロック塀等 別表第1又は別表第2それぞれに定める基準に合致しない項目が1以上ある塀をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、危険ブロック塀等を所有する者(以下「所有者」という。)又は所有者の同意を得て撤去する者(工事施工業者を除く。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 交付申請を行う年度内に工事を完了させること。

(2) 向日市暴力団排除条例(平成24年条例第24号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本市内に存する道路及び一般の通行に供する道、公園等に面する危険ブロック塀等を撤去する事業とする。

(補助金交付額)

第5条 補助金交付額は、補助対象事業に係る経費の4分の3とし、150,000円を上限とする。

2 前項の補助金交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、向日市危険ブロック塀等撤去事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、工事に着手する前に、市長に申請しなければならない。

(1) 危険ブロック塀等の所有者を確認できる書類

(2) ブロック塀等撤去事業に係る同意書(様式第2号)(所有者以外の者が申請する場合)

(3) 付近見取図

(4) 施工前の全景写真

(5) 撤去する危険ブロック塀等の位置及び不適合な箇所を確認できる資料

(6) 補助対象事業に係る経費の総額の見積書の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付について決定したときは、向日市危険ブロック塀等撤去事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の不交付について決定したときは、向日市危険ブロック塀等撤去事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

3 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、工事施工業者と契約し撤去するものとする。

(交付申請取下げ)

第8条 補助事業者は、補助対象事業を中止する場合においては、速やかに向日市危険ブロック塀等撤去事業補助金交付申請取下届(様式第5号)を提出しなければならない。

2 前項の規定による補助金交付申請取下届の提出があつたときは、当該補助金の交付決定はなかつたものとみなす。

(事業完了届)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定に係る年度までに、危険ブロック塀等を撤去し、向日市危険ブロック塀等撤去事業完了届(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 施工後の全景写真

(2) 補助対象事業に係る契約書又は請求書の写し

(3) 補助対象事業に係る経費の総額の領収書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付額確定)

第10条 市長は、前条の完了届の提出があつたときは、撤去事業完了の確認を行い、交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、向日市危険ブロック塀等撤去事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、30日以内に向日市危険ブロック塀等撤去事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の請求を受けたときは、補助決定者に対し、30日以内に補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第13条 市長は、補助決定者が虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部の交付決定を取消すことができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定の取消しを行つた場合は、向日市危険ブロック塀等撤去事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助金の交付決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成30年11月27日から施行する。

(交付申請の特例)

第2条 大阪府北部を震源とする地震の発生日(平成30年6月18日)から施行期日の前日までの間に補助対象事業に着手した場合は、第6条の規定にかかわらず、補助金の交付申請をすることができる。この場合、申請者は、向日市危険ブロック塀等撤去事業補助金交付申請書(特例)(様式第10号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 危険ブロック塀等の所有者を確認できる書類

(2) 付近見取図

(3) 施工前及び施工後の全景写真

(4) 撤去した危険ブロック塀等の位置及び不適合な箇所を確認できる資料

(5) 補助対象事業に係る経費の総額の領収書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定により交付申請をした者については、第7条から第10条までの規定は適用しない。

(交付申請の特例に係る交付額確定)

第3条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、撤去事業完了の確認を行い、補助金の交付について決定したときは、補助金の額を確定し、向日市危険ブロック塀等撤去事業補助金交付確定通知書(特例)(様式第11号)により、補助金の不交付について決定したときは向日市危険ブロック塀等撤去事業補助金不交付決定通知書(特例)(様式第12号)により、申請者に通知するものとする。

別表第1(第2条関係)

補強コンクリートブロック造の塀

項目

基準

塀の高さ

地盤面から1.0m以下

塀の厚さ

高さ2mを超える塀で15cm以上

高さ2m以下の塀で10cm以上

控え壁

塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁がある。(高さ1.2mを超える塀の場合)

塀の健全さ

全体的に傾いていない、又は1mm以上のひび割れがない。

人の力でぐらつかない。

塀が土留め壁を兼ねていない、又は玉石積み擁壁等の上にない。

鉄筋の有無

壁内に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている。

基礎

基礎の丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上のコンクリート造の基礎がある。(高さ1.2mを超える塀の場合)

別表第2(第2条関係)

石造、レンガ造その他組積造の塀

項目

基準

塀の高さ

地盤面から1.0m以下

塀の厚さ

各部分の塀の厚さは、その部分から塀頂部までの高さの1/10以上

控え壁

塀の長さ4m以下ごとに、塀の厚さの1.5以上突出した控え壁がある、又は塀の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある。

塀の健全さ

全体的に傾いていない、又は1mm以上のひび割れがない。

人の力でぐらつかない。

塀が土留め壁を兼ねていない、又は玉石積み擁壁等の上にない。

基礎

根入れ深さ20cm以上の基礎がある。

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向日市危険ブロック塀等撤去事業補助金交付要綱

平成30年11月27日 告示第90号

(平成30年11月27日施行)