○向日市下水道排水設備指定工事業者規程

令和2年4月1日

上下水管規程第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事業者(第3条―第10条)

第3章 責任技術者(第11条―第14条)

第4章 公示(第15条)

第5章 雑則(第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、向日市公共下水道条例(昭和53年条例第22号)第6条の規定に基づき、下水道排水設備指定工事業者(以下「指定工事業者」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定工事業者 次号に規定する排水設備工事を施工することができるものとして、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定する排水設備工事業者をいう。

(2) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築、修繕及び撤去を含む。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 京都府下水道協会(以下「協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、協会に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

第2章 指定工事業者

(指定工事業者の指定)

第3条 管理者が、指定工事業者として指定することができる者は、次に掲げる要件に適合していなければならない。

(1) 責任技術者が1名以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 京都府内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 指定を受けようとする者(法人にあつては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者である場合

 指定を受けようとする者(法人にあつては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者である場合

 指定を受けようとする者(法人にあつては代表者)第14条の規定により責任技術者としての登録の取り消しを決定され、協会の登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事業者が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定を受けようとする者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であつて、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号エの規定に該当する場合で、当該指定工事業者が法人であるときは、その代表者は、同号エに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事業者の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事業者としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事業者指定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号イからに該当しないことを誓約する書類(様式第1号の2)

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の配置図及び付近見取図(様式第1号の3)

(4) 専属責任技術者名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(京都府下水道協会下水道排水設備工事責任技術者試験、登録及び更新講習等実施要綱(以下「協会要綱」という。)第14条の規定に基づき協会が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(7) 営業所及び申請者(法人の場合は代表者)の写真各1枚

(8) その他管理者が必要と認める書類

(指定工事業者証)

第5条 管理者は、指定工事業者としての指定を行つた者に対し、下水道排水設備指定工事業者証(様式第3号。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、指定工事業者証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事業者は、指定工事業者証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備指定工事業者証再交付申請書(様式第4号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事業者は、第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事業者証を返納しなければならない。

5 指定工事業者は、第10条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間、指定工事業者証を返納しなければならない。

(指定工事業者の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事業者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な金額で施工しなければならない。

(3) 工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(5) 指定工事業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(6) 工事は、向日市公共下水道条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(7) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(8) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があつた場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事業者としての指定を受けた日から5年以内とする。

(指定の更新)

第8条 指定工事業者が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事業者としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに下水道排水設備指定工事業者指定申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事業者は、第3条の指定要件を欠くに至つたとき又は指定工事業者としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに下水道排水設備指定工事業者指定辞退・休止届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事業者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに下水道排水設備指定工事業者異動届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があつたとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があつたとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があつたとき。

(指定の取消し及び一時停止)

第10条 管理者は、指定工事業者から前条第1項の届出を受けたときは、指定の取消し又は休止を承認しなければならない。

2 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、別の基準の定めるところにより、指定を取り消し、又は6か月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。この場合において、指定の取消しの通知は、下水道排水設備指定工事業者指定取消通知書(様式第7号)、指定の効力の停止の通知は、下水道排水設備指定工事業者指定効力停止通知書(様式第8号)により行うものとする。

(1) 下水道に関する法令、条例又は規程に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事業者として不適当と認めたとき。

3 前2項の規定による指定の取消し又は効力の停止処分によつて生ずる損害については、管理者はその責任を負わない。

第3章 責任技術者

(責任技術者の登録)

第11条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、その者が現に専属し、又は専属しようとする営業所(個人経営の場合はその者の住所又は営業の範囲)が本市にあるときは、協会が指定する期日までに、協会要綱様式第7号による申請書を、管理者を経由して協会に提出しなければならない。

2 管理者は、登録資格を有する者から前項の申請があつたときは、提出された申請書を取りまとめ、遅滞なく協会に送付するものとする。

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる竣工検査に立ち会わなければならない。

3 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、施工主、市職員等の求めがあつたときは、これを提示しなければならない。

(登録の更新及び更新講習)

第13条 責任技術者登録の更新及び更新講習は協会において行うものとし、登録の更新を受けようとする責任技術者は、協会が指定する期日までに協会要綱様式第10号による申請書を、管理者を経由して協会に提出しなければならない。

2 管理者は、更新資格を有する者から前項の申請があつたときは、提出された申請書を取りまとめ、遅滞なく協会に送付するものとする。

(登録の取消し又は一時停止)

第14条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、別の基準の定めるところにより登録を取り消し、又は6か月を超えない範囲内において、登録の効力を停止する処分手続を協会に求めることができる。

(1) 下水道に関する法令、条例又は規程に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

第4章 公示

(公示)

第15条 管理者は、指定工事業者に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事業者を新たに指定したとき。

(2) 指定工事業者の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事業者の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかつたとき。

(4) 第9条第2項第2号から第4号までの届出を受理したとき。

2 管理者は、協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

第5章 雑則

(事務連絡会)

第16条 管理者は、指定工事業者による排水設備工事の適正な施工等を確保するため必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事業者又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に向日市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(令和2年向日市規則第16号)による廃止前の向日市下水道排水設備指定工事業者に関する規則(平成11年向日市規則第17号。以下「廃止前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規程の施行の際、現に廃止前の規則の規定により指定されている指定工事業者は、この規程の相当規程により指定があつたものとみなす。

4 施行日前に交付された廃止前の規則の規定による向日市下水道排水指定工事業者証は、この規程の規定にかかわらず、なお効力を有する。

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向日市下水道排水設備指定工事業者規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第5号