○向日市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年3月9日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、保育所、認定こども園及び地域型保育事業所等における保育士、幼稚園教諭、保育教諭及び放課後児童支援員等(以下「保育士等」という。)の処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組に対して補助することについて、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、保育士等の処遇の改善のため賃金改善を行う事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、向日市内において、次に掲げる施設若しくは事業所を設置し、又は事業を実施する者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所

(2) 法第6条の3第10項に規定する小規模事業所

(3) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定による認定を受けた認定こども園

(4) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項の規定による認可を受けた幼保連携型認定こども園

(5) 法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う者

(6) その他市長が必要と認める者

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費であつて、次に掲げるものとする。

(1) 令和4年2月から9月までの間、職員に対して3%程度(月額9,000円)の賃金改善を行うために必要な費用

(2) 令和3年人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定内容が令和4年度の公定価格に反映された場合に、それにより見込まれる公定価格の減額分に対応するための費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に対し、予算の範囲内で交付するものとし、令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱(令和4年1月14日付け府子本第18号)別表第2欄保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業について定める、第3欄の基準額に第5欄の補助率を乗じて得た額を上限とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、向日市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の交付申請があつたときは、その内容を精査し、交付の可否を決定し、向日市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付申請者に通知する。

(事業内容の変更)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた補助事業者(以下「補助事業者」という。)が、補助事業の内容を変更しようとするときは、向日市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、向日市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金変更承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了後、速やかに向日市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(確定通知)

第10条 市長は、前条の実績報告を受けた場合において、報告書類の審査及び実地調査等により、その補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、向日市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第11条 前条の確定通知を受けた補助事業者(次条の規定により、交付確定額の全額を既に受領している者を除く。)は、向日市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付請求書(様式第7号)により、補助金の交付を市長に請求するものとする。

2 市長は前項の請求を受けた場合には、補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。

(概算払)

第12条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者の請求により、補助金の額の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、向日市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金概算払請求書(様式第8号)により、市長に請求するものとする。

3 市長は、第1項の規定により交付した額が、補助事業者が補助事業に要した経費を超過した場合は、当該超過額を返還させるものとする。

(決定の取消し等)

第13条 市長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(検査等)

第14条 市長は、補助事業者に対し、補助事業が適正に実施されるために必要な調査を行い、補助事業の施行について指導、監督及び検査をすることができる。

(関係書類の保存)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助金の交付の日から5年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年12月20日から適用する。

(令和4年3月31日告示第36号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年12月20日から適用する。

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向日市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年3月9日 告示第15号

(令和4年3月31日施行)