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不在者投票

不在者投票のできる方
選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由のある方

仕事先や旅行先などの滞在地で不在者投票をする場合

不在者投票のできる場所
仕事先や旅行先などの滞在地の市区町村選挙管理委員会
不在者投票期間
  • 滞在地の市区町村が選挙期間中の場合
    選挙期日の公示(告示)の日の翌日から選挙期日の前日まで
    (土曜日・日曜日、祝日でもできます。)
    午前8時30分から午後8時まで
  • 滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合
    選挙期日の公示(告示)の日の翌日から選挙期日の前日までの間で、当該市区町村の執務時間中にしか投票できませんので、ご注意ください。
    (土曜日・日曜日、祝日などの閉庁日、執務時間外は投票できません。)
不在者投票の手続
  1. 投票用紙などの請求
    選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会委員長に対して、直接又は郵便などによって、投票用紙と不在者投票用封筒を請求します。
  2. 投票用紙などの交付
    請求内容を確認後、投票用紙と不在者投票用封筒のほか、不在者投票証明書の入った封筒を交付します。 不在者投票証明書の入った封筒は開封すると投票できなくなりますので、絶対に開封しないよう、ご注意ください。
  3. 投票
    投票用紙などの交付を受けたら、それを滞在地の市区町村の選挙管理委員会まで持参し、当該選挙管理委員会の指示に従って、投票します。
※なお、ご自宅などで投票用紙に記載することはできませんので、ご注意ください。

指定病院等において、不在者投票をする場合

不在者投票のできる場所
指定病院、指定老人ホームなどの都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設(監獄など)に入院、入所中であれば、その施設において不在者投票ができます。
不在者投票期間
選挙期日の公示(告示)の日の翌日から選挙期日の前日まで
(土曜日・日曜日、祝日でもできます。)
午前8時30分から午後5時まで
不在者投票の手続
 投票用紙等の請求は、自分で直接選挙人名簿登録地の選挙管理委員会委員長に対してすることもできますが、入院、入所中の施設の長がご本人に代わって代理で請求する方法が一般的です。
 不在者投票の方法は、不在者投票管理者である入院、入所中の施設の長の指示に従ってください。

郵便などで不在者投票をする場合

郵便などで不在者投票のできる方
下表に当てはまる対象者の方で、郵便等投票証明書の交付を受けている方
(下表の障がいの程度に該当される方は、選挙管理委員会までお問い合わせください。)
郵便などによる不在者投票の対象者
身体障害者手帳 戦傷病者手帳 介護保険被保険者証
心臓・じん臓・呼吸器・直腸・ぼうこう・小腸 1級または3級 特別項症から第3項症
両下肢・体幹・移動機能 1級または2級 特別項症から第2項症
肝臓の障がい 1級から3級 特別項症から第3項症
免疫の障がい 1級から3級
要介護状態区分 要介護5

郵便などで不在者投票をしようとする場合には、あらかじめこの制度を利用できる方であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を申請する必要があります。 選挙人名簿登録地の選挙管理委員会委員長あてに郵便等投票証明書交付申請書を身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証を添えてご提出ください。

申請書の氏名欄は、必ずご本人が署名(代理記載制度申請者は不要。ただし、代理記載人となるべき方による同意書に代理記載人の署名が必要)する必要がありますので、ご注意ください。 郵便等投票証明書の有効期間中、各種選挙に使用することができますので、紛失などのないように大切に保管してください。

また、有効期間の切れる方は、新しい証明書の交付申請をしてください。
代理記載制度について
郵便等投票をしようとする方の中で、自ら投票の記載をすることができないものとして次に該当する方は、選挙管理委員会委員長にあらかじめ届け出た方に投票に関する記載をさせることができます。
  • 身体障害者手帳で上肢または視覚の障がいの程度が1級である方
  • 戦傷病者手帳で上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までの方
(上記の程度に該当する方は、選挙管理委員会までお問い合わせください。)
郵便等投票のできる場所
自宅など、ご自身がおられる場所
郵便等投票期間
選挙期日の公示(告示)の日の翌日から選挙期日の前日まで
郵便等投票の手続
  1. 投票用紙などの請求
    選挙人名簿登録地の選挙管理委員会委員長あてに「郵便等投票証明書」を提示して「郵便等による不在者投票請求書」により、投票用紙などを請求します。
    • 請求は、選挙期日前4日までにしなければならないので、ご注意ください。
    • 請求は、選挙期日の公示(告示)前でもできるので、郵便などの送付期間などを見込んで、早めに手続してください。
  2. 投票用紙などの交付
    ご本人あてに直接郵便などで投票用紙などを交付します。
  3. 投票用紙の記載
    ご本人自ら(代理記載制度適用者は代理記載人をして)投票用紙に記入し、これをまず、内封筒に入れて封をし、さらに、その内封筒を外封筒に入れて封をします。外封筒の表面に投票記載の年月日と場所を記入し、あわせて、ご本人(代理記載人)自ら署名します。
  4. 記載済の投票用紙が入った不在者投票用封筒は、必ず、郵便などで選挙管理委員会に送付します。

※この投票は、投票日当日投票所を閉じる時刻までに投票管理者に送致しなければなりませんので、投票が終わりしだい、なるべく早く送付してください。

お問い合わせ
選挙管理委員会
電話 075-931-1111(代表) ファクス 075-922-6587
Eメール senkyo@city.muko.lg.jp

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向日市役所
〒617-8665 京都府向日市寺戸町中野20番地
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Eメール info@city.muko.lg.jp
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