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向日市特定大規模小売店舗制限地区建築条例

平成20年6月30日公布
向日市条例第12号

 向日市特定大規模小売店舗制限地区建築条例を次のように制定する。

 (目的)
第1条
 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区(特定大規模小売店舗制限地区)内における建築物の建築の制限に関し、必要な事項を定めることにより、都市環境を保全するとともに、都市の健全な発展を図ることを目的とする。
 (建築物の建築の制限)
第2条
 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の定めるところによる。
 (特別用途地区内の建築制限)
第3条
 別表左欄に掲げる特別用途地区内においては、同表右欄に掲げる建築物は、建築してはならない。
 (罰則)
第4条
 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
  • (1) 前条の規定に違反した当該建築物の建築主
  • (2) 法第87条第2項において準用する前条の規定に違反した当該建築物の所有者、管理者又は占有者
 (両罰規定)
第5条
 法人の代理者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、その違反行為を行った者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
 附則
 この条例は、特定大規模小売店舗制限地区に係る都市計画の決定の告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
特別用途地区建築してはならない建築物
特定大規模小売
店舗制限地区
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項で定める大規模小売店舗であり、かつ、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令第180条8の2に定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの。
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