農業と商工業
東日本大震災復興緊急保証制度
制度の概要
東日本大震災復興緊急保証制度は、東日本大震災により経営の安定に支障を来たした中小企業者が、経営の安定に必要な資金について、一般保証、セーフティネット保証、災害関係保証とは別枠で保証を受けることができる制度です。
以下の条件に該当する向日市の中小企業者は、市長の認定を受け、この制度を利用することができます。
認定基準
特定被災区域内の事業者
- 認定対象者
- 特定被災区域内において東日本大震災(以下「震災」という。)発生以前から事業所を有している中小企業者で、震災の影響を受けた後、次のいずれかに該当すること。
要件 認定申請様式 原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高などが震災の影響を受ける直前の同期に比して10パーセント以上減少していること。 様式第1(イ)(PDFファイル:86キロバイト)
特定被災区域外の事業者
- 認定対象者
- ①申請者が、特定被災区域において事業を行っている震災発生前からの取引先事業者が震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次のいずれかに該当すること。
要件 認定申請様式 原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高などが震災の影響を受ける直前の同期に比して10パーセント以上減少していること。 様式第2①(イ)(PDFファイル:110キロバイト)
理由書(PDFファイル:35キロバイト)- ②申請者が、震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、またはイベント自粛によって、次のいずれかに該当すること。
要件 認定申請様式 原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高などが震災の影響を受ける直前の同期に比して15パーセント以上減少していること。 様式第2②(イ)(PDFファイル:104キロバイト)
理由書(PDFファイル:35キロバイト) - ②申請者が、震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、またはイベント自粛によって、次のいずれかに該当すること。
※特定被災区域:岩手県、宮城県、福島県全域及び青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県の一部
※この認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 申請書類
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申請者 申請書類 提出部数 法人 認定申請書 2部 履歴事項全部証明書(発行日から3か月以内) 1部 売上等の減少が確認できる書類(損益計算書、試算表等) 1部 理由書(特定被災区域外の事業者のみ) 1部 個人 認定申請書 2部 住民票(発行日から3か月以内) 1部 売上等の減少が確認できる書類(損益計算書、試算表等) 1部 理由書(特定被災区域外の事業者のみ) 1部
建設産業部 産業振興課 商工観光係
電話 075-931-1111(代表) ファクス 075-922-6587
Eメール sangyo@city.muko.lg.jp
