まちづくり条例:地区まちづくり協議会の認定の公告
向日市まちづくり条例第10条第1項に基づき、協議会の代表者から地区まちづくり協議会認定申請書が提出され、審査の結果、条例第9条の規定により同協議会を地区まちづくり協議会として認定しましたので、条例第10条第2項の規定により公告します。
地区まちづくり協議会の内容については、向日市役所本館3階の都市計画課の事務室で、閲覧することができます。なお、閲覧に供する時間は、執務時間となっております。
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- 平成21年6月23日公告(PDFファイル・4キロバイト) [A]
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