農業と商工業:農地を売買したり転用する場合
農地を売買したり転用する場合は、農業委員会への届出・許可または、知事の許可が必要です。
申請用紙などは農業委員会事務局にありますから、窓口で受取ってください。
- 農地を農地のまま権利移転などをするとき
- 農地法第3条許可申請
- 市街化区域内の農地を転用するとき
- 農地法第4条届出
- 市街化区域内の農地の転用をともなう権利移転などをするとき
- 農地法第5条届出
- 市街化調整区域内の農地の転用
- 原則として許可されません。
許可を受けるについては、いろいろの制限があります。
農地法第4・5条許可申請
建設産業部 産業振興課内 農業委員会事務局
電話 075-931-1111(代表) ファクス 075-922-6587
Eメール sangyo@city.muko.lg.jp
