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農業と商工業:農地を売買したり転用する場合

農地を売買したり転用する場合は、農業委員会への届出・許可または、知事の許可が必要です。

申請用紙などは農業委員会事務局にありますから、窓口で受取ってください。

農地を農地のまま権利移転などをするとき
農地法第3条許可申請
市街化区域内の農地を転用するとき
農地法第4条届出
市街化区域内の農地の転用をともなう権利移転などをするとき
農地法第5条届出
市街化調整区域内の農地の転用
原則として許可されません。
許可を受けるについては、いろいろの制限があります。
農地法第4・5条許可申請
お問い合わせ
建設産業部 産業振興課内 農業委員会事務局
電話 075-931-1111(代表) ファクス 075-922-6587
Eメール sangyo@city.muko.lg.jp
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〒617-8665 京都府向日市寺戸町中野20番地
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Eメール info@city.muko.lg.jp
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