農業と商工業
セーフティネット保証制度
制度の概要
セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、保証協会における一般保証枠とは別に設けた保証枠を利用できる制度のことです。
その対象となる者は、中小企業信用保険法第2条第4項第1号から第8号のいずれかにかかる「特定中小企業者」で、市町村長の認定を受けた者とされており、本市で認定を受けた場合、その後は、京都府の「あんしん借換融資制度」および中小企業庁の「経営安定特別保証制度」を利用することができます。
認定書の発行には条件がありますので、詳しい内容は中小企業庁のホームページでご確認ください。
中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度中小企業信用保険法第2条第4項」
(外部のウェブサイトにリンクしています。元のページに戻るにはご利用のブラウザの「戻る」機能をお使いください)
中小企業信用保険法第2条第4項第1号から第8号について
1号(連鎖倒産防止)
- 認定対象者
- 民事再生手続開始等の申立を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに影響を受けている方
2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
- 認定対象者
- テナントの閉鎖、材料などの納入先の生産量の急激な縮小など、取引先の事業活動の制限により影響を受けている方
3号(特定地域の不況業種)
- 認定対象者
- 突発的災害(事故など)により影響を受けている特定地域の特定業種の方
4号(突発的災害;自然災害等)
- 認定対象者
- 突発的災害(自然災害など)により影響を受けている特定地域の方
5号(全国的不況業種)
- 認定対象者
- 以下のいずれかの要件を満たす中小企業者
要件 認定申請様式 T 指定業種に属する事業を行っており、直近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者 認定申請書(イ)(PDFファイル:6キロバイト) U 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者 認定申請書(ロ)(PDFファイル:6キロバイト) V 円高の影響によって、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で10パーセント以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月の月平均売上高等が前年同期比で10パーセント以上減少することが見込まれる中小企業者
認定申請書(ニ)(PDFファイル:59キロバイト)
理由書(PDFファイル:35キロバイト) - 指定業種リスト
- 中小企業庁のHPをご覧ください。
中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度 (5号:業況の悪化している業種(全国的))」
(外部のウェブサイトにリンクしています。元のページに戻るにはご利用のブラウザの「戻る」機能をお使いください) - 申請書類
-
申請者 申請書類 提出部数 法人 認定申請書 2部 履歴事項全部証明書(発行日から3か月以内) 1部 直近3か月間の売上高等及び前年同期の売上高等を確認できる書類(損益計算書・試算表等) 1部 業種の特定できる書面等の写し(許認可書等) 1部 上記認定対象者のうち、Vの中小企業者については、売上高などの減少が円高によるものであることを具体的に記述した書面(理由書) 1部
申請者 申請書類 提出部数 個人 認定申請書 2部 住民票抄本(発行日から3か月以内) 1部 直近3か月間の売上高及び前年同期の売上高を確認できる書類(損益計算書・試算表等) 1部 業種の特定できる書面等の写し(許認可書等) 1部 上記認定対象者のうち、Vの中小企業者については、売上高などの減少が円高によるものであることを具体的に記述した書面(理由書) 1部
6号(取引金融機関の破綻)
- 認定対象者
- 取引金融機関の破綻により資金繰りに影響を受けている方
7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
- 認定対象者
- 金融機関の経営合理化(支店の削減等)に伴い借入れが減少している方
- 指定業種リスト
- 中小企業庁のHPをご覧ください。
中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度(7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)」
(外部のウェブサイトにリンクしています。元のページに戻るにはご利用のブラウザの「戻る」機能をお使いください) - 申請書類
-
申請者 申請書類 提出部数 法人 認定申請書(PDFファイル:5キロバイト) 2部 履歴事項全部証明書(発行日から3か月以内) 1部 直近の金融機関における借入残高証明書及び前年同期の金融機関における借入残高証明書 1部 個人 認定申請書(PDFファイル:5キロバイト) 2部 住民票抄本(発行日から3か月以内) 1部 直近の金融機関における借入残高証明書及び前年同期の金融機関における借入残高証明書 1部
8号(株式会社整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)
- 認定対象者
- (株)整理回収機構に貸付債権が譲渡され、借入れが減少している方のうち、再生可能性のある方
建設産業部 産業振興課 商工観光係
電話 075-931-1111(代表) ファクス 075-922-6587
Eメール sangyo@city.muko.lg.jp
