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農業と商工業:生産緑地について

生産緑地地区とは

 生産緑地制度とは、市街化区域内の農地等で、災害の防止や農業と調和した良好な都市環境の形成に役立ち、将来公共施設などの敷地として適している農地等を都市緑地として保全する都市計画制度です。

生産緑地について

生産緑地地区に指定されるには

以下の項目すべてを満たしていることが必要となります。

生産緑地地区に指定されると

行為の制限

 生産緑地地区内においては,建築等の新築や宅地造成等の土地の形質の変更は原則としてできません。(無許可で建築行為等を行うと、原状回復等を行わなくてはなりません)
※ただし、次の行為は許可等により行うことができます。

生産緑地地区の所有者などの変更について

 売買・相続により所有権が移転された場合には、土地登記事項証明書などを添えて、市長まで届出を行ってください。

生産緑地地区の買取申出について

 以下の場合には、市長に対し買取申出を行うことができます。

買取申出

※おおまかな流れについては、「生産緑地指定後のながれ」(PDFファイル・4キロバイト)をご覧ください。

※各種様式、ご相談などについては市街地整備課へお問い合わせください。

お問い合わせ
建設産業部 市街地整備課
電話 075-931-1111(代表) ファクス 075-922-6587
Eメール seibi@city.muko.lg.jp
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