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騒音・振動の規制基準(特定施設)

騒音の規制基準

時間区分第1種区域第2種区域第3種区域第4種区域
朝(午前6時から8時まで)40455560
昼間(午前8時から午後6時まで)45506570
夕(午後6時から10時まで)40455560
夜間(午後10時から翌日午前6時まで)40405055
※単位は全てデシベル
規制基準
工場・事業所の敷地境界線における騒音の大きさの許容限度
第1種区域
第1種・第2種低層住居専用地域
第2種区域
第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域
第3種区域
近隣商業地域、商業地域、準工業地域
第4種区域
工業地域

※工業専用地域においては規制地域に該当しません。

※第2種区域、第3種区域及び第4種区域の区域内に学校、保育所、病院並びに診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周辺50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値(第2種区域においては、夜間を除く。)とする。

振動の規制基準

時間区分第1種区域第2種区域
昼間(午前8時から午後7時まで)6065
夜間(午後7時から翌日午前8時まで)5560
※単位は全てデシベル
規制基準
工場・事業所の敷地境界線における振動の大きさの許容限度
第1種区域
第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域
第2種区域
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

※工業専用地域においては規制地域に該当しません。

※上記に掲げる区域内に所在する学校、保育所、病院並びに診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周辺50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値(第1種区域においては、昼間に限る。)とする。

お問い合わせ
市民生活部 環境政策課
電話 075-931-1111(代表) ファクス 075-922-6587
Eメール kankyo@city.muko.lg.jp
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