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騒音・振動:届出書の種類及び期限

届出書の種類及び期限一覧

 様式名が同じでも法律によって様式が異なりますので注意して下さい。様式は全てPDFファイルで提供しています。
 様式欄の注釈:「騒」騒音規制法、「振」振動規制法、「条」京都府環境を守り育てる条例の略。

届出の種類様式期限
特定施設を新しく設置した場合設置工事開始の30日前まで
  • 規制地域の変更等で既存の施設が特定施設に該当することになった場合
  • 法令等の変更で既存の施設が初めて特定施設に該当することになった場合
特定施設となった日から30日以内
特定施設を設置している工場で法令等の変更により他の施設が特定施設に該当することになった場合特定施設となった日から30日以内
特定施設の種類や数を変更する場合変更工事開始の30日前まで
特定施設の使用の方法を変更する場合振:様式第3
騒音・振動の防止方法を変更する場合
  • 代表者の変更
  • 工場または事業場の名称及び所在地の変更
騒・振・条:共通様式変更後30日以内
特定施設のすべての使用を廃止した場合廃止後30日以内
譲渡、借受、相続、合併等した場合承継後30日以内
施設数が多い場合騒・振・条:共通様式
お問い合わせ
市民生活部 環境政策課
電話 075-931-1111(代表) ファクス 075-922-6587
Eメール kankyo@city.muko.lg.jp
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