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特別用途地区などを調べる

特別用途地区とは

 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区において、「用途地域の指定の目的を基本とし、これを補完して定められるもの」で、「ベースとなる用途地域との関係を十分に考慮した上で、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等実現を図るべき特別の目的を明確に設定して定める」とされています。
 本市では現在、2つの特別用途地区が定められています。

特別用途地区一覧

種類 土地の区域 決定年月日(告示番号)
娯楽・レクリエーション地区
(PDFファイル・3キロバイト)
向日市寺戸西ノ段・天狗塚の各一部
(PDFファイル・5,017キロバイト)
平成8年5月24日
(向日市告示第27号)
特定大規模小売店舗制限地区
(PDFファイル・3キロバイト)
向日市寺戸町、向日町、鶏冠井町他の各一部
(PDFファイル・5,017キロバイト)
平成20年6月30日
(向日市告示第75号)
お問い合わせ
建設産業部 都市計画課 計画係
電話 075-931-1111(内線293) ファクス 075-922-6587
Eメール keikaku@city.muko.lg.jp
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