特別用途地区などを調べる
特別用途地区とは
特別用途地区は、用途地域内の一定の地区において、「用途地域の指定の目的を基本とし、これを補完して定められるもの」で、「ベースとなる用途地域との関係を十分に考慮した上で、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等実現を図るべき特別の目的を明確に設定して定める」とされています。
本市では現在、2つの特別用途地区が定められています。
特別用途地区一覧
| 種類 | 土地の区域 | 決定年月日(告示番号) |
|---|---|---|
| 娯楽・レクリエーション地区 (PDFファイル・3キロバイト) |
向日市寺戸西ノ段・天狗塚の各一部 (PDFファイル・5,017キロバイト) |
平成8年5月24日 (向日市告示第27号) |
| 特定大規模小売店舗制限地区 (PDFファイル・3キロバイト) |
向日市寺戸町、向日町、鶏冠井町他の各一部 (PDFファイル・5,017キロバイト) |
平成20年6月30日 (向日市告示第75号) |
建設産業部 都市計画課 計画係
電話 075-931-1111(内線293) ファクス 075-922-6587
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