道路と都市整備:都市計画法第53条の申請許可
住みよい調和のとれたまちづくりのため、法に基づくいろいろな規制がなされています。
そのため、都市計画道路などの都市計画施設区域内で建築工事を行う場合は向日市の許可が必要です。
お問い合わせ
建設産業部 都市計画課 まちづくり指導係
電話 075-931-1111(代表) ファクス 075-922-6587
Eメール keikaku@city.muko.lg.jp
住みよい調和のとれたまちづくりのため、法に基づくいろいろな規制がなされています。
そのため、都市計画道路などの都市計画施設区域内で建築工事を行う場合は向日市の許可が必要です。
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向日市役所
〒617-8665 京都府向日市寺戸町中野20番地
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