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戸籍の届出:離婚届

届出期間
  • 調停離婚の場合、調停成立から10日以内
  • 審判・裁判・和解・認諾離婚の場合、確定の日から10日以内
届出人
  • 協議離婚の場合、夫と妻
  • 調停離婚の場合、原則申立人
  • 審判・裁判・和解・認諾の場合、原則原告
届出地
届出人の本籍地、住所地または所在地
窓口
市民課窓口係(市役所本館1階)
受付時間
祝日および年末年始を除く、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(正午から午後1時を除く)
必要なもの
  • 離婚届書(協議離婚の場合は、離婚届書の右側の証人の欄に成人の方2人の署名と押印が必要です)
  • 戸籍謄本(本籍地が向日市のときは必要ありません)
協議離婚の場合
  • 届出人の印鑑
  • 運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類
調停離婚の場合
  • 届出人の印鑑
  • 調停調書の謄本
審判・裁判離婚の場合
  • 届出人の印鑑
  • 審判書または判決謄本
  • 確定証明書
和解・認諾離婚の場合
  • 届出人の印鑑
  • 和解調書また認諾調書の謄本
  • 確定証明書
備考
  • 協議離婚届について、本人確認を行います。運転免許証などがない場合は届出人に確認文書を送付します。
  • 婚姻中の姓を続けて名乗る場合は、別の届書(『戸籍法77条の2の届』)を提出する必要があります。
  • 閉庁後や土曜日、日曜日、祝日も警備員室でお預かりいたします。
お問い合わせ
市民生活部 市民課 窓口係
電話 075‐931-1111(代表) ファクス 075‐922-6587
Eメール shimin@city.muko.lg.jp

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向日市役所
〒617-8665 京都府向日市寺戸町中野20番地
電話 075-931-1111(代表) ファクス 075-922-6587
Eメール info@city.muko.lg.jp
■開庁時間 午前8時30分から午後5時15分 ■閉庁日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始