戸籍の届出:離婚届
- 届出期間
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- 調停離婚の場合、調停成立から10日以内
- 審判・裁判・和解・認諾離婚の場合、確定の日から10日以内
- 届出人
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- 協議離婚の場合、夫と妻
- 調停離婚の場合、原則申立人
- 審判・裁判・和解・認諾の場合、原則原告
- 届出地
- 届出人の本籍地、住所地または所在地
- 窓口
- 市民課窓口係(市役所本館1階)
- 受付時間
- 祝日および年末年始を除く、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(正午から午後1時を除く)
- 必要なもの
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- 離婚届書(協議離婚の場合は、離婚届書の右側の証人の欄に成人の方2人の署名と押印が必要です)
- 戸籍謄本(本籍地が向日市のときは必要ありません)
- 協議離婚の場合
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- 届出人の印鑑
- 運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類
- 調停離婚の場合
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- 届出人の印鑑
- 調停調書の謄本
- 審判・裁判離婚の場合
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- 届出人の印鑑
- 審判書または判決謄本
- 確定証明書
- 和解・認諾離婚の場合
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- 届出人の印鑑
- 和解調書また認諾調書の謄本
- 確定証明書
- 備考
- 協議離婚届について、本人確認を行います。運転免許証などがない場合は届出人に確認文書を送付します。
- 婚姻中の姓を続けて名乗る場合は、別の届書(『戸籍法77条の2の届』)を提出する必要があります。
- 閉庁後や土曜日、日曜日、祝日も警備員室でお預かりいたします。
市民生活部 市民課 窓口係
電話 075‐931-1111(代表) ファクス 075‐922-6587
Eメール shimin@city.muko.lg.jp
