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税金:あなたの住民税が変わります

Q どうして変わるの?

A より身近な行政サービスを効率よく行えるよう、国から地方への税源の移譲が行われるからです。

 「地方でできることは地方に」という方針のもと進められている三位一体改革。地方団体は国が国税として集めた財源の中から国庫補助金を受けており、その行財政システムは必ずしも自主性が高いとはいえません。このため、地方団体が自主的に財源の確保を行い、住民にとって真に必要な行政サービスを自らの責任でより効率的に行えるよう国税から地方税へ、税そのものの形で3兆円の税源移譲をすることになりました。

移譲前
税源移譲が行われる前の税と行政サービスのフロー図
移譲後
税源移譲が行われた後の税と行政サービスのフロー図

Q どう変わるの?

A 住民税所得割の税率が10%に統一されます。

 住民税所得割の税率は従来3段階の超過累進構造になっていました。これを所得の多い少ないに関わらず一律10%の比例税率構造に変えることになりました(応益原則の明確化)。

 これによって高額所得者の多い地域に税収が集中することなく税源移譲が可能となります(税源の偏在度の縮小)。

※この改正は、平成19年6月徴収分から適用されます。

平成18年度分まで

課税所得による超過累進構造(平成18年度分まで)

※図中の税率は、府民税と市民税を合わせたものです。

たとえば、課税所得が300万円の場合…
200万円×5%+(300万円-200万円)×10%=20万円

平成19年度分から

一律10%の比例税率構造(平成19年度分から)

※図中の税率は、府民税と市民税を合わせたものです。

課税所得にかかわらず、一律10%

たとえば、課税所得が300万円の場合…
300万円×10%=30万円

※実際の税額は、この他に人的控除の差に対応した減額措置が 講じられます。

課税所得とは?
 皆さんの給与や事業収入などは税法上「収入」と呼ばれるものです。「課税所得」とはこの「収入」から給与所得控除や基礎控除、扶養控除、社会保険料控除といった諸控除を差し引いた残りの金額のことです。この「課税所得」に税率をかけたものが「税額」となります。

税負担は増える?減る?

 ご安心ください。税源移譲によって住民税が増えても、所得税が減るため、納税者の負担は変わりません。

 住民税所得割の10%比例税率化に伴い、国が集める国税(=所得税)の税率構造も見直されます。住民税については最低税率が5%→10%に引き上げ、最高税率が13%→10%に引き下げとなっていますが、所得税は逆に最低税率が10%→5%に引き下げ、最高税率が37%→40%に引き上げとなります。また、人的控除の差に対応した減額措置なども講じられます。これらの措置により、税源移譲の前後で「住民税+所得税」の納税者の負担は変わりません。

個々の納税者の負担合計額は同じ
移譲前と移譲後の税負担を比較。個々の納税者の負担合計額は同じ。
独身者の場合
給与収入 税源移譲前(単位:円)→ 税源移譲後(単位:円) 負担増減額
所得税 住民税 合計 所得税 住民税 合計
300万円 124,000 64,500 188,500 62,000 126,500 188,500 0円
500万円 258,000 163,000 421,000 160,500 260,500 421,000 0円
700万円 474,000 307,000 781,000 376,500 404,500 781,000 0円
1,000万円 966,000 553,000 1,519,000 868,500 650,500 1,519,000 0円
夫婦+子ども2人の場合
給与収入 税源移譲前(単位:円)→ 税源移譲後(単位:円) 負担増減額
所得税 住民税 合計 所得税 住民税 合計
300万円 0 9,000 9,000 0円 9,000 9,000 0円
500万円 119,000 76,000 195,000 59,500 135,500 195,000 0円
700万円 263,000 196,000 459,000 165,500 293,500 459,000 0円
1,000万円 688,000 442,000 1,130,000 590,500 539,500 1,130,000 0円
  • 夫婦+子供2人の場合、子供のうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
  • 一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。

 上記は税源移譲による負担変動を示すものです。このほか平成19年分所得税、平成19年度分住民税から定率減税が廃止される等の影響があることにご留意ください。

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お問い合わせ
総務部 税務課 市民税係
電話 075-931-1111(代表) ファクス 075-922-6587
Eメール zeimu@city.muko.lg.jp
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