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国民健康保険:医療費が高額になったとき

 向日市国民健康保険の加入者の方が、医療機関で診療を受け、支払った医療費自己負担額が1か月に限度額を超えた場合は、その超えた分の払い戻しを受けることができます。

申請に必要なもの
  • 被保険者証
  • 印鑑
  • 医療機関の領収書
  • 金融機関の口座番号
  • 高額療養費支給申請書(申請時に窓口で発行します。)

70歳未満の方の場合

限度額
区分3回目まで4回目以降
一般80,100円+医療費が267,000円を超えた分の1%44,400円
上位所得者150,000円+医療費が500,000円を超えた分の1%83,400円
住民税非課税世帯35,400円24,600円

限度額適用認定証について

70歳以上の方の場合

限度額
区分負担割合外来(個人ごと)外来+入院(世帯ごと)
一般1割12,000円44,400円
現役並み所得者3割44,400円80,100円+医療費が267,000円を超えた分の1%
(4回目以降は44,400円。ただし、個人の外来の限度額超えた支給のみの月は回数に含みません。)
低所得者Ⅱ1割8,000円24,600円
低所得者Ⅰ1割8,000円15,000円

70歳未満の方と70歳以上の方が同じ世帯の場合の計算方法

  1. まず、70歳以上の方の外来でかかった自己負担額を個人ごとに1か月分合計し、限度額を超えている方について払い戻し額@を決定します。
    70歳以上、外来の限度額表(個人ごと)
    区分限度額
    一般12,000円
    現役並み所得者44,400円
    低所得者Ⅱ8,000円
    低所得者Ⅰ8,000円
  2. 次に70歳以上の方の外来で負担した額(外来の限度額まで)と入院分の自己負担額を合計し、限度額を超えている分について払い戻し額Aを決定します。
    70歳以上、外来・入院を合わせた限度額表(世帯ごと)
    区分限度額
    一般44,400円
    現役並み所得者80,100円+医療費が267,000円を超えた分の1%(4回目以降は44,400円、ただし、個人の外来の限度額を超えた支給のみの月は回数に含みません)
    低所得者Ⅱ24,600円
    低所得者Ⅰ15,000円
  3. そして70歳以上の方が負担した額(外来・入院を合わせた限度額まで)と70歳未満の方の自己負担額を合計し、世帯全体の限度額を超えている分について払い戻し額③を決定します。
    国保世帯全体の限度額表
    国保世帯全体3回目まで4回目以降
    一般80,100円+医療費が267,000円を超えた分の1%44,400円
    上位所得者150,000円+医療費が500,000円を超えた分の1%83,400円
    住民税非課税世帯35,400円24,600円
  4. 払い戻し額①、②、③を合計したものが払い戻されます。
お問い合わせ
健康福祉部 医療保険課
電話075-931-1111(代表) ファクス075-922-6587
Eメール hoken@city.muko.lg.jp

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