国民健康保険:医療費が高額になったとき
向日市国民健康保険の加入者の方が、医療機関で診療を受け、支払った医療費自己負担額が1か月に限度額を超えた場合は、その超えた分の払い戻しを受けることができます。
- 申請に必要なもの
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- 被保険者証
- 印鑑
- 医療機関の領収書
- 金融機関の口座番号
- 高額療養費支給申請書(申請時に窓口で発行します。)
- 払い戻しを受けるには申請が必要です。
- 1か月とは、月の初日から月末までのことです。
- 入院時の室料や食事療養費など保険診療分以外は対象となりません。
- 限度額は、世帯の住民税課税状況や所得によって変わります。
- 外来にかかる医療費が高額になる場合、後日、支給される高額療養費の一部を医療費の支払いにあてることで、一時的に負担を軽くする「貸付制度」もあります。詳しくは国保の窓口までお問い合わせください。
- 長寿(後期高齢者)医療制度の方の医療費は、別に高額療養費の制度がありますので、国民健康保険の高額療養費の計算には含みません。
70歳未満の方の場合
| 区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
|---|---|---|
| 一般 | 80,100円+医療費が267,000円を超えた分の1% | 44,400円 |
| 上位所得者 | 150,000円+医療費が500,000円を超えた分の1% | 83,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
- 被保険者(治療を受けた人)ごと、1か月ごと、医療機関ごとで別々に計算して合計を出します(同じ医療機関でも、歯科は別計算です。また、外来と入院も別計算です。旧総合病院の外来については、平成22年3月診療分までは診療科ごとに、平成22年4月診療分以降はまとめて計算することができます)。
- 同じ世帯で、同じ月に21,000円以上の負担が2回以上あった場合は、それらを合計することができます。
- 過去12か月以内に同じ世帯で3回以上高額療養費に該当した場合、4回目からは限度額が表のように下がります。
限度額適用認定証について
- 70歳未満の方は、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受ければ、1つの医療機関における1か月の医療費の負担が、表の限度額までとなります。
入院等の理由により、認定証の交付を希望される方は、国保の窓口で交付申請をしてください。(交付申請には、保険証と印鑑が必要です。なお、保険料を滞納している世帯の方は従来どおりの負担となり、高額療養費は申請により後日支給されます。)
70歳以上の方の場合
| 区分 | 負担割合 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
|---|---|---|---|
| 一般 | 1割 | 12,000円 | 44,400円 |
| 現役並み所得者 | 3割 | 44,400円 | 80,100円+医療費が267,000円を超えた分の1% (4回目以降は44,400円。ただし、個人の外来の限度額超えた支給のみの月は回数に含みません。) |
| 低所得者Ⅱ | 1割 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者Ⅰ | 1割 | 8,000円 | 15,000円 |
- 病院、診療所、歯科の区別なく1か月ごとに合計します。
- 入院するときの自己負担額は、一つの医療機関あたり、区分「一般」の方は44,400円まで、区分「現役並み所得者」の方は80,100円+医療費が267,000円を超えた分の1%までになります。
- 区分「低所得者Ⅰ・Ⅱ」の方が入院するときは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、入院することが決まったら、すぐに国保の窓口に申請してください。
- 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担額は世帯内の70歳以上の人(長寿医療制度の方は除く)で合計します。
70歳未満の方と70歳以上の方が同じ世帯の場合の計算方法
- まず、70歳以上の方の外来でかかった自己負担額を個人ごとに1か月分合計し、限度額を超えている方について払い戻し額@を決定します。
70歳以上、外来の限度額表(個人ごと) 区分 限度額 一般 12,000円 現役並み所得者 44,400円 低所得者Ⅱ 8,000円 低所得者Ⅰ 8,000円 - 次に70歳以上の方の外来で負担した額(外来の限度額まで)と入院分の自己負担額を合計し、限度額を超えている分について払い戻し額Aを決定します。
70歳以上、外来・入院を合わせた限度額表(世帯ごと) 区分 限度額 一般 44,400円 現役並み所得者 80,100円+医療費が267,000円を超えた分の1%(4回目以降は44,400円、ただし、個人の外来の限度額を超えた支給のみの月は回数に含みません) 低所得者Ⅱ 24,600円 低所得者Ⅰ 15,000円 - そして70歳以上の方が負担した額(外来・入院を合わせた限度額まで)と70歳未満の方の自己負担額を合計し、世帯全体の限度額を超えている分について払い戻し額③を決定します。
国保世帯全体の限度額表 国保世帯全体 3回目まで 4回目以降 一般 80,100円+医療費が267,000円を超えた分の1% 44,400円 上位所得者 150,000円+医療費が500,000円を超えた分の1% 83,400円 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円 - 払い戻し額①、②、③を合計したものが払い戻されます。
健康福祉部 医療保険課
電話075-931-1111(代表) ファクス075-922-6587
Eメール hoken@city.muko.lg.jp
