税金:固定資産税・都市計画税
固定資産税と都市計画税は、その年の1月1日現在、市内に土地や家屋を所有されている方に課税される税です。
- 窓口
- 税務課窓口(市役所本館1階)
固定資産税
土地や家屋の価格は3年ごとの評価替えによって価格を見直すことになっていますが、家屋の新増築や土地の用途の変更などがあれば、新たに評価します。
市では、固定資産の内容や価格などを確認していただくために、縦覧期間(毎年4月1日から第1期納期限まで)を設けています。
- 新築住宅に対する軽減措置
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新築された住宅が一定の要件に当てはまるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)に限り、居住用部分に相当する固定資産税のうち、120uまでの部分の税額が2分の1に減額されます。
原則として、居住部分の床面積が50u以上280u以下の専用住宅、併用住宅(併用住宅については、居住用部分の割合が、延床面積の2分の1以上のものに限ります。)が対象となります。 - 長期優良住宅に係る軽減措置
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「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により平成26年3月31日までの間に行政庁の認定を受けて新築された住宅については、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)に限り、居住用部分に相当する固定資産税のうち、120uまでの部分の税額が2分の1に減額されます。
減額を受ける場合は、認定を受けて新築された住宅であることを証する書類を添付して、市役所税務課へ申告してください。 - 償却資産の申告
- 毎年1月1日現在の資産について、必要な事項(取得年月、取得価格、耐用年数等)を1月31日までに申告してください。届けていただく方は、償却資産(工場や事務所、店舗などの機械、備品類などで、事業のために使っている有形の資産)の所有者です。
都市計画税
都市計画事業や土地区画整理事業などに充てるために課税される目的税で、市街化調整区域にある土地や建物などには課税されません。
お問い合わせ総務部 税務課 固定資産税係
電話 075-931-1111(代表) ファクス 075-922-6587
Eメール zeimu@city.muko.lg.jp
