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国民健康保険:交通事故にあったとき

 国保の加入者の方が、交通事故など(第三者行為といいます。)によってけがをした場合でも、国民健康保険で治療を受けることができます。その際は、すみやかに国保の窓口に届出をしてください。

届出に必要なもの

※誓約書(加害者用)は、加害者側の協力が得られる場合ご提出ください。
 また、はじめは物件事故扱いだったが、あとでその事故が原因のけがを治療したなどの理由で、人身事故扱いの交通事故証明書が入手できないときは、「人身事故証明書入手不能理由書」も必要です。

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お問い合わせ
健康福祉部 医療保険課 医療給付係
電話075-931-1111(代表) ファクス075-922-6587
Eメール hoken@city.muko.lg.jp

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