国民健康保険:交通事故にあったとき
国保の加入者の方が、交通事故など(第三者行為といいます。)によってけがをした場合でも、国民健康保険で治療を受けることができます。その際は、すみやかに国保の窓口に届出をしてください。
- 医療費は加害者側の全額負担が原則ですので、一時的に国民健康保険が立て替え、あとで加害者側に請求します。
- 加害者側から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険は使えなくなりますのでご注意ください。
届出に必要なもの
- 被保険者証
- 印鑑
- 交通事故証明書(人身事故扱い)・・・自動車安全運転センターで発行されます。
- 第三者の行為による被害届
(「申請書提供サービス」(ウェブサイト内の別ページ)にリンクしています) - 事故発生状況報告書
(「申請書提供サービス」(ウェブサイト内の別ページ)にリンクしています) - 同意書(被害者用)
(「申請書提供サービス」(ウェブサイト内の別ページ)にリンクしています) - 誓約書(加害者用)
(「申請書提供サービス」(ウェブサイト内の別ページ)にリンクしています) - 人身事故証明書入手不能理由書(人身事故扱いの交通事故証明書が入手できないとき)
(「申請書提供サービス」(ウェブサイト内の別ページ)にリンクしています)
※誓約書(加害者用)は、加害者側の協力が得られる場合ご提出ください。
また、はじめは物件事故扱いだったが、あとでその事故が原因のけがを治療したなどの理由で、人身事故扱いの交通事故証明書が入手できないときは、「人身事故証明書入手不能理由書」も必要です。
健康福祉部 医療保険課 医療給付係
電話075-931-1111(代表) ファクス075-922-6587
Eメール hoken@city.muko.lg.jp
